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熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2021年06月23日 予算決算委員会

令和3年第2回予算決算委員会

               予算決算委員会会議録

開催年月日   令和3年6月23日(水)
開催場所    予算決算委員会室
出席委員    48名
        倉 重   徹 委員長    上 田 芳 裕 副委員長
        原 口 亮 志 委員     園 川 良 二 委員
        山 本 浩 之 委員     北 川   哉 委員
        古 川 智 子 委員     島 津 哲 也 委員
        吉 田 健 一 委員     伊 藤 和 仁 委員
        平 江   透 委員     荒 川 慎太郎 委員
        齊 藤   博 委員     田 島 幸 治 委員
        日 隈   忍 委員     吉 村 健 治 委員
        山 内 勝 志 委員     緒 方 夕 佳 委員
        高 瀬 千鶴子 委員     三 森 至 加 委員
        大 嶌 澄 雄 委員     光 永 邦 保 委員
        高 本 一 臣 委員     福 永 洋 一 委員
        西 岡 誠 也 委員     田 上 辰 也 委員
        浜 田 大 介 委員     井 本 正 広 委員
        藤 永   弘 委員     田 中 敦 朗 委員
        紫 垣 正 仁 委員     小佐井 賀瑞宜 委員
        寺 本 義 勝 委員     原     亨 委員
        大 石 浩 文 委員     村 上   博 委員
        那 須   円 委員     澤 田 昌 作 委員
        田 尻 善 裕 委員     満 永 寿 博 委員
        田 中 誠 一 委員     津 田 征士郎 委員
        藤 山 英 美 委員     落 水 清 弘 委員
        三 島 良 之 委員     坂 田 誠 二 委員
        白河部 貞 志 委員     上 野 美恵子 委員

議題・協議事項
  (1)議案の審査(17件)
     議第 165号「専決処分の報告について」
     議第 166号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」
     議第 167号「令和3年度熊本市競輪事業会計補正予算」
     議第 168号「令和3年度熊本市病院事業会計補正予算」
     議第 169号「令和3年度熊本市水道事業会計補正予算」
     議第 170号「令和3年度熊本市下水道事業会計補正予算」
     議第 171号「熊本市附属機関設置条例の一部改正について」
     議第 172号「熊本市税条例等の一部改正について」
     議第 173号「熊本市手数料条例の一部改正について」
     議第 174号「熊本市墓地条例の一部改正について」
     議第 175号「熊本市納骨堂条例の一部改正について」
     議第 177号「熊本市病院事業条例の一部改正について」
     議第 179号「くまもと森都心プラザ条例の一部改正について」
     議第 181号「熊本市都市公園条例の一部改正について」
     議第 202号「訴えの提起について」
     議第 205号「和解の成立について」
     議第 206号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」

                            午前10時00分 開会
○倉重徹 委員長  ただいまから予算決算委員会を開会いたします。
 まず、委員席についてお諮りいたします。
 委員席につきましては、ただいま御着席のとおりといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○倉重徹 委員長  御異議なしと認め、そのように決定いたします。
 これより本日の審査に入ります。
 順次、各分科会長の報告を求めます。
 総務分科会長の報告を求めます。
        〔総務分科会長 田尻善裕委員 登壇〕

◆田尻善裕 委員  総務分科会において分担いたしました各号議案の詳細審査における意見並びに要望について簡潔に御報告いたします。
 議第166号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」中、当分科会関係分については、種々論議があり、まず、防災基本条例(仮称)検討経費について、
 一、条例の策定に向けては、市民の意見が十分に反映されるよう年度内の策定にこだわらず、市民参画による検討期間を十分に確保してもらいたい。
 一、地域防災計画との関連性を高め、より実効性のある条例にしてもらいたい。
 一、コロナ禍でのシンポジウム等の対面開催については、自粛要請等に対する市民の誤解を招くことのないよう、リスクレベル等に応じた開催基準を作成してもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 議第166号については、このほか委員より、
 一、消防団員の感染防止対策に関連し、今後も消防団と意見交換をしながら、活動に必要な資器材の配備に努めてもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第202号「訴えの提起について」、本市の公有財産の貸付契約に基づく貸付料の滞納者に対し、滞納金の請求に加え、契約に定められた遅滞利息についても権利を行使すべきではないか。
 との、意見要望が述べられました。
 これをもちまして、総務分科会長の報告を終わります。

○倉重徹 委員長  総務分科会長の報告は終わりました。
 次に、教育市民分科会長の報告を求めます。
        〔教育市民分科会長 田中敦朗委員 登壇〕

田中敦朗 委員  教育市民分科会において分担いたしました各号議案の詳細審査における意見並びに要望について簡潔に御報告いたします。
 議第166号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」中、当分科会関係分については、種々論議があり、指定管理者制度について、
 一、公募に対して1者しか応募がないケースや指定管理者の固定化が見受けられるので、仕様書の見直しなど複数応募につながる取組を求めたい。
 一、指定管理者の管理運営評価に当たっては、公共施設としての設置目的に沿った事業やサービスが行われているか、適切に評価してもらいたい。また、他の施設の評価結果の取組事例を参考に、さらなる市民サービスの向上に取り組んでもらいたい。
 一、指定管理者制度の導入により、自主事業への案内や議会への情報提供が少なくなったと感じるので、適時、施設運営に係る情報の提供を求めたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 議第166号については、このほか委員より、
 一、学校改革事業の推進に当たっては、生徒や保護者等現場との認識に、ずれが生じないよう、十分な情報共有と丁寧な対応を求めたい。
 一、金峰山少年自然の家の再建に当たり、事業手法の検討段階から市の直営ではなく民間活力の導入ありきで進められてきたことに疑問を呈したい。事業の推進に当たっては、本施設が子供たちの成長や発達を支える教育施設であることを念頭に置いた取組を求めたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第171号「熊本市附属機関設置条例の一部改正について」中、当分科会関係分について、
 一、金峰山少年自然の家整備運営審議会の委員については、保護者や公募委員をはじめ、幅広い層の意見が聴取できるよう、若者世代の参画を求めたい。
 一、審議会については、より丁寧な議論ができるよう、必要に応じ、開催回数を増やしてもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第205号「和解の成立について」、
 一、本件においては、これまでの教育委員会の対応の在り方等について、被害者から問題提起されていると聞くので、和解が正式に成立するまでの間、被害者に対し引き続き丁寧な対応を求めたい。
 一、いじめ問題に対しては、学校長の姿勢が重要であることから、学校間の格差が生じないよう研修等を通じ指導を徹底してもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 これをもちまして、教育市民分科会長の報告を終わります。


○倉重徹 委員長  教育市民分科会長の報告は終わりました。
 次に、厚生分科会長の報告を求めます。
        〔厚生分科会長 浜田大介委員 登壇〕

◆浜田大介 委員  厚生分科会において分担いたしました各号議案の詳細審査における意見並びに要望について簡潔に御報告いたします。
 議第166号、議第206号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」中、当分科会関係分については、種々論議があり、まず、戦略的モニタリング検査経費について、
 一、事業効果が向上するよう空港での検査キットの配布について、県に対し強く要望してもらいたい。
 一、検査キット配布の周知広報としてのチラシについては、現在検討中の空港リムジンバスに加え、JRや航空機内での配布を検討してもらいたい。
 一、県外からの車利用等による帰省者についても検査キットの配布対象となるよう、事業の拡充を求めたい。
 一、陽性者に対する結果判明までの行動履歴の把握を徹底してもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、新型コロナウイルス感染症対策に関連し、
 一、コロナ禍において、県市連携の対策は必至であることから、本市からも県の対策本部会議に出席するなど本市の意見が反映されるよう県に対し強く働きかけてもらいたい。
 一、日本は、諸外国に比べ人口比当たりのPCR検査数が少なく、取組が遅れていることから、検査体制の改善について国に対し要望してもらいたい。
 一、自宅療養者等の体調急変時の医療機関との連携に、万全を期してもらいたい。
 一、高齢者のワクチン接種が促進されるよう、地域のかかりつけ医での個別接種の拡充について市民に広く周知してもらいたい。
 一、ワクチンの大規模接種会場として熊本城ホールを長期間使用するに当たり、多額の会場使用料が発生していることから、指定管理者に対して、使用料のさらなる減額を求めてもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 議第166号、議第206号については、このほか委員より、
 一、児童手当システム改修経費について、職員のスキルアップ等により、庁内で一定のシステム改修ができるような体制づくりを検討してもらいたい。
 一、生活困窮世帯等への支援金給付については、総合支援資金の貸付実績のある世帯に対象が限られることから、給付の対象にならない困窮世帯に対する支援や対策を検討してもらいたい。
 一、総合支援資金の貸付申請は原則郵送での受付となっており、記入漏れ等による不承認が見受けられることから、県社会福祉協議会に対し、改善策を要望してもらいたい。
 一、補正予算の説明資料の作成に当たっては、事業費等の内訳に関し、市民に分かりやすい記載内容となるよう努めてもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第174号「熊本市墓地条例の一部改正について」及び議第175号「熊本市納骨堂条例の一部改正について」は、指定管理者制度の導入により、石材業等の関連業者の参入が可能となることに伴い、個人情報の不正利用による営業行為等を危惧するので、関連業者等が指定管理者として適切であるか十分な検討を求めたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第177号「熊本市病院事業条例の一部改正について」、選定療養費の増額は、国の地域医療支援病院制度の決定によるものであるが、利用者の負担増により市民病院の受診抑制につながるのではないか懸念する。
 旨、意見要望が述べられました。
 これをもちまして、厚生分科会長の報告を終わります。

○倉重徹 委員長  厚生分科会長の報告は終わりました。
 次に、環境水道分科会長の報告を求めます。
        〔環境水道分科会長 田上辰也委員 登壇〕

◆田上辰也 委員  環境水道分科会において分担いたしました各号議案の詳細審査における意見並びに要望について簡潔に御報告いたします。
 議第166号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」中、当分科会関係分については、種々論議があり、
 一、地域再生可能エネルギー導入等に関する戦略の策定に当たっては、温室効果ガスの削減目標達成に向け、市民や地元企業が具体的に何に取り組むべきか、明確に発信してもらいたい。
 一、東部堆肥センターで生産される堆肥の使用に当たり、地元住民より、以前の自給飼料生産農地への還元と比べ飼料作物が生育不良になったとの声があるので、堆肥の質や量の変化と生育状況との因果関係について、農水局と連携して調査してもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 これをもちまして、環境水道分科会長の報告を終わります。

○倉重徹 委員長  環境水道分科会長の報告は終わりました。
 次に、経済分科会長の報告を求めます。
        〔経済分科会長 光永邦保委員 登壇〕

◆光永邦保 委員  経済分科会において分担いたしました各号議案の詳細審査における意見並びに要望について簡潔に御報告いたします。
 議第166号「令和3年度熊本市一般会計補正予算」中、当分科会関係分については、くまもと森都心プラザのリニューアルについて、種々論議があり、
 一、ビジネス支援機能を強化するに当たり、経営相談員やスタートアップ事業等の相談・助言を担うメンターの重要性に鑑み、指定管理者の選定に当たっては、実績のある人材が確保できるよう、十分留意してもらいたい。また、ビジネス支援の拠点施設として、市民が利用しやすい魅力的な施設となるよう、指定管理者と連携し、鋭意取り組んでもらいたい。
 一、新設される子育て支援施設については、子育てに係る心理的負担を軽減し、気軽に利用できるような運営を求めるとともに、施設内でおむつの廃棄ができるよう検討してもらいたい。
 一、図書館の学習室については、座席指定や入替制などの制限があるので、利用者の立場に立ったルールの検討を求めたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第167号「令和3年度熊本市競輪事業会計補正予算」について、競輪事業については、一般会計への繰出しのほか、地域やアマチュアスポーツの振興に多大な貢献を果たしていることから、その役割について、市民の理解促進につながるよう、積極的な広報・周知に努めてもらいたい。また、再建整備期間中の一般会計への繰出し中止について、財政当局との検討を求めたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 これをもちまして、経済分科会長の報告を終わります。

○倉重徹 委員長  経済分科会長の報告は終わりました。
 次に、都市整備分科会長の報告を求めます。
        〔都市整備分科会長 寺本義勝委員 登壇〕

◆寺本義勝 委員  都市整備分科会において分担いたしました各号議案の詳細審査における意見並びに要望について簡潔に御報告いたします。
 まず、議第171号「熊本市附属機関設置条例の一部改正について」中、当分科会関係分について、種々論議があり、
 一、谷尾崎・池上地区の地盤沈下問題については、該当地域の住民に寄り添いながら、丁寧かつ速やかな対応に努めてもらいたい。
 一、本件をはじめとする事故等の再発防止に当たっては、過去の事例を風化させないことが重要であることから、再発防止策をマニュアル化することで、組織的に将来にわたり継承されるよう求めたい。
 一、土木工事の実施に当たっては、現場の地形や地下水が豊富な本市の特徴を踏まえ、地盤沈下や液状化などへの対策を十分検討してもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 次に、議第181号「熊本市都市公園条例の一部改正について」、辛島公園及び花畑公園の指定管理者制度の導入については、中心市街地のにぎわい創出や市民の利便性向上につながるよう、鋭意取り組んでもらいたい。
 旨、意見要望が述べられました。
 これをもちまして、都市整備分科会長の報告を終わります。

○倉重徹 委員長  都市整備分科会長の報告は終わりました。
 以上で各分科会長の報告は終わりました。
 これより締めくくり質疑を行います。
 通告状況につきましては一覧表のとおりとなっております。
 なお、質疑に当たっては、項目ごとに答弁者を指名いただきますようお願い申し上げます。
 それでは、予算決算委員会運営細目の発言順に従い、順次質疑を行います。
 まず、熊本自由民主党市議団、田中敦朗委員の質疑を行います。
 持ち時間は75分となっております。
        〔田中敦朗委員 登壇 拍手〕

田中敦朗 委員  6月補正予算、戦略的モニタリング検査経費1億3,500万円についてお伺いいたします。
 冒頭に、刻々と状況が変わる中で、新型コロナウイルス対策に奔走される市長以下執行部の皆さんの御尽力と先進的な事業に鋭意取り組んでおられることに対しては、大きく評価していることはお伝えしておきます。
 しかし、しかるべきところに報告、連絡、相談を行い、押さえるべきところは押さえ、連携するところは連携して目的に沿って事業実施をしなければ、先進的な事業の効果は空回りし、市民や議会からも疑念を抱かれてしまいますので、今後そのようなことが起きないように、この質疑を通して私なりの本事業実施に当たっての課題の提示と意見を言わせていただきたいと思います。
 先日の厚生分科会でも種々議論があったようで、重なる部分もあるかと存じますが、順次お答えください。
 まず第1に、戦略的と枕についております。戦略とは、特定の目的を達成するために長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・応用化学であるとされ、一言で言えば、進むべき方向性、シナリオだと言われています。
 本市が考える新型コロナウイルス感染症の対策の戦略とは何でしょうか。
 大西市長、お答えください。
        〔大西一史市長 登壇〕


◎大西一史 市長  新型コロナウイルス感染症につきましては、検査体制や疫学調査を強化することで感染状況を常に幅広く把握し、感染拡大の予兆が見られた場合には、市民の皆様に注意喚起を行うなど、迅速に対応することで感染拡大の防止に努めているところです。
 また、患者が安心して療養できるよう医療提供体制の拡充にも努めておりまして、これまでも市内の医療機関に対して、病床の確保や外来受診体制の構築等に関し積極的に働きかけをしてまいりました。
 さらにワクチン接種が感染拡大防止の極めて有効な切り札となりますことから、希望する全ての市民の皆様ができるだけ早期に接種を受けることができるよう、全庁一丸となって取り組んでいるところです。
 今後も引き続きこれらの取組を着実に推進し、全力で市民の皆様の命や健康を守ってまいる所存です。
        〔田中敦朗委員 登壇〕

田中敦朗 委員  市長の答弁から、本市の新型コロナウイルスの戦略は、現在大きく、感染拡大防止、医療体制の確保、ワクチン接種の推進であるということが分かりました。
 今回の戦略的モニタリング検査は、このうちの感染拡大防止に分類されるということになります。人を介して拡大していくウイルスに対して、その阻止のために感染拡大の予兆を把握することは大変重要であることは理解できます。
 これで、この検査は本市の戦略に基づいて行われるということが分かりましたが、引き続きまして、検査の目的についてお伺いいたします。
 今回の検査の目的は、越県移動の増加後に感染が拡大したこれまでの経験を踏まえ、県境を越えて移動した方をPCR検査し、陽性者の早期発見、感染再拡大の防止に資するためというふうにお伺いしています。
 この事業を専決処分で予算を確保し、実施している現場を確認した同僚議員や関係者の方からお話をお聞きしましたところ、県境を越えていない市民にも配布をしている。また、熊本駅においては、改札の前に誘導員の配置もないというふうにお伺いしています。
 目的達成のための事業が、今後着実に行われるのか大変懸念をしておりますが、事業の実態と今後の事業実施を目的に沿って確実に行うのかどうか、健康福祉局長にお伺いいたします。
        〔石櫃仁美健康福祉局長 登壇〕


◎石櫃仁美 健康福祉局長  このモニタリング検査は、熊本駅とバスターミナルがあるサクラマチクマモトで実施しておりまして、6月20日時点で検査キットの配布が4,728人、1日当たり169人と、当初予定しておりました100人を上回っているところでございますが、そのうち県境を越えて移動した方が2,552人、配布数全体の54%となっております。また、検査において陽性が確認されました9人のうち、県境を越えて移動した方が6人でございました。
 これまでの状況を踏まえまして、7月からは、県境を越えて移動した方を対象に検査キットを配布することとしており、実施に当たっては、これまでの取組に加え、空港リムジンバスの車内へのチラシの配置のほか、熊本駅での丁寧な案内など、目的に沿った事業実施に取り組んでまいります。
        〔田中敦朗委員 登壇〕

田中敦朗 委員  局長から答弁をいただきましたが、まず第1に、専決処分で予算を獲得しながら、議会や市民に対して説明している「県境を越えて移動した方をPCR検査し」という目的外の方々に配布しているということは、大いに問題があるのではないかと指摘しておきます。
 それ以外の方に配布するのであれば、その目的の中に何らかの文言を入れておく必要がある。市民の税金を使うわけですから、そういったしっかりとした説明を今後していただきたいと思います。
 この目的の下に、説明資料の対象者の中に、県外から熊本市へ帰ってきた方が主な対象と記載されています。私は、対象者以外の方に配布された原因は、この「主な」の部分が拡大解釈されたことと、目的を厳格に守らなくてはいけないという意識の欠如が招いたことだと考えます。
 また、県境を越えていない方に渡った個数が全体の46%にわたるということであれば、専決処分をした4,800万円の予算のうち、単純計算でそのうちの46%が目的外の使用と受け取られかねず、問題があると思います。
 また、今回の1億3,500万円の予算のうち、目的を厳格に守るのであれば、単純計算で6,000万円の予算は今回必要なかったのではないかというふうにも受け取られかねません。
 今後は対象を絞るということですので、目的に沿った事業が行われるということで安心しておりますけれども、熊本駅での案内も、答弁どおり行われることを期待しております。
 次に、モニタリングの必要性についてお伺いいたします。
 これまでの傾向と調査及び各種データから、越県移動が増加すれば、感染拡大が起こるのは確実でありまして、モニタリングをしなくとも、東京が増え、福岡が増えれば、当然熊本が増えていくということは疫学上も行動学上も判明している事実であります。
 既知のことをあえて1億3,500万円の予算をかけて行うことの意義と意味、その必要性について、健康福祉局長の御説明をお願いいたします。
        〔石櫃仁美健康福祉局長 登壇〕


◎石櫃仁美 健康福祉局長  全国的な感染拡大の態様としましては、人流の影響を大きく受けることが分かっており、特に年度末やお盆休み、年末年始など帰省や旅行などにより、県境を越える移動が多い時期の後に感染が拡大しております。
 そのような時期に、熊本駅等におきまして、実際に県境を越えて移動された方々を対象に検査を行うことで、本市への感染拡大の兆候をより正確に把握することができるものと考えております。
 なお、先ほども答弁させていただきましたが、これまで無症状の方の中から陽性者を確認し、その周囲の方々への感染の拡大を防ぐこともできたところでございます。
 現在、より感染性が高いと言われておりますデルタ株の感染確認が全国で増加しつつあり、これまで以上のスピードで感染が急拡大することも想定されますことから、今回の検査において、いち早くその兆候の把握に努め、市民の皆様に注意喚起を行うなど、本市の対策につなげてまいります。
        〔田中敦朗委員 登壇〕

田中敦朗 委員  局長は人数をおっしゃられませんでしたけれども、9人の無症状者の方を把握できたということで、その方々が市中で活動することで倍々で増えていく可能性があるという、加速度的に広がるかもしれなかった感染症の拡大を未然に食い止めることができたということは、陽性者や濃厚接触者を減らし、保健所や医療体制への負荷を軽減できたということから、一定の評価と必要性の確認ができたと考えます。
 また、答弁の中にありましたデルタ株については、私も大いに懸念していますので、配布した検査キットを必ず送付していただくように、受託業者の方に、配布の際、対象者に強くお願いするように、担当の方から事業実施の指導をお願いしたいと思います。
 また、あわせまして、先ほども申し上げましたとおり、モニタリングの必要性は、その拡大、県境を越える移動が増えれば拡大するのはもう当然でございますので、7月の夏休み前に、市長の方から、10月17日までに希望者の方は1回目の接種は終わるというような計画は出ているわけですから、この夏休み、多くの方の命のため、健康のため、財産のために、「県を越えた移動に関しては、厳に慎んでいただくように御協力をお願いする」という強いメッセージを発することが何より大事だと思いますので、全市民に対して、そういったメッセージを発信していただくことを強くお願いをしておきます。
 また、続きまして、県との連携についてお伺いいたします。
 これまでの御説明をお伺いしますと、戦略的モニタリング検査は、拡大兆候把握調査であり、調査に基づいた結果、データに基づいた注意喚起による感染拡大防止が目的であると考えます。
 拡大兆候把握調査であれば、多くの越県移動者に御協力いただいたほうが、精度は高まることになるため、越県移動者にキットをお渡しできる熊本空港での事業実施については、一考の余地があると考えます。
 厚生委員会でもそういった議論がありましたが、熊本県に対して本市が行う戦略的モニタリング検査の意義と意味と必要性について、詳細に説明して理解を得られているのでしょうか。
 市長として、熊本空港での戦略的モニタリング検査を行う必要があると考えておられますでしょうか。必要があると考えているのであれば、直接、県と話し合いを行い、協力を仰ぐ必要性があると考えますが、市長のお考えをお伺いします。
        〔大西一史市長 登壇〕


◎大西一史 市長  この戦略的モニタリング検査については、県境を越えた移動に伴う感染拡大の端緒をつかむために必要な調査の一つであり、阿蘇くまもと空港での検査は、この調査の精度を上げることについて一定の効果が見込まれると考えております。
 このため、熊本県にこの事業の必要性や意義について説明をした上で、阿蘇くまもと空港でのモニタリング調査の実施について協議をするよう、担当局に指示したところです。
 これまでも感染防止対策や医療提供体制の確保など、熊本県と連携し取り組んでまいりましたが、今後も再度の感染拡大に備え、様々な形で県と連携を図りながら、感染対策に万全を期してまいりたいと考えております。
        〔田中敦朗委員 登壇〕

田中敦朗 委員  答弁の中では、モニタリング調査の実施について、しっかりと協議するように担当局に指示したということでありますが、拡大兆候把握調査でありますモニタリング調査を行うのであれば、天草空港利用以外全て越県者である熊本空港での実施については、私は欠かせないと思います。予算提出前に県との十分な話合い等、事業の内容の理解が得られていないというのは、大変残念ですし、今後このようなことがないように、答弁どおり連携を図っていただくように強く要望しておきます。
 また、こちらは国や県の補助は一切入っておらず、一般財源のみで予算を組んでいますので、熊本市が感染拡大防止のために絶対に行わなければならないと考えている大変重要な事業であるというふうに考えます。その効果を高めるために、指示だけではなく、市長自ら動いていただき、県と連携が取れるように動いていくことが必要だと思いますので、今後の市長の動きを注視したいと考えております。
 戦略から始まり、種々質疑を行いました。拙速は巧遅に勝るとは言いますが、今後のコロナウイルス感染症対策においては、スピードもさることながら、事業の精査と熟度を十分に深めていただくことを切にお願いいたしまして、私の質疑を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)


○倉重徹 委員長  熊本自由民主党市議団、田中敦朗委員の質疑は終わりました。
 次に、日本共産党熊本市議団、上野美恵子委員の質疑を行います。
 持ち時間は10分となっております。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  提案されております議第181号「熊本市都市公園条例の一部改正について」お尋ねしてまいります。
 今回の条例改正は、辛島公園及び花畑公園への指定管理者制度を導入し、その使用料を徴収する提案です。公の施設としての都市公園の位置づけに関わる重要な問題として、なぜこのような改正が提案されているのか、市民にその問題点を明らかにする意味でお尋ねしてまいります。
 それでは、(1)辛島公園・花畑公園を指定管理者制度へと移行する理由は何でしょうか。
 (2)辛島公園の芝生広場・多目的広場・花畑公園の階段は、占用使用の申請がない通常時は、市民が自由に行き来をしたり使用したりできるのでしょうか。
 (3)都市公園法では、都市公園の設置目的を「公共の福祉の増進に資する」と定めています。また、都市公園には「自由利用の原則」があります。この点についての見解を伺います。
 (4)国土交通省の運用の方針では、「都市公園は一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公共施設である」とされています。広場や階段など市民が自由に行き来し、休息の場として利用できる部分を占用使用の対象とし、市民の自由な利用を妨げるような公園管理の在り方は、都市公園の設置目的に反するのではないでしょうか。
 (5)今回の条例改正に伴い、市民の利用者負担が増えることを心配しています。「行為許可申請」により、占用料を支払う必要のなかった部分に使用料が発生するのでしょうか。占用の場合でも、今回の提案では使用料が増えることはないでしょうか。負担増は利用促進に逆行することにもなるので、お尋ねいたします。
 (6)これまでの「行為申請」に当たる部分は運用上残し、使用料徴収についても現行負担を超えない範囲にとどめ、市民の自由な利用を保障し、利用促進に努めるべきではないでしょうか。
 (7)公園の広場や階段は、広く市民の利用に供するものです。今回、指定管理者制度導入に向けて、その部分を有料公園施設として占用使用の対象にし、幅広い市民の自由な利用を妨げる運用は、「住民福祉の増進」と言えるのでしょうか。
 1点目と2点目は都市建設局長に、その他は市長にお尋ねいたします。
        〔井芹和哉都市建設局長 登壇〕

◎井芹和哉 都市建設局長  辛島公園・花畑公園は、花畑広場と一体的に利活用を図ることで、さらなる回遊性の向上やにぎわいの創出が期待できますことから、平成26年7月に策定した桜町・花畑周辺地区まちづくりマネジメント基本計画において、一体的なデザインや管理手法を図ることを定め、これまで検討してまいりました。
 指定管理者による施設管理は、民間のノウハウを最大限活用することで、多様化するニーズに対応し、利用者の利便性を高めつつ魅力的な都市空間を維持し、効率的な運営が可能となるため、2つの公園を含めた広場の管理運営に指定管理者制度を導入することといたしました。
 次に、辛島公園の芝生広場や多目的広場、花畑公園の北側階段につきましては、市が許可した催事などがないときは、休憩や散歩など自由に御利用いただくことができるものでございます。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  都市公園に関する5点のお尋ねにまとめてお答えいたします。
 都市公園は、市民の皆様が日常的に休息や散歩、運動等を行う憩いの空間であり、幅広い年齢の方が自由に利用できる場所と認識しております。
 今回の都市公園条例の改正は、有料公園施設を位置づけることによって、これまで許可していなかった物販など、多様なにぎわいの創出に資する利用を可能とするとともに、展示会やミニコンサートといった市民の皆様による催事等についても、申請手続を一元化し、利便性を向上させ、市民の皆様の自由な利用を促進できるものであり、都市公園の設置目的に資するものと考えております。
 また、集会といった行為許可などの市民の皆様の利用については、これまでと同様の運用ができるように減免等を検討しております。
 このように市民の皆様の多様なニーズに応えることにより、にぎわいを最大化させていくことが住民福祉の増進につながっていくものと考えております。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  答弁ありがとうございます。
 お答えいただいた内容を確認する意味で、市長に数点伺ってまいりますけれども、分かりやすく一つずつお尋ねしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 今回有料公園施設として提案されております広場や階段は、局長の答弁にありましたように、催事がない場合は休息や散歩などに自由に利用可能なもので、本来市民が広く自由に利用するものです。
 市長は、有料公園施設を位置づけることによって、多様なにぎわいの創出に資すると答弁をされましたが、これまで許可されていなかった物販等の営利目的の使用が申請されれば、その分市民の自由な使用は妨げられ、いつでも市民が自由に利用するというわけには、いかなくなるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  今、委員からもお尋ねがございましたけれども、公園の管理の有料公園施設に位置づけて使用許可を行うとするものは、例えば調理を伴うキッチンカーによる営業、あるいは企業の販売会、例えばファッションであるとか、インテリアであるとか、車であるとかそういったもの、あるいは商店街が行うワゴンセールなどということを想定しております。
 公園条例の第2条にあります行為許可を行う行商というものは、店舗を設置しないもの、食品や物品を販売するもので、例えばパンであるとか、お花であるとか、こういったものを自転車で販売することというものを想定しております。
 したがいまして、今回こうした有料公園施設に位置づけを行って、例えばキッチンカーなどを許可することができるということになれば、これは有料ということにはなりますけれども、その事業者が、やはり利用される、広場を利用されるあるいは公園を利用される皆さんへの様々なそういった便益に資するものであるというふうに考えているところでございまして、こうした催事がない場合には、当然自由に使えますし、催事がある場合においても、例えば階段であるとか、いろいろな公園エリアというものは自由に皆さんにお使いいただけるものというふうに考えているところでございます。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  都市公園の中に有料公園施設を位置づけることで、市長もおっしゃいましたけれども、催事がないときは、もちろんオーケーです。ですけれども、催事が申し込まれた場合は、本来自由に使える場所であるべきものが使えなくなってしまうということで、催事優先のやはり使用になっていく中で、都市公園の本来の姿である自由に利用できる公共オープンスペースとしての利用が阻害されるのではないかと考えております。
 続けて伺います。最初の答弁で、市民が日常的に休息や散歩、運動等を行う憩いの空間として利用するのが都市公園ですとありました。そして、これまでの有料施設は、テニスコートや野球場などのスポーツ施設や、あるいは設置された施設を関係者以外が利用できない形で占用して利用するものについて、使用料が徴収されてきました。
 御紹介しましたように、国土交通省の都市公園法の運用指針では、都市公園は一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公共施設であると述べられており、この点を無視した運用はあり得ず、法の趣旨にのっとるならば、何でもかんでも有料公園施設に位置づけるべきではありません。
 今回の提案の広場、階段は、基本的には広く市民が利用するためのものです。どうしてこれを有料にしなければならないのでしょうか、伺います。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  先ほど申し上げましたけれども、これまで社会実験として、花畑広場の方は多くの皆さんに利用料をいただくような形の中で様々なイベントでありますとか、そういったものに活用されることによって、大きなにぎわいを生みました。また、皆さんの憩いの場所として、多くの利用者の方が制限をされることなく利用をされていたと考えております。
 公園と広場の違いについては御承知のことだというふうに思いますけれども、都市公園法の公園というのは、市民が日常的に休息や散歩、運動等を行うということができる空間ということでありまして、公共の福祉の増進に資するものでございます。
 一方、広場というものについては、特段法の定めがございませんので、今回、花畑広場について、併せて市民の皆さんの憩い及び集いのためにそうした場を提供するということで、先ほども申し上げましたように、にぎわいにもつながっていくものと考えております。
 今回こういう形で位置づけをさせていただくことによって、こうした活用が幅広く行われることによって、それぞれの公園や広場を多くの皆さんにたくさん活用していただけるように、これからも努力をしてまいりたいと考えております。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  市長もおっしゃっていただきましたように、公園と広場が違うからこそ、今回のお尋ねをいたしております。
 全国の都市公園における有料公園施設の事例をいろいろ見てみましたが、広場や階段など、一般市民が通常使用している場所に料金を取っているような事例は、ほとんど見当たりませんでした。
 続けます。最初の答弁で、市長はこれまで同様の運用ができるよう減免を検討するとお答えになりました。しかし、都市公園法に基づくこれまで同様の運用が減免によるというのは、これまでの運用を大きく転換するものではないでしょうか。
 これまで同様の運用というのであれば、都市公園法に基づいて、行為許可申請や占用許可申請によって市民が利用することを都市公園の基本的な運用とすべきではないでしょうか。
 市長に伺います。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  今回こういう形での運用にさせていただいておりますのも、先ほどから答弁をさせていただいておりますとおり、やはり多くの皆さんが有料で、例えばいろいろな販売会であるとか、いろいろなキッチンカーでの営業であるとか、そういったものをこの規定によって可能にするということでございます。
 そういう意味では、この規定によって、有料部分については、こうした明確なルールを定めると。そして、従来の都市公園の設置目的というものにもありますとおり、公共の福祉の増進に資するように、皆さんにも十分活用していただけるものと考えております。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  最初の質問で、都市建設局長が指定管理者制度の導入は、利便性を高めて効率的に運営するためと答弁をされました。
 しかし、指定管理者制度の導入によって、これまで許可されていなかった物販やにぎわい創出の場となることによって、指定管理者の収入となる高い利用料金の設定というのが通常の運用となって、これまでの市民の利用は減免という例外扱いになります。都市公園としての辛島公園、花畑公園の性格は大きく変わります。
 市長は、市民の自由利用を妨げずに、公共の福祉の増進に資するとお答えされましたけれども、それならば、営利使用が通常の運用になってしまう、市民の自由な利用が例外となるような広場、階段の有料公園施設化というのは、やめるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  広場の様々な機能、通常の公園というだけではなくて、やはりまちなかの大広間ということで、これまで整備をされてきたものでございまして、そこに付加価値をつけるという意味では、特にこの広場をいろいろな販売であるとか、催しであるとか、そういったにぎわいに使うことができるようになるということに関しては、今回の規定を定めることが公園とそれから広場の違いというものを非常に明確にするというものになりますし、また、そうしたことで、多くの方々がさらに利用しやすいものにつながっていくものというふうに考えております。
 以上です。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  これまで委員会や本会議で何度も指摘してきましたように、辛島公園の整備というのは、壊す必要のなかったものをあえて壊して4億4,000万円もの費用を使って新たに整備をされたものです。
 しかし、結果的には、今まで答弁がありましたように、指定管理者制度を導入するということは、にぎわいの最大化を目的にされています。営利目的の使用を可能として、市民の自由な利用を制限するものが、市長のおっしゃる住民福祉の向上と果たして本当に言えるのでしょうか、伺います。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  これまで(仮称)花畑広場のときに様々な実験を行ってきて、試行的に運用をさせていただきました。そうした中で、やはりあの広場の利用というものは大きな利活用につながっていく。そして、営利の目的であっても、これは様々な利用料金をきちんと設定することによって、そこは皆さんに公平にお使いいただくということになりますので、そういう点では特段、公共福祉の増進に資することに反するということではないと考えております。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  私は、営利目的の方に使用し、にぎわいを創出というよりも、一般の市民の皆さんが日常的に休息や散歩、運動等を行う憩いの空間としての利活用こそ、多額の税金を使って整備した都市公園法の趣旨にのっとり、地方自治法にも規定された公の施設としての住民福祉の向上に寄与できるものではないかと考えます。
 市長は、都市公園と広場の役割の違いということを繰り返し言われましたけれども、役割が違うからこそ、営利目的に使用するということには大変疑問を持っておりますし、それは街なか広場でもできることではないかと考えております。
 最後に1点伺います。
 今議会には、この条例改正に関わっての陳情も出されておりますけれども、辛島公園、花畑公園の指定管理以降、有料公園施設としての利用料金設定を知った市民の皆さんから、様々な声が寄せられました。
 今回の条例改正の内容は、広く市民に関わるものです。しかし、条例改正案が議会に出されるまで、議会や市民への説明がありませんでした。市民への説明責任もなされないままの議案提案について、どのようにお考えでしょうか。
 また、市民への説明責任はどのように果たされていくのでしょうか、お尋ねいたします。
        〔大西一史市長 登壇〕

◎大西一史 市長  先般、中心市街地の新たなにぎわい創出の空間ということで、くまもと街なか広場条例というものを皆様にお示しをし、議決をいただいたところです。これは、令和3年の第1回定例会にて御説明を種々させていただきました。
 また、今回の公園条例の改正につきましても、そうした様々な議会での御議論等も踏まえまして、十分な説明を行ってきたと考えているところでございます。
 今後とも、今御質疑いただいたとおり、市民の皆さんの様々な疑問、それからお問合せに適切にお答えできるように、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
 以上です。
        〔上野美恵子委員 登壇〕

◆上野美恵子 委員  今回の都市公園条例の説明責任について、市長としては、十分な説明を行ってきたものだと言われましたけれども、やはり辛島公園とか花畑公園という都市公園が指定管理に移行して、そしてまた有料施設が設けられるということについては、ほとんどの市民は知らないままに議案が出たということがございますので、なかなか説明したという側と、聞く側には大きなずれがあるのではないかと思っております。
 今回の都市公園条例の一部改正は、公共施設の在り方そのものに関わる重要な問題をはらんでいると考えております。公共施設は市民共有の大切な財産です。こういう大事な問題は、市民への情報提供や説明責任をまずはしっかり果たすべきです。その上で、市民の意見を踏まえて理解納得を得ながら管理運営についても検討を進めるべきではないかと思います。
 くまもと街なか広場も含めて、花畑・辛島公園エリアまで桜町・花畑周辺地区のまちづくりマネジメント基本計画に基づき、シンボルプロムナード……

○倉重徹 委員長  上野美恵子委員、時間でございますので、終了してください。

◆上野美恵子 委員  在り方を投げかけていると思いますので、よろしくお願いいたします。

○倉重徹 委員長  日本共産党熊本市議団、上野美恵子委員の質疑は終わりました。
 次に、緒方夕佳委員の質疑を行います。
 持ち時間は5分となっております。
        〔緒方夕佳委員 登壇〕

◆緒方夕佳 委員  議第205号「和解の成立について」、全ての質問を教育長にお尋ねいたします。
 質疑をするに当たり、原告、被告両方からお話を伺いました。お話を伺ってみて、3年間にわたる裁判の内容が非常に容赦のない闘いであったこと、また、それがお互いを深く傷つけ、不信感を増大させたことが強く感じられました。
 そこで、お尋ねいたします。
 そもそもこの案件は、なぜ裁判になってしまったとお考えになりますでしょうか。
 また、裁判を通して、原告側との関係はどのように変化し、そして原告にどのような影響を与えたと推測されますでしょうか。
        〔遠藤洋路教育長 登壇〕

◎遠藤洋路 教育長  まず、裁判に至った理由ですが、平成26年7月に当時熊本市立中学校の生徒であった原告が自殺を図った疑いがある事案が発生いたしました。
 平成26年12月から、本市いじめ防止等対策委員会、いわゆる第三者委員会による調査が開始され、平成29年2月に調査報告書が提出されました。
 そして、平成30年3月、自殺未遂の原因はいじめであり、学校側が適切な対応を取らなかったことにも原因があるとして、本市に対し損害賠償請求訴訟が提起されたものです。
 当時、学校はいじめへの対応は行っていたものの、その対応が原告側の納得のいくものになっていなかったものと考えております。
 次に、原告との関係ですが、事案発生から今回の和解合意に至るまで、6年が経過していることから、原告側は長い間、心を痛めてこられたと考えております。原告側との関係は、今回の和解内容にあるとおりでありまして、和解の趣旨に照らしまして、それ以上のコメントは控えたいと考えております。
        〔緒方夕佳委員 登壇〕

◆緒方夕佳 委員  教育長が、原告は長い間心を痛めてこられたとおっしゃるとおり、裁判になってしまったら、お互いを傷つけ合うような闘いになってしまいます。
 いじめ防止対策推進法には、教職員は、いじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するとありますが、守るべき立場である教育者の方々が、守られるべき生徒やその保護者と裁判で闘うということが、ほかの子供たちや保護者に与える影響や伝えるメッセージはどんなものであるか、御想像がつきますでしょうか。
 どのようなものか、教育長にお尋ねいたします。
        〔遠藤洋路教育長 登壇〕

◎遠藤洋路 教育長  いじめ事案については、被害者側に寄り添った対応をするということが重要であることは、論をまちません。
 一方で、今回のように裁判となった場合には、事実関係を明らかにした上で、学校の対応の法的責任について審判を受けることになります。市に違法性があり、損害賠償を行う場合には、被害者側の利益と市民全体の利益のバランスを考慮することも、市民への責任であると考えております。
 裁判によって第三者の判断を仰ぐという姿勢は、子供たちや保護者、市民に対しても、公正な手続を踏まえて解決を図ろうとしていることを示すというメッセージになると考えております。
        〔緒方夕佳委員 登壇〕

◆緒方夕佳 委員  公正なとおっしゃいましたが、市は、いじめの原因は原告にあるとしたり、自殺企図はなかった可能性があるというような、驚くような主張を展開してきました。勝つために何を言ってもいい、相手をたたきのめしてもいいわけではないと思います。このような市の姿勢を市民は率直に怖いと感じるでしょうし、本当は味方ではないのかもしれないと感じるのではないでしょうか。
 先日の教育市民委員会の中で、教育委員会は、「裁判の中で学校側はいじめを認知し、適切な対応を取っていたと主張してきた」と説明されました。
 しかし、学校が作成した報告書には、「学校による即時の対応の不徹底さが浮き彫りになった」と記され、第三者調査委員会の報告書には、「この生徒と関わった教諭たちの対応には、不適切と思われるものが少なくなかった」と記されています。
 教育委員会が裁判の中で、第三者調査委員会の報告書の内容を否定するような主張をしてきたことについて、どのようにお考えになりますでしょうか。
        〔遠藤洋路教育長 登壇〕

◎遠藤洋路 教育長  学校及び調査委員会の報告では、教諭たちの対応が一部適切でなかったと判断されており、そのことを重く受け止めております。
 しかし、裁判においては、学校の対応は十分ではなかったものの、いじめの事実確認や加害生徒への指導等、一つ一つの対応は行っていたことから、その対応に違法性があるとまでは言えず、損害賠償責任を負うものではないと主張してきたところです。
        〔緒方夕佳委員 登壇〕

◆緒方夕佳 委員  質問への真っすぐな回答がなく、残念です。
 今回の裁判のような主張の展開は、第三者調査委員会の存在意義まで疑わしくしてしまいます。
 次に、お尋ねします。
 和解条項として、本市は原告側へ謝罪することを約束していますが、誰がいつ、どのような形で謝罪するのでしょうか。
        〔遠藤洋路教育長 登壇〕

◎遠藤洋路 教育長  謝罪についてですが、本議会の承認を得た後に予定されている最終の和解協議におきまして和解が成立いたしますと、和解条項に記載されている文面をもって本市が原告に対し謝罪をすることとなります。
        〔緒方夕佳委員 登壇〕

◆緒方夕佳 委員  和解条項に記載されている文面をもって謝罪することとなるということですが、和解条項の一つに60万円支払うとあり、これは実際に60万円を渡すことにより約束が果たされたことになります。
 同様に、謝罪についても、実際に相手に謝罪してこそ意味があるのではないでしょうか。過ちを犯したら謝らせる立場にある教育委員会が、教諭の対応に不適切な部分があったのにもかかわらず、誠心誠意謝罪しないのは、子供たちへ模範たり得ないのではないでしょうか。
 この件は、双方がお互いの要求に応じるなどして、どうにか和解にはこぎ着けたものの、裁判の3年もの間、コミュニケーションは断絶し、直接対話するということは一切ありませんでした。今回の裁判に関わった方々は傷つき、事実認識に大きな隔たりがあるままです。このままでは、それぞれが違った認識を持ち続け、不信感や傷を抱えたままになります。
 裁判に関わった方々がお互いの気持ちが通じるような話ができる場を設けていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
        〔遠藤洋路教育長 登壇〕

◎遠藤洋路 教育長  本訴訟におきましては、原告側と協議を重ねた結果、議案にお示しをしている和解条項の5点について合意をしたものであり、その中にありますように、お互いにこれ以上の請求をしないことが和解の条件となっておりますことから、議員御提案のような場の設定は考えていないところです。
        〔緒方夕佳委員 登壇〕

◆緒方夕佳 委員  何かを請求するような場ではなく、お互いの気持ちや心に耳を傾けることをしていただきたいというお願いです。
 第三者調査委員会の報告書には、学校はA家と信頼関係を構築できないままに終わったとあり、争い合う裁判では、当然原告の傷は深まりました。
 いじめ防止対策推進法には、心の通う対人交流の能力を養うことがいじめの防止に資すると明記されております。教育委員会が例を示していただきたいと思います。
 原告は、高校では先生方から温かい対応を受け、いじめなどはなく、安心して高校生活を送れたそうです。このことからも、熊本市は謙虚になり、いじめの被害に遭った方々に耳を傾け、子供たちが安心して過ごせる学校となるようにさらに努めていただけますようにお願いして、私の質疑を終わります。

○倉重徹 委員長  緒方夕佳委員の質疑は終わりました。
 以上で締めくくり質疑は終わりました。
 これより採決を行います。
 まず、議第167号、議第169号ないし議第171号、議第202号、議第205号、議第206号、以上7件を一括して採決いたします。
 以上7件を可決することに御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○倉重徹 委員長  御異議なしと認めます。
 よって、以上7件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議第165号を採決いたします。
 本件を承認することに御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○倉重徹 委員長  御異議なしと認めます。
 よって本件は承認すべきものと決定いたしました。
 次に、議第166号、議第168号、議第172号ないし議第175号、議第179号、以上7件を一括して採決いたします。
 以上7件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
        (賛成) 上田芳裕副委員長、原口亮志委員
             園川良二委員、山本浩之委員
             北川哉委員、古川智子委員
             島津哲也委員、吉田健一委員
             伊藤和仁委員、平江透委員
             荒川慎太郎委員、齊藤博委員
             田島幸治委員、日隈忍委員
             吉村健治委員、山内勝志委員
             緒方夕佳委員、高瀬千鶴子委員
             三森至加委員、大嶌澄雄委員
             光永邦保委員、高本一臣委員
             福永洋一委員、西岡誠也委員
             田上辰也委員、浜田大介委員
             井本正広委員、藤永弘委員
             田中敦朗委員、紫垣正仁委員
             小佐井賀瑞宜委員、寺本義勝委員
             原亨委員、大石浩文委員
             村上博委員、澤田昌作委員
             田尻善裕委員、満永寿博委員
             田中誠一委員、津田征士郎委員
             藤山英美委員、落水清弘委員
             三島良之委員、坂田誠二委員
             白河部貞志委員
        (反対) 那須円委員、上野美恵子委員

○倉重徹 委員長  挙手多数。
 よって、以上7件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議第177号、議第181号、以上2件を一括して採決いたします。
 以上2件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
        (賛成) 上田芳裕副委員長、原口亮志委員
             園川良二委員、山本浩之委員
             北川哉委員、古川智子委員
             島津哲也委員、吉田健一委員
             伊藤和仁委員、平江透委員
             荒川慎太郎委員、齊藤博委員
             田島幸治委員、日隈忍委員
             吉村健治委員、山内勝志委員
             高瀬千鶴子委員、三森至加委員
             大嶌澄雄委員、光永邦保委員
             高本一臣委員、福永洋一委員
             西岡誠也委員、田上辰也委員
             浜田大介委員、井本正広委員
             藤永弘委員、田中敦朗委員
             紫垣正仁委員、小佐井賀瑞宜委員
             寺本義勝委員、原亨委員
             大石浩文委員、村上博委員
             澤田昌作委員、田尻善裕委員
             満永寿博委員、田中誠一委員
             津田征士郎委員、藤山英美委員
             落水清弘委員、三島良之委員
             坂田誠二委員、白河部貞志委員
        (反対) 緒方夕佳委員、那須円委員
             上野美恵子委員

○倉重徹 委員長  挙手多数。
 よって、以上2件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
 以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
 これをもちまして予算決算委員会を閉会いたします。
                            午前11時09分 閉会



出席説明員
   市長       大 西 一 史    副市長      深 水 政 彦
   副市長      中 村   賢    政策局長     田 中 俊 実
   総務局長     宮 崎 裕 章    財政局長     田 中 陽 礼
   健康福祉局長   石 櫃 仁 美    都市建設局長   井 芹 和 哉
   教育長      遠 藤 洋 路

議会局職員
   局長       富 永 健 之    次長       和 田   仁
   議事課長     池 福 史 弘    政策調査課長   上 野 公 一



〔議案の審査結果〕
  議第 165号 「専決処分の報告について」………………………………(承  認)
  議第 166号 「令和3年度熊本市一般会計補正予算」…………………(可  決)
  議第 167号 「令和3年度熊本市競輪事業会計補正予算」……………(可  決)
  議第 168号 「令和3年度熊本市病院事業会計補正予算」……………(可  決)
  議第 169号 「令和3年度熊本市水道事業会計補正予算」……………(可  決)
  議第 170号 「令和3年度熊本市下水道事業会計補正予算」…………(可  決)
  議第 171号 「熊本市附属機関設置条例の一部改正について」………(可  決)
  議第 172号 「熊本市税条例等の一部改正について」…………………(可  決)
  議第 173号 「熊本市手数料条例の一部改正について」………………(可  決)
  議第 174号 「熊本市墓地条例の一部改正について」…………………(可  決)
  議第 175号 「熊本市納骨堂条例の一部改正について」………………(可  決)
  議第 177号 「熊本市病院事業条例の一部改正について」……………(可  決)
  議第 179号 「くまもと森都心プラザ条例の一部改正について」……(可  決)
  議第 181号 「熊本市都市公園条例の一部改正について」……………(可  決)
  議第 202号 「訴えの提起について」……………………………………(可  決)
  議第 205号 「和解の成立について」……………………………………(可  決)
  議第 206号 「令和3年度熊本市一般会計補正予算」…………………(可  決)
 
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