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熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2017年03月16日 厚生委員会

平成29年 第1回厚生委員会

            厚生委員会会議録

開催年月日   平成29年3月16日(木)
開催場所    特別委員会室
出席委員    8名
        村 上   博 委員長    重 村 和 征 副委員長
        浜 田 大 介 委員     くつき 信 哉 委員
        田 中 敦 朗 委員     上 田 芳 裕 委員
        上 野 美恵子 委員     坂 田 誠 二 委員

議題・協議事項
  (1)議案の審査(6件)
     議第 53号「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」
     議第 56号「熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について」
     議第 59号「熊本市社会福祉審議会条例の一部改正について」
     議第 107号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
     議第 108号「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
     議第 109号「熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
  (2)参考送付された陳情(5件)
     陳情 5号「熊本市民病院の看護職員等の県内就業について(要望)」
     陳情 6号「熊本市民病院の移転再建に伴う保険薬局誘致に関する陳情」
     陳情 8号「子どもの医療費完全無料化についての陳情書」
     陳情 10号「さくらカード①(障がい者用)の改善を求める陳情」
     陳情 11号「生活保護住宅扶助費の特別基準適用を求める陳情書」
  (3)所管事務の調査

                             午後 0時58分 開会
○村上博 委員長  ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例6件であります。
 このほか、陳情5件が議長より参考送付されておりますので、お手元に配付しておきました。
 それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
 審査の方法としては、まず、付託議案について説明を聴取した後、議案について一括して質疑を行い、次に、所管事務の調査として、執行部より申し出のあっております報告について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。
 これより議案の審査を行います。
 まず、総括的な説明を求めます。

◎池田泰紀 健康福祉局長  それでは、厚生委員会の概要を説明申し上げます。
 提出をしております議案は、条例案件といたしまして、「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」のほか、合計6件でございます。
 次に、報告案件といたしまして、「障害福祉サービスに係る利用者負担軽減の見直しについて」を御報告させていただきます。
 詳細につきましては、担当課長から御説明をさせていただきます。

○村上博 委員長  次に、議第53号「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」、議第56号「熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について」、以上2件について一括して説明を求めます。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  まず、議第53号「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」御説明をいたします。
 議案説明資料1をお願いいたします。
 まず、説明資料2ページをお開きください。
  (仮称)白川公園内複合施設基本計画(素案)の概要版についてでございます。
 これは、1月に各委員にお示しいたしまして御説明した資料でございます。基本理念を「人々が集い、学ぶ、災害に強いまちづくりの拠点」といたしまして、基本方針を、幅広い世代が安心して集える場所、あるいは市民の学びを支援する、大規模災害に備えた安全な施設をつくるという、集う、学ぶ、備えるの3つの基本方針のもと、機能、諸室の検討を行いました。
 右側になりますけれども、機能検討案といたしまして整理しております。特にアンケートで御要望の多かったダンスや楽器等の練習ができる軽運動室、売店や食事がとれるスペースをということで、施設利用者の利便施設、にぎわい施設としてコンビニ等も予定しているところでございます。
 また、施設の整備に当たりましては、中央公民館と中央老人福祉センターの既存の機能を原則としながらも、中央老人福祉センターにつきましては建設予定地が都市計画公園である白川公園に位置するため、老人福祉センターとしての位置づけを廃止した上で、年齢制限を撤廃しました新たな集会施設とし、基本理念や基本方針に基づき、複合化による相乗効果を生み出せるような施設として整備する計画といたしております。
 3ページをお願いいたします。
 中ほどの2でございますけれども、PIについてでございますけれども、両施設の今までの利用者や地域住民等を中心に、1月にワークショップを開催いたしまして意見を聴取しているところでございまして、バリアフリーにしてほしい、地域との触れ合い、子供たちとの交流の場を設けてほしいといった御意見等をいただいているところでございます。これらの意見等を受けまして、断面構成図、配置図等を整理しておりますので、具体的に説明させていただきます。
 4ページの設計図面でございます。
 まず、白川公園全体の面積1万9,988平米のうち、2,670平米を本施設の敷地としておりまして、既存の中央公民館と同じ敷地となります。断面構成図につきまして、本施設は地上7階建てで、1階にロビー・ホワイエとテナントを配置いたします。2階に図書室と事務室を配置、3階に老人福祉センターから機能移転をいたします教養・娯楽室、集会室などのほか、公民館機能の料理実習室を配置いたします。4階に老人福祉センターの機能訓練室を、介護予防の取り組みのほか、若い世代にも利用できるトレーニング室にリニューアルするとともに、昨年8月に実施しましたアンケートを踏まえ、ニーズの高かったダンスや体操、楽器演奏などができる軽運動室や音楽室を配置。また、運動後に使用できるシャワー室を配置いたします。5階以上には、公民館の貸し館であります和茶室、大中小の研修室、7階に大ホールを配置いたします。
 概算面積につきましてですけれども、ここに記載のとおり、都市公園法の規定によりまして建設面積に制限があり、公園敷地面積1万9,988平米の2%が上限であるため、360平米が本施設の建設面積の最大値となります。そのため、必要な床面積を盛り込み、7階建てとなっております。
 平面図についてでございますけれども、本施設の特徴といたしまして、各階に車椅子等に対応できる多目的トイレを配置。その他、身障者用のシャワースペースを配置するなど、方針でも掲げていますように、あらゆる人々が利用しやすい施設になるよう配置しているところでございます。
 また、食事や談話スペースの要望が多いことから、1階、5階、6階にホワイエを配置、公園側にカフェテラス風の座席のスペースも検討しておりまして、飲食や交流スペースとしての活用が可能と計画をしているところです。
 また、コンビニやカフェ等のテナントを導入いたしまして、施設や公園の利用者の利便性向上を図ります。
 また、災害に強い建築物とするために耐震強度を高めた柱の配列となっておりまして、大ホールは中間の柱を飛ばすために最上階に配置されており、一斉に多くの人数の方々をホールに運ぶ必要性から、エレベーターを2基設置いたしております。
 すみませんが、3ページにお戻りいただきますようお願いいたします。
 今後のスケジュールについてでございますけれども、基本・実施設計に本年1月から着手しておりまして、その中で算出しました概算費用に基づきまして、本体工事を市民局の方が6月補正で計上する予定になっております。基本・実施設計業務は9月末で完了の後、早々に本体工事を発注。業者仮契約の上、12月議会にて工事議案提出を予定しているところです。本体工事の竣工は、平成31年3月を予定しております。
 それでは、議第53号、条例案をお願いいたします。1ページでございます。
 まず、改正理由につきましては、先ほどお話ししましたように、熊本市中央老人福祉センターについては、熊本地震発災以前から、耐震基準を満たさない建物としまして、平成33年度以降、現建物を使用しないという方針としているところでした。そのような中、熊本地震によります被災後、利用者の安全を確保することが困難ということから施設を閉鎖いたしておりまして、現地での再開見込みはなく、廃止いたしますことから、所要の改正を行うものでございます。
 次に、改正内容ですけれども、熊本市中央老人福祉センター条例で設置する11カ所の老人福祉センターのうち、中央老人福祉センターを廃止することとし、条例項目から削除するものでございます。
 施行日につきましては、平成29年4月1日と考えております。
 続きまして、議第56号「熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について」、御説明をいたします。
 議案説明資料は2をお願いいたします。
 まず、改正理由につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行によりまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部の改正がなされたため、所要の改正を行うものでございます。
 改正内容につきましては2点ございまして、1点目は、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の人員の緩和規定に地域密着型通所介護を追加するものでございます。具体的には、小規模多機能型居宅介護と地域密着型通所介護を併設した場合には、小規模多機能型居宅介護の配置基準を緩和し、地域密着型通所介護の看護職員が兼務を可能とするものでございます。
 また、2点目は、認知症対応型共同生活介護事業所での外部利用者受け入れの努力義務を免除するものでございます。背景としましては、グループホームは入所の施設でございまして、住まいの場でございまして、通所などの外部受け入れについてはなじまないということで努力義務が撤廃されたものでございます。
 施行日については、公布の日としております。

○村上博 委員長  次に、議第59号「熊本市社会福祉審議会条例の一部改正について」の説明を求めます。

◎池田賀一 子ども支援課長  次に、厚生委員会議案説明資料の3になります。
 7ページをお願いいたします。
 議第59号「熊本市社会福祉審議会条例の一部改正について」でございます。
 子ども・子育て支援法に基づきます市町村子ども・子育て支援計画策定に当たりましては、平成25年度に設置されました熊本市子ども・子育て会議におきまして、当該事業計画の策定に至る事務処理を行いまして、同計画は平成26年度に策定されました。その後、平成27年から計画がスタートいたしますが、その後は計画に基づく事業の進行管理につきまして同会議で行ってまいりました。今後は、熊本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会におきまして、子ども・子育て支援法に規定する事務の処理をしていくために、所要の改正を行うものでございます。
 改正内容といたしましては、7ページにございますとおり、熊本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の処理する事務として、子ども・子育て支援法第77条第1項に規定する事務を追加する。2、熊本市子ども・子育て会議条例の廃止でございます。
 施行日は、平成29年4月1日となっております。

○村上博 委員長  次に、議第107号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、議第108号「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、議第109号「熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、以上3件について一括して説明を求めます。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  まず、議案説明資料の4をお願いいたします。
 議第107号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」説明いたします。
 まず、この条例の改正ですけれども、全国的なこととして、放課後等デイサービス事業においては利用者数、事業者数とも急増しておりまして、また支援の質の低い事業所がふえているというような指摘がございまして、国において省令改正がなされたという状況でございます。
 そこで、今回の条例改正でございますけれども、改正理由のところです。児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正を行うものです。
 改正の内容といたしまして、1つ目ですけれども、指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従事者の要件の変更ということで、改正前は「指導員又は保育士」となっておりますものを、改正後、「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」ということになりまして、これには書いておりませんけれども、半数以上が児童指導員または保育士であるということとしております。
 2番目ですけれども、提供する支援に係る質の評価の公表の方法等を明確化するということでございます。この改正内容の1については、改正前の指導員は資格がなくてもよかったんですけれども、児童指導員は社会福祉士や精神保健福祉士等の一定の有資格者となり、事業者の要件が厳しくなるというもので、改正内容については、おおむね年に1回以上など具体的な公表方法等を示し、明確化をするという内容になります。
 施行日は、平成29年4月1日でございます。
 続きまして、次のページでございますけれども、議案説明資料の5をお願いいたします。
 議第108号「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
 この条例の改正ですけれども、先ほどと同じように、全国的なこととして利用者と雇用契約を結ぶ指定就労継続支援A型の事業所がございますけれども、増加傾向にありますことや、利用者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短くする事業所など、不適切な事例がふえているというような指摘がございまして、同様に省令改正がなされたというものでございます。
 改正理由のところに入らせていただきますと、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。
 改正の内容でございますけれども、1番が指定就労継続支援A型事業者が利用者に支払う賃金総額の基準の設定ということで、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業の必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上になるようにしなければならないこととすること。
 それと2番目ですけれども、指定就労継続支援A型事業者が自立支援給付を利用者の賃金等に充てることを原則として禁止するということ。
 それと、3番目でございますけれども、指定就労継続支援A型事業者が運営規程に掲げるべき事項として、生産活動に係る内容、利用者の労働時間、賃金等に係る事項を追加するということでございまして、労働時間を利用者に明確に示して、また事業の収益性を確保した上で、給付費から賃金を払うようなことを禁止し、適切に支払うことを求めるというような内容になります。
 施行日は、平成29年4月1日でございます。
 続きまして、次のページをお願いいたします。
 議案説明資料の6でございます。
 議第109号「熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」でございます。
 先ほど議第109号で説明しました条例は、本市が指定をしております指定の障害福祉サービス事業所に係る条例ですけれども、この条例は指定を受けない事業所に適用する基準条例でございまして、その改正になっております。今のところ、本市には指定を受けないで障害福祉サービスを行う事業所はございませんけれども、そういった事業所があった場合に適用させる条例が必要でございまして、同様の基準を定めた条例でございます。
 指定を受けない事業所でございますので、本市からサービス提供に係る自立支援給付費がそもそも発生いたしませんため、先ほどの条例改正内容の2番のところの自立支援給付費を利用者の賃金等に充てることを禁止するという部分を除き、同様の改正内容となっております。
 施行日は、同じく平成29年4月1日でございます。
 よろしくお願いいたします。

○村上博 委員長  以上で議案の説明は終わりました。
 これより質疑を行います。
 付託議案について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。

◆上田芳裕 委員  議第53号、熊本市老人福祉センター条例の一部改正ということで、仮称ですけれども、白川公園内複合施設基本計画について御説明を受けました。特に、横判の概要版という資料の中で左下の運営方針というところに、複合化や集約化による施設規模の適正化により施設運営にかかるコストを削減しますという表現があります。端的に言えば、恐らく旧中央公民館と老人福祉センター、この2つを合築することによってコストを削減するというような意味合いでいいのかということの確認と、次に、施設の運営に当たっては、メリットが最大限発揮できるよう、地域力や民間活力の活用を視野に入れて検討していきたいということがあります。この地域力や民間活力の活用等、具体的にお示しいただきたいと思います。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  2点のお尋ねかと思います。
 1点目のコスト削減の文言についてでございますけれども、もちろん2つの施設を合築するといったことで、例えば、廊下だったり、必要な事務室等を一つにまとめることができるという点と、あと、この合築することによります公共施設の最適化ということの国からの援助というのもございますので、そういった活用をしまして、なるべく負担のないような形で考えていきたいというふうに考えております。
 あと、もう1点の地域力、民間活力の活用といったことですけれども、この運用につきましては、公民館の利用者様、あるいは老人福祉センターの利用者様の御意見を聞きまして、いろいろな活用方法をお伺いしたところでございますけれども、運用につきましても、そういった民間の方々のいろいろな御意見を伺って、本当に少子高齢化の中で活用ができるような形で、御意見等を伺いながらやっていきたいというふうに考えております。

◆上田芳裕 委員  いわゆる公共施設の最適化等に取り組むということで、私的にも2つの施設の合築によっていろいろなコストが削減されるというふうに思っているので、ぜひともいい施設をつくっていただきたいというふうに思いますけれども、少し原点に立ち戻って、条例案のところで、中央老人福祉センターについては耐震化の関係で平成33年度以降は現在の建物を使用しないということで、既にもう中央老人福祉センターの廃止がこの時点で決まっておったのかどうかについてお尋ねします。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  今回、条例案を提出させていただきましたけれども、まず、老人福祉センターにつきましては、これまでのさまざまな庁内の検討の中で、そういった老人福祉センターのあり方等についても検討をしていたところですけれども、平成29年3月に公共施設等総合管理計画も策定をされまして、中央だけではなくて、老人福祉センターのあり方につきましては、施設ごとに統廃合を含めて今後の方針を検討して、老朽化対策とか施設整備の施設の機能の見直しについて取り組んでいくという方向の方になってきたところでございますけれども、この中央老人福祉センターそのものが最初から廃止ありきといいますか、そういったことではなくて、もともと中央公民館と中央老人福祉センターにつきましては、合築の話はたしか昨年の発災前からも少し議論にはなっていたところではございます。

◆上田芳裕 委員  説明の中で、11カ所ある老人福祉センターのうち1施設を廃止ということで、公共施設マネジメント調査特別委員会の中でも、一つの公共施設の今後のあり方の中でも検討されているようでございます。いずれにしても、ほかの老人福祉センターのあり方も、そこの特別委員会であったり、特別委員会の議論を経て、所管局の中でも方針決定がされるというふうに思っていますけれども、今回は中央老人福祉センターとしての施設については廃止をするということでありますけれども、機能は残していくということでございますので、ぜひ多くの方々に利用される施設となってほしいと思いますし、バリアフリー等々を含めて事前に協議もされているようでございます。所管局の関係で、中央公民館の関係は市民局になるんですよね。今後のこの運営、この施設の所管の扱いについては、恐らく中央公民館というような扱いになって、市民局の方になっていくかというふうに思いますけれども、老人福祉センターのときに駐車場の扱いがどうなっておったのかというところもあるんですけれども、公民館といえども利用者の方々はほとんどが車で来られて、以前の中央公民館時代もいつも満車だったので、そういったところの確保についても取り組まれると思いますけれども、この中でちょっと見えないので、現時点でわかっておればぜひ教えていただきたいと思います。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  駐車場の台数の話かと思いますけれども、中央公民館が、今までは30台から40台ということで伺っておりますけれども、今回の新しい施設については、調査をいたしまして、大体70台ぐらいは必要ではないだろうかというような計算が出てきておりますけれども、実際は一応この施設の中では50台を考えているところでございまして、そして近隣にも駐車場がございますので、そういった利用も踏まえて必要な台数を確保していくというようなことでの考え方でございます。

◆上田芳裕 委員  以前は中央公民館だけだったんですけれども、以前よりも台数をふやすというふうな形で検討されているようでございますので、健康福祉局としての老人福祉センターの機能は残すということでありますので、いろいろな知恵を市民局と一緒になって、ぜひいい施設になるように要望しておきたいというふうに思います。

◆上野美恵子 委員  まず、議第56号の介護に関する条例ですけれども、これについては、1番の小規模多機能型と同一の敷地内に地域密着型がある場合に、看護師、准看護師は小規模多機能型の方がそこに従事できるという形で、一定の規制緩和ということの提案であろうかと思います。一緒の敷地にあるから兼務ができるのかなという想定になっているとは思いますけれども、一応、施設は別々なので、万が一に何か、どちらにも看護師が必要となった場合だとか、いろいろ考えますときに、こういう医療従事者の方を規制緩和で置いても、兼務でもいいよというふうなこの緩和の仕方というのは、実際運用していく中でいろいろな問題がひょっとしたら出てくるかもしれないのではないかなというふうにちょっと私は心配もしますので、これについてはお尋ねしませんけれども、賛成しかねるかなと思っております。
 それから、議第107号の放課後等デイサービスの件なんですけれども、一応いろいろ問題があるので、今回、指導員ではなくて、若干専門性を考慮した形で職員を配置するという御提案になっておりますけれども、障害福祉サービス経験者ということでどういう専門性が規定されるのか、説明をお願いいたします。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  障害福祉サービス経験者でございますけれども、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者等であって、ほかにたくさんございますけれども、2年以上、障害福祉サービスに係る業務に従事した者ということになっております。

◆上野美恵子 委員  この改正の理由が、今まで指導員と保育士というふうな規定になっていて、指導員という方が資格要件が専門的には余りなかったので、きちんと資格のある方を配置していこうという方向での改正ではあるかと思いますけれども、例えば、こういう方たちがどんな割合で今実際配置になるとか、今の現状とかはあるんですか。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  実際、今現在は73ぐらいの放課後等デイサービスの事業所がございますけれども、全体は把握しておりませんので、最近、2年間、平成27年度と28年度に実地指導した事業所をちょっと調査してみました。この人員配置でございますけれども、今回の条例改正とは別に、この事業所には児童発達支援管理責任者というのがおりまして、この方たちは、今、医師等でもいいんですけれども、今回、条例改正ではなくて、国の省令告示によって、障がい児とか児童または障がい者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年間以上ある人がなりなさいよというのをあわせて制度としては改正になる予定です。
 それとあわせて、今回の条例改正します、この従事者がいるかどうかということを見ますと、平成27年、28年、2年間を見ますと、28の事業所中、3つの事業所がクリアをしているというような状況でございますので、ほとんどの事業所がまだクリアをしていないというところでございます。これは施行に関しては平成29年4月1日ということにしておりますけれども、平成30年3月31日まで猶予期間がございますので、新たな事業所に関しては平成29年4月から適用されますけれども、現在ある事業所に関しては順次改めていただくような流れになろうかと思います。

◆上野美恵子 委員  ちょっと実態として指導員と保育士の割合とかはわかるんですか。わからないか。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  申しわけございません。そこまでは調べておりません。

◆上野美恵子 委員  ということは、今後、その保育士や児童指導員、あるいは経験者の方がどの程度の割合で従事していかれるかもわからないんですよね。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  今回、省令改正がありまして条例改正をしたところでございますけれども、また、この省令改正に伴いまして国の解釈通知なんかも出ようかと思います。そういったものをもとに、各事業所に実地指導とかによってお願いしていくというようなことになろうかと思っています。

◆上野美恵子 委員  今の問題点の資格の要件を改善していくというのであれば、経験というのは、資格を持った方に経験を積んでいただいて、よりスキルアップをしていただいて現場に対応していただくということが一番理想的でもあるし、そうあってほしいなと思うので、資格を問わずに、まずは経験2年とさっきおっしゃいましたけれども、2年程度の経験で、逆に言えば、2年の経験を積んだら資格者的にみなしていきますよというふうにも解釈ができますので、せっかくのことなら、やはり基本的な資格要件というのを担保した上で経験を重ねるというふうなことが私は大事かと思うので、結果的にちょっと今回のこの改正は中途半端ではないかなと思います。よかれと思っての提案ではあろうかと思いますけれども、できたらやはり児童指導員。だって、今が指導員、保育士だから、それを児童指導員、保育士とかということにもできたわけですけれども、あえて経験者という、無資格になる方を入れるということが、これも一面、規制緩和ではないけれども、緩くなっていく面もあるのかなと思うので、この点もちょっと心配な点が私としてはありますので、ここはもう少し本当の意味での内容の充実、スキルが高まっていくような改正であってほしいと思います。

○村上博 委員長  ほかにありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
 これより所管事務調査を行います。
 執行部より申し出のあっております障害福祉サービスに係る利用者負担軽減の見直しについて、説明を聴取いたします。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  報告事項説明資料の2の方をお願いいたします。
 現在、障害福祉サービスに係る利用者負担軽減の見直しについて検討しておりますので、そのことにつきまして御報告をさせていただきたいと思います。
 まず、1つ目の利用者負担軽減の概要でございますけれども、障害福祉サービスの利用に当たり、利用者の負担は所得区分ごとに上限額が定められております。1の表を見ていただきますと、生活保護、低所得1、低所得2の区分の方について、利用者負担は国の制度としてもゼロ、負担がないということになっておりまして、当然、本市としてもゼロということになります。
 また、点線で囲んでおります一般1、一般2の市町村民税の課税世帯の方についてでございますけれども、まず国の制度としては、状況に応じ負担上限月額が4,600円から3万7,200円となっておりますところを、本市では、一番右の列でございますけれども、2分の1に軽減をしているという状況でございます。この表は平成28年4月1日現在の対象者数ですけれども、表に記載のとおり対象者がおられるという状況でございます。
 次に、2番の本市障害福祉サービスの状況をまとめておりますけれども、(1)のところですが、事業所数及び支給決定者数の状況としては、グラフのとおり、右肩上がりでございまして、一番右の平成28年度では約7,000人の方が支給決定を受けているという状況でございます。
 また、2ページに移らせていただきますと、(2)の障害福祉サービス費及び利用者負担軽減経費の推移について記載しております。一番右の平成28年度では約116億4,000万円となっており、このうち利用者負担軽減経費が3,500万円となっております。
 こういった状況がございまして、3番の課題、見直し理由でございますけれども、まず1つ目の丸ですけれども、国においての制度改正として、平成22年度に利用者負担の考え方が応益負担から応能負担へ見直され、低所得の利用者負担を無料とされています。
 また、次の丸でございますけれども、昨年6月に公布されました改正障害者総合支援法では、応能負担が継続されるとともに、平成30年4月からは自立生活援助だとか就労定着支援などの新たなサービスが開始される予定となっております。この国の制度変遷については、3ページの参考1として資料を添付しております。
 こういった中、3つ目の丸でございますけれども、2番で説明しました障害福祉サービス事業所数及び支給決定者数が増加し、充実を図ってきた一方、障害福祉サービスにかかる経費は増加しているという状況で、そういう課題がございます。これらの理由から、持続可能な利用者負担軽減制度とするには見直しが必要と考えているところです。
 4番の見直しスケジュール等でございますけれども、3番の課題を踏まえまして、4ページに参考2ということで添付をさせていただいておりますけれども、他都市の状況も参考にしながら、平成29年度に予定をしております第5期障がい福祉計画の策定にあわせまして、障害者施策推進協議会等で障がい者団体等の意見を聞きながら検討を進めてまいりたいと考えているところです。
 なお、見直し時期についてでございますけれども、新たなサービス開始がされます平成30年4月にあわせて行いたいと考えているところでございます。
 以上、報告、よろしくお願いいたします。

○村上博 委員長  以上で説明は終わりました。
 これより質疑を行います。
 陳情及び所管事務について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。

◆上野美恵子 委員  今の説明なんですけれども、障がい者の利用者負担軽減の見直し、今説明を聞いたばかりなんですが、その範囲でお尋ねしますけれども、要するに、見直しというのは、今でいうなら今年度の負担軽減経費3,500万円というのがありますよね。これをゼロにするんですか。

◎神永修一 障がい保健福祉課長  この資料では3,500万円ということになっていますけれども、今回、平成29年度予算では4,500万円の予算を計上させていただいたところです。見直しについては、今の説明で書いておりますとおり、施策推進協議会とか、そういったところで意見を聞きながら、全くゼロにするということでなくて、持続可能な制度とするために見直しを検討していきたいと考えているところでございます。

◆上野美恵子 委員  さっきの子供の医療費もそうですけれども、見直すときというのはいつも持続可能な制度にするためにということが頭について、何かそれをしないともう制度ができなくなってしまうみたいな、そんなふうなことから話がいつも始まるんですけれども、金額でいうなら、さっき、他都市の状況がありましたけれども、少ないところもあるし、多いところもあるし、うちは上から何番目というふうに書いてありますけれども、全体の金額でいうなら来年度の新年度予算で4,500万円ということですよね。余り大きな金額ではないし、私、持続可能なという言葉は、だから余り好きではないんですけれども、障がい者の福祉サービスというのは、それがあって初めて障がいを持った方が普通に暮らすための支援の制度ですよね。
 いろいろな障がいがありますけれども、それぞれの皆さんのお持ちのいろいろな、何かこれがちょっとしづらいんだけれどもということを解消するために何らかのサービスが提供されていて、それがあって初めてそのしづらさが解消されて、普通に生活をしていただけるという制度なので、本当ならそこになったときがもう普通なんですよね。普通、そうあるべきなんですよね、負担があるなしとかではなくて。だから、むしろ低所得者は国が無料にしているから、拡充してきているから、もうそのほかの市が出している部分については検討したいみたいな説明ではありましたけれども、障がいがあっても当たり前に地域で暮らしていただくという理念を実現するためには、障がい者サービスというのはやはり負担を求めるべきではないというのが本来の筋ではないかなと思うんですよね。どこかでやはりそのサービスを提供するんだから、受益者負担ということをよく言われますけれども、では自分がそういう立場だったら、いや、私はこれをしていただいて初めて普通に、皆さんと同じようにこんなして生活できるというものだから、当たり前の暮らしを保障するだけの話であって、その方に特別何か有利なことをさしあげるというわけでは全然ないんですよね。
 だから、幾らその持続的な制度というふうにおっしゃっても、非常にこの障がい者福祉を考えていく上での基本的な考え方とか理念そのものと、今回、このおっしゃった見直しというのは何となく違うのではないかなと。むしろ、負担をしていただかなくても当たり前にサービスを使ってもらって、普通に当たり前に暮らしていただくというふうにしていくことの方が障がい者の福祉の理念かなと思いますので、ちょっときょうは余りそれ以上は私は言いませんけれども、そこのところの基本を、だから、何かプラスアルファのことをしてあげるんだからお金を取りますということでは決してないということを押さえていただきたいなと思いますので、これから1年間なり議論していかれて、いろいろな声を聞かれるということですけれども、根本が間違っていたら、どんなに人の話を聞いても間違ったふうにしかいかないと思うので、基本のところをどう押さえるかというところをやはり執行部の方でまずは原点に戻ってお考えいただくということを、この点については要望しておきます。

◆田中敦朗 委員  1件、保育園関係で、3月になって、ゼロ歳・1歳・2歳が対象の地域型に通われていた方が既存の保育園等に入るということで、3歳の壁と俗に言われているような現象が起こりかねないのではないかなというような懸念をしておりますが、そこら辺の対処の方は保育幼稚園課としてはどのように行っているんでしょうか。

◎興梠研一 保育幼稚園課長  今、委員の方から言われました3歳の壁という問題かと思います。その分につきましては、連携園をまず設置の段階で決めていただいているという、そちらについてはその契約に基づき遂行していただくというものをまず一つ考えております。
 その連携保育園の方に受け入れられないケースも出てまいると思いますので、熊本市の場合は、3歳以上児については供給の方にまだ余力がありますので、その入られない方がいらっしゃいました場合には、その方と御相談をさせていただいて、御利用しやすい施設、そちらを優先的に御紹介するという形をできるだけとらさせていただこうというふうに思っております。

◆田中敦朗 委員  大体施設はそうなんですけれども、市役所が考えていることと現場の実態は違うということが多々あるんですね。実際のところ、お母さんは近くの保育園に預けたいと。そこは連携園だと。しかし定員がいっぱいですということが間々あると思います。そうすれば、あそこに行けると思っていたのにというのが当てが外れて、まさしく流浪の民のような形になって、なかなか決まらないということが決して起こらないように、基本的に熊本市としては余力があるから大丈夫、連携園があるから大丈夫、そういうことをずっとおっしゃられて今のこの現状をつくり上げているわけですから、みずからの発言に責任を持って、3歳児の壁でお母様方が、そして子供たちがもう困らないように、十二分なサポートを現場の方ともしていただいてやっていただくことを強く求めておきます。

◆上野美恵子 委員  生活保護の件なんですけれども、1つは、今度、一部損壊世帯に義援金が出るようになりまして、非課税が対象になっている関係で生活保護も対象世帯にたしか入っていると思うんですけれども、生活保護の方が、自分は生活保護だからイコール非課税というふうに御認識がない方もおられたんですよね。それで、非課税という場合に生活保護も対象になりますよということを当該の方たちにきちんとお伝えするということが今どのようにされているのか、教えてください。

◎田上和泉 保護管理援護課長  大きい、本当に広い意味でいきますと、生活保護受給者の方も生活困窮というくくりには入ってくるかと思いますけれども、その周知といいますと、その一部損壊世帯に対してのということでよろしいですか。

◆上野美恵子 委員  非課税の一部損壊世帯ということでの支援は、生活保護世帯も対象になっているんですよ。だから、きちんと保護の方に一部損壊の低所得者の範囲で義援金が出ますのでということをお伝えしないと、自分が該当だと思っていない方がおられたので、それをお伝えした方がいいのではないかと思ったんですけれども。
        (「5万円の」と呼ぶ者あり)

◆上野美恵子 委員  いやいや、3万円。

◎田上和泉 保護管理援護課長  一部損壊の方、生活保護世帯の方にも各福祉事務所の方から周知を行っているということでございます。

◆上野美恵子 委員  行っている。では周知が足りないと思います。わかっていない人もおられたので、周知されているということの答弁なのであれば、十分できていないと思いますから徹底された方がいいと思います。
 それともう一つは、これまで一部損壊世帯は支援がなかったものだから、家が一部損壊なんだけれども、もう罹災証明はもらっていないという方が大分おられるんですよね。でも、前、税部門に聞いたら、義援金をもらえるということで、非課税世帯の方が慌てて駆け込んで罹災証明をもらっている事例がありますとおっしゃっていたんですけれども、そういうことは生活保護世帯についてもあり得るんですよ。自分は何もないからもうよいと言っていた方も対象になったりしますので、生活保護も含めて非課税の世帯には義援金が3万円支給されますので、一部損壊に該当する方は、罹災証明を持っている人も、もう何ももらえないと思って罹災証明申請していない人も、罹災証明をもらえば3万円の義援金が出ますということをきちんと伝えなければならないと思うんですけれども、それをお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

◎田上和泉 保護管理援護課長  今お話しいただいたように、確かに一部損壊世帯には最初はそういった義援金等はないということで、申請されていないということもあったかと思います。改めて現場の方にはその周知をもう一度徹底するように伝えていきたいと思います。

◆上野美恵子 委員  みんな一番大変な方たちですから、ぜひそういう受けられる支援は受けられるように、やはり支援をすべきではないかと思いますので、よろしくお願いします。
 それともう一つは、今度、義援金をもらった方の件なんですけれども、生活保護で義援金をもらって、その場合、生活再建に使った分については収入認定しないという取り扱いがされていると思うんですけれども、使わずに返還をしている人も随分おられるのではないでしょうか。その実態というのはどうなっていますか。

◎田上和泉 保護管理援護課長  実際、義援金を申請された世帯というのは、これは昨年12月末現在ですけれども、約1,000世帯でございます。そのうち実際に義援金を受領しました世帯については約600世帯です。それから、自立更生費、いわゆる生活再建に充てるという部分、これを認定した世帯が約560件ほどですね。それ以外の方については、確かに再建に向けて必要なものはないですかということで相手の方にはきちんとお伝えしておりまして、それでも必要なものは当然認めてきたと思うんですけれども、それ以外の方について、いや、もうこれ以上、特段、もう緊急とかで入り用はないですということであれば、そのもらえた義援金から、いわゆるその必要な分の費用を差し引いて、その残りを収入認定ということにしている状況ではございます。

◆上野美恵子 委員  確かに、生活再建に使われた分は認定せずに残りを返還という形にされているみたいですけれども、でも義援金の趣旨というのは、やはり損傷があったから義援金が出ているわけであって、それ相当の義援金をもらう対象だから出ているんですよね。ということは使うのが当然ですよね。逆に、使わずに返還してもらうということは、ちゃんと利用されていないという、今回の義援金の場合ですよ。ほかはいろいろあると思いますけれども、災害の義援金の場合は損傷に応じて出たお金ですから、使っていただくべきお金なんですよね。だから、安易に、ああ、あなたはもう、はい、領収書はこれしかないから、あとは返還とかいうふうにせずに、使い道も含めて、例えばどの範囲まで使えるのかとかがわからないとか、やはりいろいろな方がおられると思うんですよ。そういうのを丁寧に言ってさしあげて、なるべく被災した方の生活の再建に義援金が有効に使われたというふうになっていった方が制度の趣旨に合っているのではないかなと私は思うので、そこら辺の丁寧な対応というのを各福祉事務所で徹底してほしいなというふうに思っています。何か使わなかったから返してもらうと、それはそうかもしれないけれども、それが当然というふうにならない、やはり再建のために役立てていただくということを原則としてしていただくということをお願いしたいと思います。その点はいいでしょうか。

◎田上和泉 保護管理援護課長  確かに義援金の趣旨はそうであります。もう生活の再建のためということですので、一律的に機械的にならないようにこれまでも努めてきたところでございますし、これからも一人一人の世帯の状況に合わせて柔軟に対応していきたいと考えております。

◆上野美恵子 委員  よろしくお願いします。
 それから、中には、買ったけれども、領収書をなくしたという方も二、三、私が知っている範囲でおられたりして、いろいろ現物での確認とか、余りしゃくし定規にせずに、なるべく被災者の方の立場に立った御配慮をいただくようにお願いしておきます。
 それから、生活保護のことでもう一つ、さくらカードのおでかけICカードの無料のチャージの分がありますよね。あれは収入認定しないんですよね。

◎田上和泉 保護管理援護課長  その分は500円と1,000円だったかと思うんですけれども、取り扱いの実施要領の中で、8,000円未満については控除の対象という考え方に基づいて、収入認定にはならないと考えます。

◆上野美恵子 委員  でも、これについて、障がい保健福祉課の方から、生活保護の受給者の方は無料チャージの支給を受けたら申告しなければいけないというお手紙が行っているんですよね。それで、これだと何か収入認定されるのかなというふうに思っていらっしゃる方がおられたので、今の課長の答弁だと収入認定しないわけだから、あえてそういうことを御案内のはがきに書かない方がいいのではないかなと思ったんです。

◎田上和泉 保護管理援護課長  その件に関しましては、当該部局とも相談をしたところでありますけれども、いわゆる生活保護費以外に入ってくる収入という形で、それはもう500円でも1,000円であっても、結果としてその収入認定にはなりませんけれども、やはり保護費以外に入ってきた収入という形で、申告の義務という点では申告をしていただくということで、定期的に、3カ月に一度、収入申告書というのを発行しておりますので、その中に記載をしていただければ、それで足りるかとは思います。

◆上野美恵子 委員  それでは、収入認定しないということを受給者の方によくわかるように一方で伝えていかないと、とても混同されると思いますので、そこら辺の少し丁寧さが必要ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それからもう一つ、国民健康保険なんですけれども、災害の場合の減免ですね。災害で国保を減免する場合に、全半壊以上もしくはその他いろいろな被害がひどい場合も保険料は減免の対象にするという取り扱いがされているんですけれども、医療費の一部負担金の分について、そこにも全半壊以上並びに全半壊に準ずるような被害があった場合というのが1行ついていながら、その部分での運用が今なされていないというふうにちょっとお声を聞いたんですよ、その保険料が減免になっている方からですね。それで、そこのところの考え方を教えてください。

◎河本英典 国保年金課長  一部負担金の免除の対象といたしまして、今、委員おっしゃったとおり、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者というものがあります。この「準ずる」の定義につきましては、今回の熊本地震では国の通知などはあっておりません。調べたところ、東日本大震災におきまして、平成23年5月2日付の厚労省の通知で、この準ずる被災をした者とは、被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に属するものであることということが明記をしてあります。ということは、今回、熊本地震では国の通知はありませんけれども、こういったことから、この準ずる被災をした者とは、長期の避難世帯に属するものであるということで考えております。
 国民健康保険料の減免につきましては、熊本地震の前からある既存の減免要綱に、災害等によりまして、その財産に著しい被害を受けたときという規定がありますので、今回の熊本地震による被害についても、全半壊でなくても、家財等に被害が大きかった場合、この規定を適用しているということでございます。

◆上野美恵子 委員  長期避難世帯に限らずとも、文面というのは「準ずる」ということなので、その解釈のところだと思うんですよね。それで、要するに、全半壊に準じたから保険料が減免になっているわけだから、当然、医療費も対象としてもおかしくないような何らかの事情の状態だというふうに私は思うんですよ。そこの保険料はするよ、でも医療費は違いますよというふうな、そのアンバランス、それがどうも何か釈然としないんですよね。ですから、やはり保険料を減免しなければならないくらいの何らかの損傷を受けておられる世帯に対して、それはもう解釈の問題ですから、「準ずる」という言葉を適用するならば、もう絶対だめですというふうにしてしまう必要はどこにもないというふうに思うんですよね。その災害という特別な事情に鑑みて、そこのところのやはり被災者側に立ったもう少し柔軟な対応というのが必要ではないでしょうか。いかがでしょう。

◎河本英典 国保年金課長  今回の被災の部分につきましては国から財政支援もありますことから、国の方にちょっと確認をさせていただきたいというふうに思っております。

◆上野美恵子 委員  私もそう思うんです。国の方から支援があることなので、現場である熊本市がだめです、だめですと言うよりも、熊本市としてはやはり原則、被災者の側に立って考えて、そして国や県といろいろ協議をしていただいて、でき得るならば、そこの保険料は減免して、こっちはだめというのは何かすごくアンバランスに思いますので、多分、国は、それは「準ずる」と規定している以上は認めるのではないかなと思いますので、私も国に行ったときは要望しますけれども、執行部の方でもぜひ被災者の立場に立って運用ができるように御努力をお願いしたいと思います。
 では、最後の一つを聞かせてください。最後は、市民病院の件で前から気になっていた件を一つだけ聞かせてください。要するに、病院がやはり損傷を受けて、多くの患者さんが退院なさったり、よそに転院なさったりという大変な状況が生まれましたけれども、かなり病状がお悪かった方も含めて、そういうことがあったと思うんですけれども、そういう方々のその後について、何か状況を把握したりとか、病状がどうなっていかれたのかとか、そういうことの把握は病院側としてその患者さんとの関係できちんとなされているのかどうなのか、ちょっと実情というのを教えていただきたい。

◎田代和久 市民病院総務課長 確かに、当時、患者さんの方に転院をしていただいた件というのはあります。実際、今現在ですけれども、退院していただいた方のその後の状況というのを各ドクターの方にお聞きして、調査をしている段階でございます。恐らく3月末ぐらいにどうにか集計がとれるかなという今状況でございます。

◆上野美恵子 委員  ありがとうございます。やむにやまれぬ事情でそうなったということはわかりますけれども、自分のところの病院で看ていた患者さんたちがその後どんなふうになっていかれたのか、お医者さんたちの気持ちもいろいろあるでしょうし、その後、余り悪くならずに、いろいろな形で違った治療をちゃんと受けて、回復に向かっておられるとか、現状を維持しておられるとかいうことの確認があった方が、やはり患者さんにとっても、また病院にとってもいいかなというふうに思ったし、新聞報道などではちょっととても大変な御事例も拝見はしておりますけれども、本当にそういうふうにならないためにも、そういう実態把握というのは私も前から大事ではないかなと思っていたので、3月にまとまるということですので、その後、私たちも心配をしておりますので、個人情報に入らない範囲で、できる範囲でその状況等々を御報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○村上博 委員長  ほかにありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。
 これより採決を行います。
 まず、議第53号、議第59号、議第108号、議第109号、以上4件を一括して採決いたします。
 以上4件を可決することに御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  御異議なしと認めます。
 よって、以上4件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議第56号、議第107号、以上2件を一括して採決いたします。
 以上2件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
        (賛成) 重村和征副委員長、浜田大介委員
             くつき信哉委員、田中敦朗委員
             上田芳裕委員、坂田誠二委員
        (反対) 上野美恵子委員

○村上博 委員長  挙手多数。
 よって、以上2件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
 以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
 これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。
                             午後 2時09分 閉会



出席説明員
 〔健康福祉局〕
   局長       池 田 泰 紀    総括審議員    石 櫃 仁 美
   指導監査課長   原 口 千佳晴    福祉部長     田 端 高 志
   健康福祉政策課長 中 村   毅    臨時福祉給付金交付室長
                                酒 井 忠 浩
   保護管理援護課長 田 上 和 泉    高齢介護福祉課長 高 本 佳代子
   地域包括ケア推進室長          障がい者支援部長 田 中 陽 礼
            濱 洲 紀 子
   障がい保健福祉課長神 永 修 一    精神保健福祉室長 高 取 直 樹
   子ども発達支援センター所長       障がい者福祉相談所長
            木 村 重 美             友 枝 篤 宣
   こころの健康センター所長        保健衛生部長   米 納 久 美
            小 仲 靖 江
   保健所長     長 野 俊 郎    医療政策課長   川 上   俊
   生活衛生課長   村 尾 雄 次    動物愛護センター所長
                                村 上 睦 子
   食品保健課長   松 永 孝 一    首席審議員兼感染症対策課長
                                大 山   悟
   健康づくり推進課長今 村 利 清    国保年金課長   河 本 英 典
   子ども未来部長  島 村 富 子    子ども支援課長  池 田 賀 一
   児童相談所長   中 村 恭 子    保育幼稚園課長  興 梠 研 一
 〔中央区役所〕
   保健福祉部長兼中央福祉事務所長     福祉課長     津 留 一 郎
            星 子 和 徳
   福祉課副課長   惠 藤 朋 子    保護課長     田 中 賢 介
   保健子ども課長  早 野 貴 志
 〔東区役所〕
   保健福祉部長兼東福祉事務所長      福祉課長     岡   健 児
            秋 吉 宏 二
   保護課長     渡 辺 正 博    保健子ども課長  宮 崎 淳 司
 〔西区役所〕
   保健福祉部長兼西福祉事務所長
            久 保 一 幸    首席審議員兼福祉課長
                                高 本 博 幸
   保護課長     成 澤 章 治    保健子ども課長  清 田 千 種
 〔南区役所〕
   保健福祉部長兼南福祉事務所長      福祉課長     中 島 靖 昌
            清 田 光 治
   保護課長     東 野 公 明    保健子ども課長  原 田   壽
 〔北区役所〕
   保健福祉部長兼北福祉事務所長      福祉課長     渡 部 秀 和
            福 島 隆 治
   保護課長     平 井 謙 五    保健子ども課長  河 野 みち子
 〔病 院 局〕
   病院事業管理者  高 田   明    市民病院事務局長 藤 本 眞 一
   総務課長     田 代 和 久    経営企画課長   竹 原 浩 朗
   医事課長     池 田 清 志    植木病院長    内 野 良 仁
   植木病院事務局長 石 本 智 美
 〔政策局(総合政策部)〕
   首席審議員(熊本市民病院再建      首席審議員(熊本市民病院再建
   プロジェクト担当)           プロジェクト担当)
            山 内 勝 志             今 村 徳 秀
   政策企画課審議員(熊本市民病院再建
   プロジェクト担当)
            畑 田 芳 雄



〔議案の審査結果〕
 議第 53号 「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」……(可  決)
 議第 56号 「熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について」
         ………………………………………………………………(可  決)
 議第 59号 「熊本市社会福祉審議会条例の一部改正について」………(可  決)
 議第 107号 「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
         ………………………………………………………………(可  決)
 議第 108号 「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
         ………………………………………………………………(可  決)
 議第 109号 「熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
         ………………………………………………………………(可  決)
 
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