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熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2018年12月19日 厚生委員会

平成30年第 4回厚生委員会

厚生委員会会議録

開催年月日   平成30年12月19日(水)
開催場所    厚生委員会室
出席委員    8名
田 上 辰 也 委員長    白河部 貞 志 副委員長
くつき 信 哉 委員     西 岡 誠 也 委員
田 中 敦 朗 委員     園 川 良 二 委員
上 野 美恵子 委員     坂 田 誠 二 委員

議題・協議事項
(1)議案の審査(136件)
議第 352号「指定管理者の指定について」
議第 353号「指定管理者の指定について」
議第 354号「指定管理者の指定について」
議第 355号「指定管理者の指定について」
議第 356号「指定管理者の指定について」
議第 357号「指定管理者の指定について」
議第 358号「指定管理者の指定について」
議第 359号「指定管理者の指定について」
議第 360号「指定管理者の指定について」
議第 361号「指定管理者の指定について」
議第 362号「指定管理者の指定について」
議第 363号「指定管理者の指定について」
議第 364号「指定管理者の指定について」
議第 365号「指定管理者の指定について」
議第 366号「指定管理者の指定について」
議第 367号「指定管理者の指定について」
議第 368号「指定管理者の指定について」
議第 369号「指定管理者の指定について」
議第 370号「指定管理者の指定について」
議第 371号「指定管理者の指定について」
議第 372号「指定管理者の指定について」
議第 373号「指定管理者の指定について」
議第 374号「指定管理者の指定について」
議第 375号「指定管理者の指定について」
議第 376号「指定管理者の指定について」
議第 377号「指定管理者の指定について」
議第 378号「指定管理者の指定について」
議第 379号「指定管理者の指定について」
議第 380号「指定管理者の指定について」
議第 381号「指定管理者の指定について」
議第 382号「指定管理者の指定について」
議第 383号「指定管理者の指定について」
議第 384号「指定管理者の指定について」
議第 385号「指定管理者の指定について」
議第 386号「指定管理者の指定について」
議第 387号「指定管理者の指定について」
議第 388号「指定管理者の指定について」
議第 389号「指定管理者の指定について」
議第 390号「指定管理者の指定について」
議第 391号「指定管理者の指定について」
議第 392号「指定管理者の指定について」
議第 393号「指定管理者の指定について」
議第 394号「指定管理者の指定について」
議第 395号「指定管理者の指定について」
議第 396号「指定管理者の指定について」
議第 397号「指定管理者の指定について」
議第 398号「指定管理者の指定について」
議第 399号「指定管理者の指定について」
議第 400号「指定管理者の指定について」
議第 401号「指定管理者の指定について」
議第 402号「指定管理者の指定について」
議第 403号「指定管理者の指定について」
議第 404号「指定管理者の指定について」
議第 405号「指定管理者の指定について」
議第 406号「指定管理者の指定について」
議第 407号「指定管理者の指定について」
議第 408号「指定管理者の指定について」
議第 409号「指定管理者の指定について」
議第 410号「指定管理者の指定について」
議第 411号「指定管理者の指定について」
議第 412号「指定管理者の指定について」
議第 413号「指定管理者の指定について」
議第 414号「指定管理者の指定について」
議第 415号「指定管理者の指定について」
議第 416号「指定管理者の指定について」
議第 417号「指定管理者の指定について」
議第 418号「指定管理者の指定について」
議第 419号「指定管理者の指定について」
議第 420号「指定管理者の指定について」
議第 421号「指定管理者の指定について」
議第 422号「指定管理者の指定について」
議第 423号「指定管理者の指定について」
議第 424号「指定管理者の指定について」
議第 425号「指定管理者の指定について」
議第 426号「指定管理者の指定について」
議第 427号「指定管理者の指定について」
議第 428号「指定管理者の指定について」
議第 429号「指定管理者の指定について」
議第 430号「指定管理者の指定について」
議第 431号「指定管理者の指定について」
議第 432号「指定管理者の指定について」
議第 433号「指定管理者の指定について」
議第 434号「指定管理者の指定について」
議第 435号「指定管理者の指定について」
議第 436号「指定管理者の指定について」
議第 437号「指定管理者の指定について」
議第 438号「指定管理者の指定について」
議第 439号「指定管理者の指定について」
議第 440号「指定管理者の指定について」
議第 441号「指定管理者の指定について」
議第 442号「指定管理者の指定について」
議第 443号「指定管理者の指定について」
議第 444号「指定管理者の指定について」
議第 445号「指定管理者の指定について」
議第 446号「指定管理者の指定について」
議第 447号「指定管理者の指定について」
議第 448号「指定管理者の指定について」
議第 449号「指定管理者の指定について」
議第 450号「指定管理者の指定について」
議第 451号「指定管理者の指定について」
議第 452号「指定管理者の指定について」
議第 453号「指定管理者の指定について」
議第 454号「指定管理者の指定について」
議第 455号「指定管理者の指定について」
議第 456号「指定管理者の指定について」
議第 457号「指定管理者の指定について」
議第 458号「指定管理者の指定について」
議第 459号「指定管理者の指定について」
議第 460号「指定管理者の指定について」
議第 461号「指定管理者の指定について」
議第 462号「指定管理者の指定について」
議第 463号「指定管理者の指定について」
議第 464号「指定管理者の指定について」
議第 465号「指定管理者の指定について」
議第 466号「指定管理者の指定について」
議第 467号「指定管理者の指定について」
議第 468号「指定管理者の指定について」
議第 469号「指定管理者の指定について」
議第 470号「指定管理者の指定について」
議第 471号「指定管理者の指定について」
議第 472号「指定管理者の指定について」
議第 473号「指定管理者の指定について」
議第 474号「指定管理者の指定について」
議第 475号「指定管理者の指定について」
議第 476号「指定管理者の指定について」
議第 477号「指定管理者の指定について」
議第 478号「指定管理者の指定について」
議第 479号「指定管理者の指定について」
議第 480号「指定管理者の指定について」
議第 481号「指定管理者の指定について」
議第 482号「指定管理者の指定について」
議第 483号「指定管理者の指定について」
議第 484号「指定管理者の指定について」
議第 485号「指定管理者の指定について」
議第 486号「指定管理者の指定について」
請願第9号「熊本市内における捨て犬と捨て猫の防止を官民が連携して取り組むための請願」
(2)送付された陳情(9件)
陳情第32号「国民健康保険財政への国庫負担割合を増やすことを求める陳情書」
陳情第33号「医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情書」
陳情第34号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情書」
陳情第35号「「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」のために国に対し意見書の提出を求める陳情」
陳情第36号「介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める陳情」
陳情第37号「看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める陳情」
陳情第40号「全面禁煙の「受動喫煙防止条例」の早期の制定を進めてください」
陳情第41号「ケアハウスわらべ苑条例違反の陳述書」
陳情第42号「「さくらカード」を守り拡充を求める陳情」
(3)所管事務の調査

午前11時35分 開会
○田上辰也 委員長  ただいまから厚生委員会を開会いたします。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、「指定管理者の指定について」135件、請願1件の計136件であります。このほか、陳情9件が議長より参考送付されておりますので、お手元に配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務調査として執行部より申し出のあっております報告13件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行い、議案審査終了後、再建中の市民病院の現地視察を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○田上辰也 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。
これより議案の審査を行います。
議第352号ないし議第486号「指定管理者の指定について」、以上135件について順次説明を求めます。

◎神永修一 健康福祉政策課長  厚生委員会議案説明資料をお願いいたします。
議第352号の植木健康福祉センターの「指定管理者の指定について」を説明いたします。
提出理由ですけれども、今年度末で当センターの指定管理期間が終了しますことから、改めて指定管理者の指定について議決を求めるものです。
植木健康福祉センター、通称かがやき館でございますけれども、温水プールやトレーニング室などを備え、市民の生涯を通じた健康づくりなどの事業を実施している施設です。
指定管理者は九州綜合サービス株式会社を代表者とする3者で構成されますかがやき館管理運営共同企業体で、指定期間は平成31年4月から平成36年3月までの5年間です。
次のページに移っていただきまして、指定管理者の候補者選定でございますけれども、1に記載の選定委員会において候補者選定の審査を行っております。申請団体は2に記載しておりますけれども、1団体でございました。選定結果については、3に記載のとおりです。よろしくお願いいたします。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  次のページ、3ページをお願いいたします。
指定管理者の指定につきまして、高齢介護福祉課関係分5件につきまして御説明いたします。いずれの案件も、今年度で現在の指定管理者の指定期間が終了しますことから、新たな指定管理者の指定をお願いするものでございます。
まず、議第353号「指定管理者の指定について」は、北老人福祉センターほか5件についてでございます。
老人福祉センターは、老人福祉法の規定に基づきまして、高齢者の健康増進、教養の向上等を目的に設置している施設でございます。老人福祉センターは市内に10カ所ございますけれども、そのうち北老人福祉センターを含む6カ所につきまして指定管理を行うものでございます。
指定管理者は社会福祉法人熊本市社会福祉事業団で、指定期間は平成33年3月31日までの2年間でございます。
次ページに選定委員会の構成、申請団体、選定結果を記載しております。
次のページをお願いいたします。
議第354号、西里老人福祉センターの指定についてでございます。
ここは、先ほど申し上げました10カ所の老人福祉センターの一つでございますけれども、社会福祉法人熊本市社会福祉事業団が運営いたします西里デイサービスセンターと同一建物の複合型施設であるため、公の施設の指定管理者制度に関する指針に基づきまして、非公募としております。
指定管理者は社会福祉法人熊本市社会福祉事業団で、指定期間は平成33年3月31日までの2年間でございます。
次ページに、同じように選定委員会の構成、申請団体、選定結果を記載いたしております。
次に、議第355号から議第483号までの老人憩の家の「指定管理者の指定について」でございます。
熊本市老人憩の家は、高齢者に教養の向上、レクリエーション及び集会等の場を提供する施設でございまして、市内に熊本市城山半田老人憩の家を含めます129カ所がございます。老人憩の家は、地域の高齢者等が利用する地域密着型の施設でありますために、市の指定管理者制度に関する指針に基づきまして、非公募とさせていただいております。
指定管理者はそれぞれの地域の町内自治会や老人クラブ等が主となります老人憩の家運営委員会でございまして、指定期間は2024年3月31日までの5年間でございます。
次ページに、選定委員会の構成、申請団体、選定結果を記載させていただいております。
次のページ、議第484号、熊本市高齢者技能習得センターの「指定管理者の指定について」でございます。
ここは、高齢者に技能習得の機会と場を提供することで高齢者の積極的な社会参加を促進する施設でございます。当該施設は、管理委託費が500万円以下の小規模であるため、先ほどの指定管理者制度に関する指針に基づきまして、非公募といたしております。
指定管理者は公益社団法人熊本市シルバー人材センターで、指定期間は2024年3月31日までの5年間になっております。
次ページに、同じように選定委員会の構成、申請団体、選定結果を記載させていただいております。
次に、議第485号をお願いいたします。介護予防支援事業推進のための施設の「指定管理者の指定について」でございます。
この施設は、高齢者が要介護状態となることを予防するとともに介護知識や介護予防等の普及を図るための施設でございまして、熊本市お達者文化会館など、市内に3施設がございます。
指定管理者は株式会社パブリックビジネスジャパンを代表といたします2者で構成されます介護予防支援施設管理運営共同企業体でございまして、指定期間は2022年3月31日までの3年間でございます。
次ページに、選定委員会の構成、申請団体、選定結果を記載しております。
よろしくお願いいたします。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  資料の13ページをお願いいたします。
議第486号、障害者福祉センター希望荘の「指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
希望荘につきましては、障がい者の福祉の向上を目指し、具体的には講座の開催、それから相談事業、訓練事業、そして貸し館事業等が行われているところでございます。現在の指定管理者の指定期間が終了することから、新たな指定管理者の指定をお願いするものでございます。
指定管理者は、社会福祉法人熊本市社会福祉事業団でございます。期間につきましては、2024年3月31日までの5年間とさせていただいているところでございます。
選定結果につきましては、次ページ記載のとおりでございます。

○田上辰也 委員長  以上で議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
付託議案について質疑及び意見をお願いいたします。

◆上野美恵子 委員  指定管理の議案がたくさんございますので、取りまとめる形の質問になるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
第1に、公募の施設につきまして、聞いておりましたら、応募が1カ所だったというのが、多分全部そうだったんですけれども、それは同じところがずっと1カ所で来ているのかを説明してください。

◎神永修一 健康福祉政策課長  かがやき館でいいますと、平成15年から平成21年まで直営だったんですが、その後、平成21年6月から指定管理をしています。そのとき、株式会社くまもと健康支援研究所ということだったんですけれども、その後、現在は平成26年4月から平成31年3月までの期間ということで共同企業体1者の応募でございました。今回、平成31年度からの指定管理についても1者の応募ということで、同様の共同企業体の指定ということでお願いしているものでございます。
(「今も同じところですか」と呼ぶ者あり)

◎神永修一 健康福祉政策課長  はい、同じところでございます。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  先ほど高齢介護福祉課分の指定管理者について御説明いたしましたけれども、いずれも今年度と同様の事業者でございます。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  先ほど希望荘について説明させていただきましたが、指定管理者につきましては、引き続き同様の事業者でございます。

◆上野美恵子 委員  公募がいいか悪いかということもありますけれども、せっかく公募していながら、1者しか手が上がらないということは、やはり公募で指定管理にしていることの意味が余りないのではないかなと思うんです。こんな状態で、結局、同じところがもう固定化していけば、果たしてこれを公募というふうに呼んでいけるのか。今の状況について、本当にいい形で公募事業としてやれているかという点についての市としての評価をお聞かせいただけますか。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  いずれも1者の応募しかなかったということでございますけれども、本来ならば複数者ありまして最もよいところに指定するのが一番よいわけでございますけれども、より競争性を高めるために、今回は公募期間を延長いたしまして、30日間であったものを60日間に延長しておりまして、十分な期間は確保しているのかなというふうに考えております。
また、1者におきましても、審査項目におきまして失格要件を設けておりまして、外部委員を含めた選定委員会によります審査、聞き取りを実施したところでございます。また、今回の候補者につきましては、いずれも実績のある業者ではないかなというふうに考えておるところでございます。

◆上野美恵子 委員  ほかの施設も多分同様だと思いますので。ただ、公募といいながら1事業者に固定していくということであれば、結果的にやはり公募の体をなしていないということになっていくと思うんです。
そして、私が思うのは、1者しか手が上がらないときに、民間の企業の場合と社会福祉法人とかの場合があるんです。社会福祉法人とか、そういう公に準じたところ、社会福祉事業団とかの場合であれば、余り営利ということではないと思うんですけれども、民間の営利企業が入ってきた場合は、どうしてもそこには利潤というのが生まれてくるので、当然、もうけを抜いた分がサービス提供ということになってくれば、いつも言っているように、結局は人件費的なところにしわ寄せがいったり、指定管理者制度では、今のところ、熊本市としては指定管理者の雇用の状況について把握されていないという現状もありますので、一旦指定管理料を払ってしまったら、そこで働いていらっしゃる従業員の方たちがどんな条件で働いていらっしゃるのか、なかなか掌握もされずに、余りよくない雇用条件の中で働いているという状況が往々にして生まれるので、もうこういう状態になってくれば、何でもかんでも公募ではなくて、むしろ営利団体ではない福祉的なところに、公募ではない形でやっていただくことの方がいいのではないかなというふうに私は思っています。
それから、幾つかの公募について、評価結果というものを拝見させてもらったんです。見ていないのが何件かありますけれども、価格の評価というところは、多分どの事業者さんも満点だったんです。何を基準に満点となるのですか。満点評価になるということをどんなふうに思っていらっしゃるか。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  すみません。総括して答えます。
価格点については、2者以上あった場合に、一番低いところと比較して点数がつけられますので、1者しか応募がない場合は、基準額内に入っていれば、自動的に100点がつくことになります。

◆上野美恵子 委員  要するに、そういう仕組みだから、事業者の提示した金額に自動的に決まってしまうでしょう。だから、この点でも、経費の効果という面でも、1者しか手が上がらないということは全く切磋琢磨がないのに、自動的に100点満点ということになってしまうので、費用対効果の面でも、公募でありながら1者というのは問題があるのではないかと思っています。
それから、価格はそうですけれども、項目審査の方で、同じところが手を上げた場合には、例えば項目の部分で前回の点数よりも高くなっているか、同じぐらいか、下がっているかというのは検証されていますか。

◎神永修一 健康福祉政策課長  すみません。それぞれの項目評価で今回どうだったかというのは精査していますけれども、前回とどうだったかというところまでは見ていないのではないかなと思います。

◆上野美恵子 委員  要するに、だから、1者しか手を上げないのであれば、例えば事業者が本当によりよいサービスを目指しているのかという点では、審査の点数が前回よりも前進したら、いい提案をしているなとかいうふうに、そういう検証をしなかったら本当に事業者の言いなりで、よかろうが悪かろうが、1者しか手を上げないから、そこを指定しますということになってしまうのではないかというふうに私は思ったので、1者しか手が上がらない公募というものをどうしていくかももう少し検討していただきたいし、仮にこの状況でやっていくのであれば、やはり前回よりもいい提案がなされているかということも含めて検証していかないと全然よくならないのではないかというふうに思いました。
それから、もう一点気になっているのは、非公募のものがありますよね。先ほどの説明にあったので、ずっと見ていたんですけれども、非公募の場合には選定委員が市役所の内部の方だけで、外部委員が入られないんですよね。これはなぜでしょうか。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  熊本市におきましては、指定管理者制度の指針がございまして、その運用マニュアルのとおりに実施しているところでございます。

◆上野美恵子 委員  その意味を教えてください。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  選考委員会の構成についての御質問ですけれども、すみません。マニュアルに沿いまして、そういった委員会を設定しているところでございまして、非公募ということにつきましても指針の方で決まっておりますので、そういったことになっているのではないかなというふうに思っているところです。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  非公募と公募で審査の構成が違うというのがマニュアルではあるんですけれども、委員のお尋ねは、ではなぜ違うのかという理由だと思います。その件につきましては、これは市全体のマニュアルですので、資産マネジメント課の方で所管しておりますので、そちらの方で確認して、確実な答えを午後からさせていただきます。

○田上辰也 委員長  午後からお願いします。
午後からの報告を聞いた後でということで、一旦議事の都合により休憩いたします。
午後1時ちょうどより再開いたしますので、よろしくお願いいたします。
午前11時55分 休憩
───────────
午後 1時00分 再開

○田上辰也 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
付託議案に関する質疑を続行いたします。

◎渡辺正博 保護管理援護課長  午前中の上野委員のお尋ねについて御報告させていただければと思います。
生活困窮者自立支援業務委託関係で、応募業者数は何者かというお尋ねだったかと思います。今回、予算にも5本の委託事業を出しておりますが、自立相談支援事業と家計相談支援事業はセットで公募に出しておりますので、事業数としては4本になります。4本それぞれに公募をかけまして、今回契約している分につきましては、それぞれ4本に1者ずつの応募があっております。それぞれ、その1者と現在契約しているというような状況でございます。4本とも、業者は全て別業者というふうになっております。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  先ほど午前中の非公募施設の選考委員会につきまして、お答えいたします。
熊本市で定めます指定管理者制度運用マニュアルによりますと、選考委員会は、公の施設を所管する局の局長、市長が指名する職員及び市長が指名する外部の学識経験者等2名以上の計5名程度をもって組織することとしております。ただし、指針の規定に基づきまして、非公募の場合におきましては、透明性や公正性の確保及び項目評価に係る専門性の有無など、当該施設の状況に応じて、外部の学識経験者などを委員に加えずに組織することができるというふうにされているところでございます。
そこで、非公募の施設につきましては、運営の可否を判断するものでありまして、特段の専門性の判断を要する選定項目もないことから、これらの施設に係る選定委員会につきましては、外部の学識経験者を委員に加えずに組織したもので、選定結果につきましては、評価内容とともにホームページに公開し、透明性の確保をしているところでございます。

◆上野美恵子 委員  ありがとうございます。
今、非公募の場合は外部委員を加えなくてもいいという規定があるという御説明がありまして、非公募の場合の施設は専門性のことは余りないのでという説明だったんですけれども、私が非公募について思ったのは、公募しないだけに、こちらが1つに絞って指定する先は、どの施設も福祉の施設ですから、提供されるサービスとかが、ただ単に場の提供であったりとか、すごく単一的なものにならない、よりいいものになっていくためには、福祉的な観点から、行政職員だけではなくて、いろいろな方の視点でその事業をチェックしながら、あるときには意見も事業者の方に届いていくようなこともあったらいいのかなというふうに思うから、非公募こそ、ほかの目で見ていくこともあったらもっといいのではないかなと思ったんです。公募だったら、そこで競争が、余りないけれども、形の上ではあることになっているけれども、1者に絞っていくわけですから、むしろそこには厳しいチェックの目があった方が、よりよい中身になっていくというふうに考えますので、機会があれば、そういう考え方もあるということで御検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○田上辰也 委員長  ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

○田上辰也 委員長  ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
これより所管事務調査を行います。
執行部より申し出のあっております報告13件について、順次説明を聴取いたします。

◎神永修一 健康福祉政策課長  まず、報告事項説明資料1をお願いいたします。
「高齢者及び障がい者の社会参加促進等に関する検討会」の開催状況等について説明いたします。
本検討会の第3回目までの開催状況については、前回の委員会で説明させていただいたところですけれども、その後の状況について報告します。
まず、第4回目の検討会ですが、10月11日に開催しております。
内容の1点目、障がい者の社会参加促進については、これまでの検討会や障がい者部会で出された障がいに対する理解、雇用・就労、交流活動、移動支援等が重要という意見を踏まえまして、さくらカードについて御意見をいただいております。主な意見は(3)の①に記載しておりますけれども、乗務員と利用者にとって使いやすいシステムや利用者負担の軽減、定額制の導入について検討してほしい。また、制度の見直しに当たっては、利用者や市民が納得できるような説明をしてほしいなどの意見が出されました。
内容の2点目です。高齢者の社会参加促進については、これまでの議論で出されたきっかけづくり、場づくり、人づくりの3つの観点から、既存事業の検証が必要との意見を踏まえまして、具体的な取り組みについて御意見を伺っております。主な意見は(3)の②に記載しておりますが、さまざまな活動を望む高齢者と、その受け皿をマッチングするセンター機能があればいい。部局単位ではなく、全庁的に検討していくべきなどの意見が出されたところです。
3点目のさくらカード制度、高齢者分でございますけれども、高齢者の社会参加促進という観点から、制度のあり方について御意見を伺っております。主な意見は(3)の③に記載のとおりですが、市やバス事業者の財政的な負担も考慮する必要がある。裏面に移りまして、さくらカードを利用できない人との公平性は気になる。利用促進のためには、まずカードを持ってもらうことが必要などの意見が出されたところです。
次に、第5回の検討会ですが、11月29日に開催しております。
内容の1点目は、これまでの検討会意見をまとめた報告書の素案について、委員の皆様に御確認いただきました。
また、2点目に、さくらカード制度、同じく高齢者分について意見を伺ったところです。主な意見は(3)に記載しておりますが、バス事業者からは、乗務員不足や経営状況が厳しい中、事業者負担について検討してほしいという意見があって、それを受けて、さくらカードは高齢者の社会参加促進に一定の役割を果たしているため、持続可能な制度として存続してほしいとの意見が大半を占めました。利用者の負担割合については、できれば現状の制度を維持してほしいとの意見が出される一方で、公共交通利用が便利な地域、不便な地域があることや財源の問題などもあるため、見直しも必要ではとの意見も出されたところです。また、今後の検討については、目的である高齢者の社会参加を進めるための取り組みを全体的に検討する中で総合的に検討してほしいとの意見が出されたところです。
最後に、今後の検討の進め方でございますけれども、検討会の報告書については、年内をめどに取りまとめをしていただいているところです。今後、検討会の意見を踏まえ、全庁的なプロジェクトチームを設置し、高齢者の社会参加促進の具体策について検討を行うこととしております。よろしくお願いいたします。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  報告事項説明資料2をお願いいたします。雁回敬老園について御説明いたします。
まず、1、本市における養護老人ホームの現状についてでございますけれども、左上のグラフにありますように、増加する高齢者に対しまして、養護老人ホームの入所者数は年々減少傾向にあります。要因としましては、右上のグラフで示しておりますように、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などが増加し、住まいの選択の幅がふえてきたということが考えられるのではないかと考えております。
次に、2の適切な総定員数の検証でございますけれども、これまで庁内で話し合いまして、下のグラフにありますように、現在の総定員数490名に対しまして入所者数は427名で、今後も減少していくことを考慮しますと、適正な総定員数は400名から420名程度と推定しているところでございます。
次のページをお願いいたします。
3の雁回敬老園の現状と課題でございますけれども、雁回敬老園は築35年と老朽化が著しい上、個室化、バリアフリー化などがなされておらず、早急な入所者の処遇の改善が必要な状況となっております。入所者数は11月末現在で16名まで減少いたしまして、空床による市の超過負担は年間で5,800万円となっているところでございます。
以上のことから、4、方針の案でございますけれども、雁回敬老園を平成31年度末までに廃止したいというふうに考えてございます。理由としましては、記載のとおり、入所者の早急な処遇改善、総定員数の適正化、市の歳出減の3点となります。一方、課題といたしましては、居住環境が変わる入所者への対応や、指定管理期間を1年前倒しで廃止することによる指定管理者との協議が必要になること等ありますけれども、指定管理者であります社会福祉事業団とともに、本人の意思を最大限に尊重しました丁寧な対応を図ってまいりたいと考えてございます。
最後に、5の今後のスケジュールでございますけれども、今回の厚生委員会で雁回敬老園の廃止方針について御説明させていただき、その後、入所者や家族、地域住民、また措置しているほかの市町村等に対しまして説明を行う予定としております。御了解がいただけましたら、来年の第1回定例会におきまして雁回敬老園の解体工事設計費の関連予算の計上、そして来年度中には入所者の転所を完了して、廃止したいと考えております。
次に、説明資料3をお願いいたします。続きまして、城南まちづくりセンター等建替事業の進捗状況につきまして御説明したいというふうに思います。
城南まちづくりセンター等建替事業につきましては、ことしの第2回定例会で城南まちづくりセンターと城南老人福祉センターを合築して建てかえるということで基本方針案を説明したところでございますけれども、その後、基本設計に入りまして、平面図の案ができましたため、今回の厚生委員会で報告するものです。
なお、この案件につきましては、教育市民委員会におきましても、南区から同様の報告が行われます。
おめくりいただきまして、3ページの施設の概要でございます。
ページの左下、計画の概要ですけれども、建築の延べ床面積は約1,700平米で、鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造の地上3階建てとなります。上の図、オレンジ色の点線で囲んだところが現庁舎でございますけれども、前の駐車場スペースに新庁舎を建築いたしまして、現庁舎の解体後の敷地は駐車場とする予定で、駐車台数は現在とほぼ同数を確保したいというふうに考えております。
次のページ、一番最後のページですけれども、建物の平面計画と書かれたページをお願いいたします。
土地の段差を考慮した設計としておりまして、1階に老人福祉センター、2階にまちづくりセンター・総合出張所、3階に地域整備室などの行政窓口を配置しております。また、地域包括支援センターと障がい者相談支援センターをまちづくりセンターと同じ2階フロアに配置いたしますことで、連携した相談体制が行えるように配慮しているところです。
なお、老人福祉センターにつきましては、相談室を地域包括支援センターなどと共有するなどして、総面積は抑えながら、浴室や集会室、教養・娯楽室など、現在の老人福祉センターの機能は全て確保しております。
最初のページにお戻りください。
2の市民説明会でございますけれども、来年1月に障がい者団体との意見交換会とオープンハウスを予定しております。市民の方々の御意見をもとに基本設計を確定し、実施設計に入る予定としております。
3の今後のスケジュールでございますけれども、関連予算につきましては、ことしの第1回定例会で現庁舎の解体設計費を、第2回定例会でくい工事費及び新築工事費を、再来年の第1回定例会で現城南老人福祉センターの解体設計費を計上する予定としております。新庁舎の完成につきましては、現時点では2020年12月末の竣工を見込んでおりますけれども、今後の入札手続等で変更されることも想定されます。
いずれにいたしましても、完成後に備品購入や引っ越し等の準備作業に係る一定の期間を経て供用開始したいというふうに考えてございます。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  続きまして、報告事項説明資料4をお願いいたします。介護保険サービスに関する人員基準算定の誤りについてでございます。
これは、人員基準の算定方法について基準省令の解釈に誤りがあったことから、これまでの新規申請や更新申請等に係る総点検の実施について報告するものであります。
解釈誤りの内容ですが、小規模多機能型居宅介護事業所の場合、省令では人員基準の計算に当たって小数点以下は切り上げとなっているところを、切り上げず計算を行ったものでございます。そのため、人員基準の適否を比較する基準となる時間数に誤差が生じてしまったというものです。
原因につきましては、介護サービスは多種にわたっており、下の表のとおり25種類ございます。その種類ごとに法律や基準省令があり、看護職及び介護職の人員基準につきましても、おのおの異なっている状況でございます。組織といたしまして、人員基準算定チェックをシステム的に行う環境を確立していなかったことが原因と考えているところでございます。
そこで、今回、全ての介護サービスの人員基準におきまして常勤換算の計算が必要な看護職と介護職につきまして、チェックシート方式を用いて総点検を実施することと考えておるところでございます。
なお、総点検に当たりまして、担当職員全員にヒアリングを行い、解釈誤りが判明しているものが16番の小規模多機能型居宅介護、それから20番の看護小規模多機能型居宅介護でございまして、この2つのサービス70件を最優先に点検することといたしております。
次のページをお開きください。
総点検の実施予定でございますけれども、既に現在におきまして作業を開始しており、平成31年第1回定例会厚生委員会で経過報告させていただきたいと考えております。
続きまして、7の人員基準に欠如があった場合の対応方針といたしまして、市の算定誤りが原因であり、該当する事業所へ謝罪を行うとともに、速やかに人員欠如の解消を求めることとさせていただきます。また、人員欠如による介護給付費につきましては、事業所と国保連と協議の上、返還を求めていくことにさせていただきます。
次の8、再発防止策につきましてですが、解釈と計算のチェック手法に問題があったことから、サービスの種類ごとに人員基準チェックシートを作成し、計算方法の見える化を行い、それに加えて、OJTを徹底し、人材の育成を図ってまいる所存でございます。
最後に、9の平成30年第2回定例会厚生委員会報告の訂正について御説明いたします。
第2回定例会厚生委員会では、社会福祉法人が運営する小規模多機能型居宅介護事業所におきまして、人員基準を満たしていない月が一月あったものの、一月であれば介護給付費の減算の対象とならない旨を報告させていただいたところです。しかしながら、今回再点検を実施した結果、人員基準違反となった月が複数月あったため、減算の対象となり、返還請求を行うことといたしたところです。お詫びして訂正させていただきます。
続きまして、次の陳情のあった社会福祉法人への対応等につきまして、続けて説明させていただきます。
報告事項説明資料5をお願いいたします。
まず、施設の運営に関する陳情(第23号)及び要望等についてでございます。陳情の主な内容といたしましては、施設長が理事長を兼務しており、施設長が専従していない、条例違反ではないかとの主張のほか、給食の外部委託を行い、適切な食事が提供されていないなど、施設の運営等に関する陳情でございました。
(2)の法人及び施設への対応についてですが、平成30年10月1日から24日の間で施設長の勤務状況等について実地調査を行わせていただいております。10月5日に法人に対しまして、防火管理体制、薬の管理など、施設の運営に関する事項7項目について文書により改善指導を行い、これについては、平成30年10月19日に改善報告書を当課の方で受理いたしております。また、11月8日に施設長の専従義務に関する事項について改善指導を行っております。日中勤務している全ての施設職員から聞き取りを行ったところ、おおむね施設長としての業務に従事し、終日勤務しているとのことでした。ただ、それを客観的に証明できるものが確認できなかったため、業務日誌などに記載するなど書面として残すよう、口頭及び書面で改善指導を行ったところです。
次に、陳情者への対応のところですが、7月、8月に提出されました改善依頼と内容が重複していたことから、陳情に対する回答にかえて、10月18日に回答を行っております。
次のページをお開きください。
入所者及び家族と施設とのコミュニケーションが不足して不安が大きいということから、市が間に入り、11月20日に施設の方の主催で入所者及び家族と施設との意見交換会を開催したところです。
3の陳情第27号についてですが、小規模多機能型居宅介護事業所の勤務表改ざんについての調査結果を再検証してほしい。デイサービスの看護職員の配置基準の判断については、陳情者に対しまして10月15日に来庁していただきまして、陳情者から内容を詳細に聞き取るとともに、市の調査方法及び本市の考え方について説明したところです。
最後になりますが、今後の予定としまして、適切な施設運営に向けて、今後も随時指導を行うとともに、入居者と家族及び施設による意見交換会については、継続してほしいという要望もあっておりまして、法人からも今後も継続していくとの回答を得ているところです。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  私の方からは、(仮称)熊本市障がい者生活プラン(素案)、そして(仮称)熊本市自殺総合対策計画(素案)、引き続きまして大規模災害発生時における「福祉子ども避難所」の設置について、以上3本を続けて説明させていただきたいと思います。
まずは、委員会の報告事項説明資料6-1をお願いいたします。熊本市障がい者生活プラン(素案)の概要について説明させていただきます。
この生活プランでございますが、障害者基本法第11条第3項に定められます障がい者の社会参加や自立等の基本的な施策を総合的かつ計画的に推進を図る計画とされているところでございます。前回の委員会の折には障がい者プランとして報告させていただいたところでございますが、今回は障がい者生活プランというような名称で報告させていただいております。これは、障がい者の皆様方の生活について特に力を入れていくというような考え方のあらわれでございます。
構成といたしまして、第1編は総論とさせていただいております。
第1章に計画の基本的な考え方を示させていただいており、まずは計画策定の趣旨でございますが、現在、2期の障がい者プランが継続中でございまして、このプランが今年度末で終了いたしますことから、3期のプランを策定するということになっております。策定に当たりましては、国や県の計画、それから動向を見据えながら、障がいのある人のニーズをつぶさに把握しながら、これまで実施してまいりました施策の成果や課題等を踏まえて策定することとしておりますが、特に障がいのある方のニーズを捉えるということは非常に大事なことと考えておりまして、それにつきましては、3,000人規模の障がい当事者の方へのアンケート調査、それから50を超える団体の皆様からの意見聴取、それから各種審議会の皆様からの意見を聴取するなどして、ニーズの把握に努めてまいったところでございます。
それから、計画の基本理念でございますが、「自立と共生のまちづくり」とさせていただいております。あらゆる方が、障がいがあろうとなかろうと、地域の中で安心して暮らしていける共生社会の実現を目指していくというふうな内容にしておりまして、そのことによりまして、障がいのある人が支援を受けながら自己決定し、社会のあらゆる分野の活動に参加できる環境づくりを総合的に推進していく、これがいわゆる地域における横の連携でございます。そして、もう一つが、生涯を通じて一貫して切れ目のない支援体制の充実を図る、これがいわゆる縦の連携でございます。縦横の連携を入れながら、障がい者施策の基本的な方向性を示させていただくということにしております。
それから、基本理念の下に基本目標というものを3つ掲げさせていただいております。
まずは、障がい者の皆様方からのアンケートでも声が多かったんですが、やはり地域の生活においては理解啓発、それから権利擁護は欠かせないというような声がたくさん届きました。したがいまして、目標のⅠは障がいへの理解啓発と権利擁護ということでございます。それから、この名称にも関係いたしますが、特に地域の生活を充実させていただくというようなことで、基本目標のⅡ、質の高い地域生活の実現ということを掲げさせていただいており、最後は基本目標のⅢ、安心して暮らせる社会体制の整備ということを挙げさせていただいております。理解啓発、個人の生活、それから社会体制というような目標どりをしているところでございます。
次に、2ページをお願いいたします。
計画の位置づけ、それから計画期間につきましては、記載のとおりでございます。計画の進行管理につきましては、PDCAサイクルによりまして、こちらでも毎年評価を実施しながら、障がい者の施策推進協議会等に報告し、そちらでも検証を行っていただき、必要があれば計画の変更をしていくというふうなことを考えております。
それから、第2章で障がい者を取り巻く環境の変化ということで、ここでは主に法環境の変化について書かせていただいております。
それから、第3章の障がい者の動向というところで、ここで基本的な数値を示させていただくということにしております。
3ページをお願いいたします。
第2編の分野別施策でございますが、先ほど申し上げました3つの目標がございますが、これらの下にさらに分野別施策をつけさせていただいております。ここでは詳細な事業ごとの説明は割愛させていただきますが、その次に分野別施策の体系図を示させていただいているところであり、その中に、新しい取り組みにつきましては「新」というような表示をさせていただいておりますので、御参照いただければと思います。
それから、今後のスケジュールでございますが、本日、この場において議会の方に報告させていただきまして、それから今月は発達障がい者支援地域協議会で意見聴取させていただく予定としており、明けて1月に精神保健福祉審議会での意見聴取を予定しております。
それから、中身をもう少し充実させながら、障がい者福祉施策ということでありますが、全庁的な取り組みを図っていくという意味合いにおきまして、庁内議論は引き続きやっていきたいと思っております。それから、パブリックコメントの実施をしながら、2月には自立支援協議会での意見聴取、施策推進協議会の協議を経まして、最終案を2月の議会において報告させていただきたいと考えております。
プランについては、以上でございます。
続きまして、報告資料7-1をお願いいたします。
熊本市自殺総合対策計画素案(概要版)でございますが、この計画につきましては、平成28年4月に自殺対策基本法が改正されまして、その第13条第2項に規定された計画となっておりまして、国の自殺総合対策大綱、県の自殺対策推進計画、それから地域の実情を勘案しながら策定するということになっておりまして、今回が熊本市としては初めての計画の策定ということになっております。
まず、計画策定の趣旨でございますが、自殺の原因というのは、どこにでも、あらゆることが考えられておりまして、誰にでも起こり得る危機というようなことになっております。自殺というのは追い込まれた末の死でありまして、ただし、きちんと対策をとれば予防が十分に可能というようなことが言われておりますので、この対策を社会全体の問題として取り組むために、この計画を策定させていただくというふうに考えております。
基本理念でございますが、誰も自殺に追い込まれることのない「支え合う熊本市」の実現を目指す、ここは前回の報告と変更はあっておりません。
それから、3番、計画の位置付け、4番、計画の期間は記載のとおりでございます。
それから、数値目標でございますが、国においては、平成27年、2015年の自殺死亡率、自殺死亡率というのは10万人当たりの自殺死亡者の数ですが、ここの数値を基準といたしまして、2026年までにこの数値を30%減少させるというような目標が示されております。本市におきましては、人口動態等を勘案しました結果、2023年、この計画が2023年までの計画なんですが、国の目標よりも3年間前倒して目標を達成するというようなことを考えております。
それから、計画の進行管理につきましては、こちらもPDCAサイクルにのっとりまして計画の管理をやっていきたいと思っております。
それから、第2章が熊本市の現状ということでまとめております。
まず、熊本市の自殺の特徴を6点掲げさせていただいておりまして、ここは過去5年間の自殺統計あるいは国が示しております地域自殺実態プロファイル、こういったものを分析いたしまして、6つの特徴を掲げさせていただいております。この中では、若年層の問題あるいは高齢層の問題、それから経済的な問題、そして健康問題、それから自殺未遂歴のある人の問題、こういったものが見えてくるのかなと思っております。
それから、熊本市の自殺の現状というところで、ここでは基本的な数値を示させていただくことにしております。
それから、熊本地震後の健康調査結果ということで、これは熊本県が実施しました調査結果なんですが、ここからも、地震後、自殺に対するリスクがいまだ高い傾向が続いているというような報告があっておりますので、そこについて書かせていただいております。
そして、現状に対する対策をどうとっていくかということを次のページに記載させていただいているところでございます。第3章、自殺対策の取組、まずは基本方針ということで5つの方針を示させていただいております。そして、この方針のもと、自殺対策を効果的に推進するために、関連する施策をまとめさせていただいているところでございます。
まずは、基本施策でございますが、4つの項目を掲げさせていただいております。この基本施策は、全国的に取り組むことが望ましいとされているところでございます。
そして、重点施策でございます。ここは、熊本市の実情を勘案して取り組むべきところでございます。まず、1番にうつ病等対策、それから高齢者対策、生活困窮者対策、勤務・経営問題対策、子ども・若者対策、震災関連対策というようなところで取り組ませていただこうと思っております。
それから、5番で関連施策ということで、基本施策や重点施策に当てはまらないが、自殺対策につながるというようなところをここでまとめさせていただいているところであり、全体的には、生きるための包括的な支援として実施していく必要があり、全市全庁を挙げて取り組んでいくために、関係部署に関係する事業照会をかけておりまして、項目に合わせて分類をかけさせていただいて、さらに事業ごとには関連する部署の名称も掲げさせていただきながら、全庁を挙げての取り組みに当事者意識を持って臨めるような工夫を施しているところでございます。
そして、第4章、自殺対策の推進体制を書かせていただいております。
以上が素案の概要でございまして、今後につきましては、12月下旬からのパブリックコメント等を実施しました上で、必要に応じ素案の修正を行いまして、2月定例会で最終案の説明をさせていただくというふうなことにしております。
すみません。続きまして、説明資料8をお願いいたします。大規模災害発生時における「福祉子ども避難所」の設置についてということでございます。
この福祉子ども避難所をなぜ設置するかということでございますが、熊本地震が発災した折に、障がい児のいらっしゃる御家庭等で、指定避難所に行ったものの、そこに入れないというようなところで、被災した家屋にそのまま住み続けたり、車中泊を続けられたり、それから避難所に入っても肩身の狭い思いをされたというような報告も受けているところでございます。これらの課題を解決するために、誰もが安心・安全な避難所というところで、市内の特別支援学校に福祉子ども避難所の設置を今、予定しているところでございます。
どういうときにこの避難所を設置するかということでございますが、基本的には、災害救助法が適用される大規模な災害が発生した場合に、必要に応じて開設するということになっております。大規模な災害とは、地震を初め、風水害等も当たります。
ただし、地震につきましては、震度6以上、当面の間は震度5強以上の地震が発生しました場合は、災害救助法の適用を待たずに職員が自動参集して、一旦は開設するというようなことにしているところでございます。
どういった方々を受け入れるかということでございますが、基本的には障がい児等とその家族というふうにさせていただいているところであり、具体的には特別支援学校の在校生及びその家族、それから地域における未就学の障がい児の皆様方、それからその御家族の皆様、こういった方々は直接この福祉子ども避難所に避難できるというふうな取り扱いを考えております。それから、その他の方々につきましては、一旦は指定の避難所に避難していただき、それから福祉子ども避難所の方が適当と判断した方々については、福祉子ども避難所の方に移っていただくというふうな段階を考えております。
それから、福祉子ども避難所の設置予定につきましては、記載のとおりでございます。
それから、避難所の開設・運営につきましては、本市の職員と当該の学校の職員が、災害が発生したら、地震の場合は自動参集するということにしておりまして、災害救助法の適用があった場合は健康福祉局の対策部の指示を受けて参集するということになっておりまして、その運営につきましては、本市の職員と学校の職員、それから避難されている御家族の皆様方で運営委員会をつくっていただいて、そこでいろいろなことを決めていただくというふうなことにしているところでございます。
続きまして、次のページですが、6番、開設期間につきましては、基本的には災害が発生した日から7日以内としておりますが、状況を見ながら延長していくということもございます。
物資等につきましては、資機材につきましては、できるだけ事前に配備し、何かありましたら、開設の折には自由に使える、いつでも使えるというような状態をつくりながら、その他の食糧とか水とか生活用品といったものについては、避難所の運営委員会の求めに応じて必要数量を配送していくというようなことを考えております。
それから、協定の締結につきましては、熊大附属特別支援学校、それから県立の4つの支援学校につきましては、来年明けて1月の協定締結を目指して調整中でございまして、市立の平成さくら支援学校についても、同じ時期に指定するというふうなところを考えております。
今後の取り組みにつきましては、対象者である皆様方、その御家族につきましては、定期的な避難訓練を計画しておりまして、その際には地域の皆様方にもぜひ御参加いただきながら、福祉子ども避難所とは何か、福祉子ども避難所はどうあるべきかというような啓発を日ごろから強めていきたいと思っておりまして、今後新たに支援学校が新設される計画がございますので、新しいところにつきましては、順次協定締結に向け、協議を行うということにしております。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  私の方から、報告事項説明資料9-1の第3次熊本市食の安全安心・食育推進計画(素案)について御説明させていただきます。説明に当たりましては、概要版にて御説明させていただきます。
まず、前回、第3回定例会におきまして厚生委員会の方に御報告させていただきました後、10月29日に健康くまもと21推進会議の食の安全安心・食育部会におきまして本計画(素案)について御検討いただき、先月、11月26日から今月、12月26日までパブリックコメントを実施しているところでございます。
また、前回の厚生委員会におきまして、こちらの資料でいきますと1ページの上段の策定の経緯、それと下段の計画の位置づけ、次の2ページ、下段の施策の体系図、また健康づくりに関する市民アンケート結果を踏まえました3ページ及び5ページのそれぞれ上段の方に2次計画の現状と課題を記載しておりますが、そのほかに、3次計画のポイントについても御説明させていただいたところでございます。本日は、前回説明させていただきました箇所についての説明は省略させていただきます。
ちなみにですけれども、2ページの上段のところで第3次計画の目指す姿という記載がございますが、ここにつきましては、前回説明させていただきました基本理念を目指す姿としたものでございます。
恐れ入ります。3ページをお願いいたします。3ページの下段のところでございます。
まず、食の安全・安心の確保分野における3次計画の特徴的・重点的施策についてでございます。4つの基本的施策がございますが、主な点として1点だけ御説明させていただきます。Ⅱの食品等事業者の自主衛生管理の推進におきまして、食品衛生法の改正に伴いまして、全ての事業者にHACCP導入が制度化されますことから、熊本市食品自主衛生管理評価事業を活用したHACCP導入支援を強化、推進してまいります。
続きまして、4ページをお願いいたします。
4ページの検証指標についてでございますが、2次計画では9つの成果指標を設けておりましたが、安全・安心の確保のためのアウトプットに関しての取り組み実績も指標化した方がよいのではないかという御意見を受けまして、特に指標の1番から13番までの施策等の取り組みに関する指標を追加するなど、計25項目の検証指標を設けております。
続きまして、5ページの下段をお願いいたします。
次に、食育の推進分野における3次計画の特徴的・重点的施策についてでございます。こちらも4つの基本的施策がございますが、それぞれの具体的な取り組みの主な点について御説明させていただきます。
まず、Ⅰの「市民みずからが育む食」への理解と健全な食生活の実践についてでございます。食育実践講座等を20歳代、30歳代など若い世代を中心に実施し、食事の選び方や簡単料理などの実践力を養ってまいります。また、高齢期におけます低栄養予防のための高齢者健康サロン等での講座を実施してまいります。
次に、Ⅱの健全な食生活を実践するための環境整備でございます。市民の野菜摂取量の増加のため、飲食店等への当市オリジナル啓発資材の店頭掲示の取り組みや、本市ホームページの中にございます「くまもと食育のひろば」の活用をあわせて啓発を行い、食品関連事業者や大学等と協働し、市民が食育を実践しやすい環境を整備してまいります。
最後に、Ⅳのくまもとの自然環境と食文化に根ざした食育の推進といたしまして、食べ物を大切にする意識の啓発を行い、ごみ減量化を図るため、食品ロス低減の推進や「もったいない!食べ残しゼロ運動」の協力店の拡大を目指します。
続きまして、6ページをお願いいたします。
2次計画におきましては、18項目の成果指標を設定しておりましたが、新たな取り組み施策を反映いたしまして、6項目を追加。ちなみに、新しい項目につきましては、8番、12番、14番、17番、22番、それと23番の6項目の追加と、1項目を削除いたしまして、計23項目の検証指標としているところでございます。
7ページをお願いします。
7ページの下段ですけれども、食の安全・安心分野及び食育の推進分野の共通施策といたしまして、Ⅴの食育を通じた食の安全・安心の確保に関する重点的施策でございます。熊本地震の折に発生しました食に関するさまざまな課題から、非常食と家にあるものを組み合わせて、災害発生などの非常時におきましても栄養バランスのよい食事ができるよう、そのノウハウを普及啓発して、日ごろから個々の状況に応じ、災害に備えた食の取り組みが実践できるよう取り組みを強化してまいります。
以上、概要版について御説明させていただきました。詳細につきましては、本編(素案)の方をごらんいただければと思います。
なお、最後に今後のスケジュールについてでございますが、パブリックコメントの結果も含めまして、来年2月開催予定の健康くまもと21推進会議に報告しました後、次回、平成31年第1回定例会厚生委員会におきまして最終案を御報告させていただく予定でございます。
よろしくお願いいたします。

◎池田賀一 子ども政策課長  続きまして、熊本市子どもの未来応援アクションプラン(素案)について御報告させていただきます。
報告事項説明資料10-1をお願いいたします。概要にて説明させていただきたいと思います。
初めに、このプランの策定に当たりまして昨年実施いたしました子どもの生活等実態調査の結果から、困難を抱えます子供やその保護者の生活状況の課題におきまして、経済的な問題のみならず、家庭環境の不安定さから来る教育の機会ですとか親子のかかわりの欠如、社会的つながりの希薄化、生活習慣の乱れ、健康面や就労の不安といいましたさまざまな問題が相互に関係していることが浮き彫りとなっております。
そこで、本市における「子どもの貧困対策」をさらに推進するため、熊本市子ども輝きプラン、これは子供に関する総合計画でございますが、こちらを補足します個別計画といたしまして、子どもの未来応援アクションプランを策定するものでございます。
その下の調査の概要でございますが、昨年7月に小学校5年生、中学校2年生を対象にアンケートを実施し、回収率は76%でした。さらに、スクールソーシャルワーカーを初めとする学校関係者や主任児童委員など、公的相談機関の関係者など、支援者からのヒアリングを行い、その後の取りまとめを行ってきたところでございます。
その下でございますが、調査から見えてきました課題としましては、子どもの学習等の課題や貧困の連鎖、子どもの健康・生活習慣の課題、子どもの社会性・自己肯定感の課題、保護者のゆとり・子どもとの関わりの欠如、社会からの孤立、保護者の就労・経済的課題、子どもや保護者に対する支援における課題の6つが挙げられました。
右の方にまいりますが、これらの課題を受けまして、4つの基本目標を取りまとめております。1つが、子どもの学力向上と社会を生きる力を育むための支援といたしまして子どもの学力・意欲向上、学びの環境支援、次が、子どもの健やかな心身の育成と保護者の養育環境支援といたしまして子どもの生活・発育支援、保護者の養育支援、次に、子育て家庭の自立に向けた支援といたしまして就労支援、経済的支援、4番目が、支援が必要な家庭を支える体制づくりといたしまして相談事業・情報提供、関係機関等との連携・活動支援となります。これら基本目標を、全体として78事業掲げているところでございます。
その下になりますが、4のところでございます。これらの取り組みの中で特に重点的に取り組む事業を掲げております。
初めに、基礎学力の定着に向けた学習支援の充実といたしまして、教育委員会と連携いたしまして、教員退職者や空き教室を利用した中学生を対象とする放課後学習教室の展開を予定しております。
次に、子どもや保護者への生活支援等の推進といたしまして、子ども食堂への支援の拡大を図るとともに、エンゼル基金の名称変更等の見直しを図り、企業や個人への働きかけを強化することで社会全体で支援する仕組みづくりを目指すものでございます。
次の3番目が、ひとり親家庭への就労支援の充実といたしまして、自立支援プログラム策定員の増員に取り組むものでございます。
最後に、生活に困難を抱える子どもたち等を支援に繋ぐ体制づくりの推進といたしまして、教育委員会と福祉部門の連携の強化を進めていくものでございます。
これらの基本目標のもと、施策を推進してまいりたいと考えております。
なお、計画の終期を平成35年度までといたしまして、毎年度事業の進捗を確認し、その状況につきましては、委員会の方に御報告させていただきたいと思います。

◎今村徳秀 市民病院事務局次長  それでは、説明資料11をお願いいたします。
開院日になりますけれども、開院日は来年、2019年10月1日火曜日としております。外来や救急など、診療の開始につきましては、10月7日月曜日からとしております。これは、多くの医師の異動が10月1日であること、また新任の研修やスタッフの連携の確認など、医療の質と安全を十分に確保する期間を考慮して決定したものでございます。
なお、NICUは10月1日から入院治療を開始いたします。
続きまして、2ページをお願いいたします。
こちらは、新病院における診療科と部門の構成についてになります。
これは最終案になりますけれども、下の表のとおり、診療科につきましては31診療科の構成としております。部門構成といたしまして、外科系部門、小児・周産期医療部門、それから中央診療部門、内科系部門の4つの診療部門制としておりまして、上の表になりますけれども、再建基本計画時の28診療科から31診療科ということにしております。計画時からの変更につきましては、外科が消化器外科と呼吸器外科に分かれる。それから、産婦人科が産科と婦人科に、それから小児循環器内科、集中治療科が増となりまして、リハビリテーション科が減となっています。
なお、集中治療科につきましては、標榜できる診療科に入っておりませんので、標榜科といたしましては、集中治療科を除いた30科ということになります。
続きまして、報告事項説明資料12になります。新病院の料金設定案についてになります。
再建中の新市民病院に係ります熊本市病院事業条例におけます使用料及び手数料の額について、現在見直しを行っているところです。平成31年第1回定例会で改正案を提出する予定としております。このことにつきまして、今委員会で御意見をいただきまして、病院運営審議会等での審議を経まして、議案を提出させていただくことにしております。
それでは、まず2ページから御説明させていただきます。
選定療養費についてです。平成28年度、国はかかりつけ医の分担を進めるということで、紹介状なしで大病院を受診する場合につきましては、患者から定額の負担を取ることとしております。①のとおり、400床以上の病院につきましては、患者が紹介状を持たない場合、②のように初診時に5,000円、それから再診時に2,500円、定額を徴収するということで定められております。市民病院の場合、一番下の赤枠で囲っておりますけれども、200床以上の病院につきましては、選定療養費の徴収が可能とされているところです。
それでは、1ページの方にお戻りください。
市民病院につきましては、新病院が388床ということで、今後、かかりつけ医との連携でございますとか、予約制の推進を行うこととしておりまして、(2)にございます見直し案のとおり初診時に3,000円、それから再診時に750円の選定療養費を徴収するということで考えております。これは、政令指定都市の同規模病院の平均的な金額ということであります。
続きまして、3ページをお願いいたします。
これは、病院の方で出します文書料についてになります。ここの赤字の部分について見直しを行うということで、市内の公的医療機関と比較いたしまして安価であった部分、この文書につきまして、過半数の医療機関が採用する金額に見直しを行うということにさせていただいております。
続きまして、4ページ、個室料になります。
新病院となりまして、診療環境も大いに改善されるということになります。部屋の大きさや設備などに鑑みまして、5階特別室が1万2,000円、それから6階の特別室を1万円、一般個室のうち32室ございます方を6,000円、それから16室あります方を5,000円ということで考えております。
続きまして、5ページをお願いいたします。
こちらの方が駐車料金となります。病院利用者のための駐車場といたしまして、市役所と同様に、用務確認印によります認証を導入することにいたしております。確認印がある場合、30分まで無料、5時間まで200円、その後、1時間ごとに100円と。それから、確認印がない場合、1時間ごとに200円といたしまして、その後、1時間ごとに200円ということにいたします。こちらの費用につきましては、午前中に御説明いたしましたので、割愛させていただきます。
新病院の料金の積算については、以下のとおりになります。
続きまして、6ページ、ファミリーハウスになります。
このファミリーハウスにつきましては、市民病院がNICUなどお子さんの入院が多くございまして、子供が安心して入院治療を受けるためには保護者の支えが必要になるということで考えております。市民病院におきましては遠方の子供の入院も多くありまして、子供の家族のために安価で安心・安全に滞在できる場所、そして保護者同士が悩みをお互いにお話しできるような場所というような滞在施設の提供を目的といたしまして、敷地内保育園の2階に設置するということにしております。
すみません。次のページ、7ページをお願いいたします。
料金につきましては、②新病院案ということになりますけれども、大人1泊の料金を実費相当ということで1,700円と設定いたしているところです。

◎畑田芳雄 病院審議員兼建設室長  厚生委員会報告事項説明資料13をごらんください。
新病院再建の進捗状況です。建設工事は、計画どおり順調に進んでおります。
中段右側の写真をごらんください。
11月末には鉄骨工事、躯体工事が終わり、現在は外壁の取り付け、内装工事、設備工事を行っている状況でございます。
最後に、大きく報道され、御心配をおかけしました免震オイルダンパーについての報告でございます。
去る10月16日に国土交通省は、KYB株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社から、同社が製造した免震・制震オイルダンパーに大臣認定に適合しないものがあるとの申し出があったことを公表しました。病院の方で確認したところ、再建中の市民病院に含まれていることが判明しました。
19日、施工業者である共同企業体と、製品の製造者であるカヤバシステムマシナリーに対して、今回の問題に対する抗議を書面で手渡し、市民に対して、企業のトップによる謝罪と説明、また当初の予定どおりの開院を前提とした製品の交換、その他必要な対策をとるよう強く求めました。
その後、26日には、KYBとカヤバシステムマシナリーの責任者が本市を訪れ、本市に対して謝罪するとともに、不正のあった免震オイルダンパー16基については、工期内に全て適正な装置にすると約束していただきました。現在、施工業者である共同企業体と製造者であるカヤバシステムマシナリーとの間で、適正な装置にするための調整を進めているところでございます。
来年10月の開院に向け、建設工事が確実に6月末に竣工できるように取り組んでまいります。

○田上辰也 委員長  以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び所管事務について質疑及び意見をお願いいたします。

◆園川良二 委員  まず1点目、市民病院の建築に伴う駐車場は今お聞きしたんですけれども、職員の駐車場がないというような要望が、うちの会派の方にあっているんですけれども、職員の駐車場の確保というのはどんなですか。

◎畑田芳雄 病院審議員兼建設室長  職員の駐車場の確保ということについて、今、周辺の土地の所有者、国とか地方公共団体とかありますけれども、そのあたりと調整させていただいているような状況でございます。前向きに進んでいるような状況というところで、今御報告させていただいております。

◆園川良二 委員  周辺に有料駐車場等が全くないようなことをお聞きしていますので、よろしくお願いいたします。
それから、もう一点、福祉子ども避難所の件ですけれども、受け入れ対象者と障がい児等の避難行動についてということで、今説明を受けた中で、一般の方の場合は一時一般避難所に行って判断した後に福祉子ども避難所の方に移ってもらうというようなことでお聞きしたんですけれども、それでよかったですか。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  恐らくおっしゃっているのは、例えば特別支援学級にいらっしゃる方とかを想定されているのかなと思うんですが、そういった方々については、日ごろお通いになられている学校が指定避難所に恐らく指定されておりますので、一旦はそちらの方に行っていただくというようなことで、どうしてもそちらでは不都合があるというようなときには、本部の方で状況を判断させていただきます。

◆園川良二 委員  学校というのは一般避難所ですよね。そこに一旦、地域の避難所として行くということですね。私が申し上げたいのは、いつか質問もしたように、明らかに発達障がいで、一般の避難所では無理だというような障がい児をお持ちの御家族等が福祉子ども避難所にそのまま直接行けないのかということを今お聞きしているんです。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  一般の避難所においても、要配慮者のスペースというのは確保してありますので、今のところは、そちらの方にまず一旦移っていただいて、そこではどうしても対応が困難ということである場合は福祉子ども避難所の利用ということをお考えいただいて結構かなと思っております。

◆園川良二 委員  日ごろから無理だということがもうわかっていらっしゃるから、直接行かれてもいいんですか。そうではなくて、やはり地域の学校なり避難所に一回行って、そこでどうしても無理だというような判断のもとでということですか。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  今考えておりますのは、一旦は指定の避難所の方に行っていただくというふうなところで考えております。

◆田中敦朗 委員  私も弟が障がいを持っていますので、震災のときに関係者の方からいろいろ御連絡いただいたんですけれども、やはり障がいの度合いや状況というのは一人一人違われるので、度合いによっては、もうここの避難所に行くというのが事前に決まっていた方が、本人、その御家族にとっては安心するというようなことをおっしゃる方もおられるんです。ですので、一律に一度はそちらというようなことではなくて、大変手間もかかると思いますけれども、市民の命に密接にかかわっている問題でもありますし、実際に心ない対応で多くの障がいをお持ちの方や御家族の方が傷ついたという前例がもう既にあるということから、できれば各御家庭なり個人なりの要望をとりながら、そういった受け入れ態勢をとるということの方が、市民、障がい者の方々に対して大事な防災の態勢なのではないかと思いますので、そういったことを御検討していただきたいんですけれども。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  私が説明させていただいたのは、もともと考えた原則論でございますので、今の御意見を承りましたので、その辺、どういう対応ができるのかということをもう一回考えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◆園川良二 委員  それと関連して、ここに避難所6カ所を今指定してあるんですけれども、北の方がないんですけれども、均等に中央、東西南北で、熊本市域の中で大体平均的な形でできればありがたいなというふうに思っておりますので、そこも今後課題として考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

◆上野美恵子 委員  福祉子ども避難所のことについてです。
私も、地域バランスでいえば、支援学校はないですけれども、やはり北区にもあった方がいいのではないかなというふうに思ったので、何か特別の対応を検討したほうがいいと思います。
それから、各施設の受け入れキャパシティはどの程度を想定されているんでしょうか。

◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  まだ全部が定まったわけではないですが、現在調整中のところもありますが、基本的には、県立熊本支援学校の受け入れ可能人数は子供さんが50名、御家族を含めて150名、県立盲学校はお子さんが60名、御家族を含めて180名、それから県立熊本聾学校はお子さんが56名、それから家族を含めて168名、かがやきの森支援学校はお子さんが70名と家族を含めて210名、あと平成さくら支援学校と熊大附属特別支援学校は現在調整中でございます。

◆上野美恵子 委員  やはり地域バランスというのが、今聞いた感じでも、近くに行けるということは大事だと思うので、北区の検討をお願いしておきます。

◆西岡誠也 委員  報告の3番、城南まちづくりセンターです。
設計がもう終わっているでしょうから、一応今後の問題があるから申し上げておきますけれども、吹き抜けということでありますよね。この本庁舎の1階、2階。1階は冬、物すごく寒いです。2階は、今度は夏、クーラーがきかないということで、吹き抜けの弊害がこの本庁舎でもあるし、東区役所はスペースが足らない。あそこも同じように、夏は2階が暑い。だから、東区役所なんかは、全部床をつくるならスペースもとれたのに、そこで仕事する人とかお客さんからするなら迷惑な話ですよ。確かに解放感があっていいけれども、その辺をちょっと思いました。
これで1つ聞きたいのが、2階の吹き抜けの上の方が部屋になっておれば仕切られているからいいけれども、これがオープンスペースで吹き抜けのときは、今言ったようなことが出てきはしないかというように思うものだから、ここの3階部分、2階か3階かわからないけれども、そこら辺は仕切りがあるのか、オープンスペースなのか、そこをお尋ねしたかったんです。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  現段階では、さまざまな意見で基本設計を進めているところでございまして、また障がい者団体の御意見とか、オープンハウスもしまして確定させていただきたいというふうに考えております。
まず、この吹き抜けにつきましては、実は、下の方の断面図でもわかりますように、少し斜面を利用しまして、2階のところが1階になって、3階が2階になるような部分のところもございますけれども、吹き抜けによりまして暖房がきかないとか、そういったことがないように注意していきたいとは思っています。
仕切りがあるのかどうなのかということですけれども、今からなものですから、すみません。そこら辺は、また委員の御意見も踏まえて検討させていただきたいと思っています。

◆田中敦朗 委員  報告の9番、第3次熊本市食の安全安心・食育推進計画についてお伺いしたいんですけれども、恐らく皆さんも御存じと思うんですけれども、最近、糖質制限で学力が伸びるとか、糖質制限によって心身の健康が保たれるであるとか、いろいろな疾患が改善するというような事例を紹介するような書籍が出ているわけでありまして、栄養士であったり、先生方もおられるので、それぞれさまざまな見解はあるとは思うんですけれども、糖質制限もしくは糖質のとり過ぎが健康を害するというような考えもあるという中で、これまでの常識とは違うような食のアプローチがあるということは今回の計画には織り込まれるんでしょうかという、すごく大ざっぱな質問ですみませんが、よろしくお願いします。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  ただいま糖質の制限のお話がございましたけれども、そのことについて直接は書き込みはしていないんですけれども、特に今回、国の3次計画の中でも課題として示されております若い世代の特に野菜の摂取不足ということがございまして、そういった部分で、野菜の摂取をふやしていく部分については、この中で記載させていただいているところです。

◆田中敦朗 委員  ありがとうございました。どのような分野でも常識は常に変わり続けると思っていまして、ぜひ時代の最先端をいこうとしている熊本市役所においては、どのような分野でも、やはり新しい知識を吸収したりとか、いろいろ知見を持って、こういった計画をつくっていってほしいなと常日ごろから思っているものですから、今の例を出させていただきました。
実際、本屋に行けばそういった本もありますので、ぜひいろいろ研究・検討していただいて、熊本市なりの食育推進計画をつくっていただきたいなと思います。ありがとうございました。


◆園川良二 委員  私も、いろいろ食の安全・安心と食育と関連があるのと、それから先ほどちょっと触れられた食品ロスや、さっき子ども政策課の説明にあった子ども食堂とかと、全部連携した形で取り組んでいかないと難しいのかなと思うんですけれども、そこのところをどのように考えていらっしゃいますか。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  子ども食堂につきましては、当然、庁内の方では連携して進めてまいることといたしております。特に今回、私ども、食育推進計画の方におきましては、子ども食堂について、貧困という視点でなくて、地域ですとか共食という視点で整理させていただいているところです。

◆園川良二 委員  連携されていくというのはわかるんですけれども、今申し上げたように、食の安全・安心というのは、きちんと衛生面とかは確保しなければいけないけれども、食品ロスということで、もったいない、だからといって、では全部食べ切ってしまえるかというと、なかなか難しいものがある。では持ち帰りができるのかどうかというのは、さっきも言うように安全・安心といった部分から、なかなか難しいので、極力市民に啓発していかれるんだろうと思うけれども、将来的にはもったいないというのを重視した中で、食品ロスの削減もしていかなければいけないなというふうに思っているんですけれども、総合的な形というのは難しいですよね。何か考えてください。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  ただいまございました食品ロスの部分につきましては、計画の中で、「もったいない!食べ残しゼロ運動」を実施していくということで、本編の方でまいりますと85ページに記載させていただいているところでございます。よろしくお願いいたします。

◆上野美恵子 委員  報告の2番、雁回敬老園の廃止についてお尋ねします。
先ほど御説明の方では、利用がだんだん減ってきているので、老人ホームの全体的な需要の点からも、ここを廃止してもいいのではないかという説明があったんですけれども、なぜ利用が低迷していたのか、それに対する対策はどういうふうに講じてきたのかというのが1点です。
もう一点は、先ほどもちょっと述べられましたけれども、高齢者は居住環境が変わるということに対して、非常になれていけない、すごくダメージがあるんです。さっきは、いや、移っていただくから大丈夫だとか1年間期間を置くというふうにおっしゃいましたけれども、現実的には、お一人お一人の入所者にとっては大変しんどい、厳しい点ではないかというふうに思うんです。その点について見解を聞きたいと思います。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  まず、減少してきた点につきましてですけれども、そもそも養護老人ホームにつきましては措置施設といったことでございまして、環境あるいは経済的な問題で在宅で困難だといった方が対象でございます。介護保険制度が始まる前の制度でございまして、雁回敬老園につきましても、昭和時代から、そういった方々の大きな役割を担っていたのではないかなとは考えてございます。
そこで、減少ということにつきましては、先ほども申しましたように、有料老人ホームというと、以前はかなりお金持ちでないとなかなか入れないようなイメージがございましたけれども、現在はいろいろなサービス、施設がございまして、先ほどお示ししたようないろいろな、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームもふえてきておりまして、経済的に困窮された方についても、有料老人ホームにも入っていただいているという実績があります。
それと、2点目の、居住環境が変わって高齢者の転所はかなりダメージを与えるのではないか、負担ではないかというお尋ねにつきましては、私どもも、高齢者が住みなれたところから、違ったところに行くというのはすごく不安も大きいですし、そういったことで、こちらとしましては、今16名ということでございますけれども、春の暖かい時期に少し施設見学でもしていただいて、余り暑さ寒さが厳しくない秋ごろに転所を考えたらいいかなというふうに思っています。それにつきましても、指定管理者でございます事業団とも連携いたしまして、しっかりと御説明し、御理解いただいた上で安全に転所していただくということで考えてございます。

◆上野美恵子 委員  1つは、介護保険制度以前の制度だからということを言われたんですけれども、有料老人ホーム、サ高住みたいなものも含めて、お金を払って入る施設というのは、確かにふえてはきているんですけれども、なかなかお金の問題は大きいですよね。
もう一つは、仮にお金を払って入れるところに入るにしても、本当にお金のない人というのは、かなり環境の悪いところに入っていかざるを得ないという状況もあるので、施設がふえてきたから大丈夫ではないか、この施設をなくしてもいいかなというふうには考えられないのではないかと思うんです。今まで入所者がふえてこなかった、措置されてこなかった。1つは、やはり個室化とかバリアフリーというものに対して市がきちんと手だてを講じてこなかったということなどをきちんと反省して、廃止するという方向にいかない検討もすべきではないかと私は思います。
それと、暖かくなって施設見学をして別のところに行くと。でも、暖かくても寒くても、やはり環境が変わるということは高齢者にとっては変わらない。私は周りに高齢者が結構多いものですから、認知症的な方も含めて、場所が変わったことで、そういうものが進んでいくというような方も結構おられるものだから、人数的に入所者自体が少ないということで廃止という結論を出されているようではありますけれども、私としては、やはり廃止ではなくて、あと1年間の猶予の中でもう少し再考すべきであると思います。

◆くつき信哉 委員  私の親が最初の園長をしておったから、私は、この雁回敬老園が設立されたころから、かかわりがあるのですよ。その後、保育園をしていますから、いつもホームとかかわりを持って、運動会、発表会、いろいろそういう中で、また富合町の中でも、当時から富合町の養護老人ホームと、それだけの位置づけを皆さんがされておったわけです。社会の中で、地域の中で、そういう養護老人ホームの位置づけがあったのです。私も、厚生委員になって6年になるかな。2回か3回しか質問しておらないですよ。その2回が、この養護老人ホームはどうするのですかと。2人部屋はもうだんだんなくなっていくからということで質問しておるのですよ。検討しておりますと。2回ほど、そういうお言葉をいただきましたけれども、検討して出てきた結果が、簡単に、もう廃止すると。
そして、土地はどうするのですかと。売却するという答えをいただいておりますけれども、市としては、どういうふうな位置づけをこれまでされてきたのか、お尋ねしたいのです。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  この件に関しましては、我々としましては、最初から廃止というようなことで考えたわけではなくて、まず、入所者の方の処遇改善を第一に考えたところでございます。そういった選択肢の中で、今、上野委員からも指摘がございましたように、バリアフリーの問題ですとか、個室化されていない問題等がございました。当然、一つの選択肢の中には、建てかえもしくは大規模改修による改善、それと廃止というような選択肢があったわけですけれども、全体の養護老人ホーム、ほかに民営で運営されている7施設がございます。それと、やはり年々入所の方も重度化してきているというような中で、当然、養護老人ホームの中では指定を受けて介護保険サービスを受けている施設もありますし、特養を併設している施設であれば、重度化した方を特養につなげるような民間施設もございます。そういった養護老人ホーム全体の状況もあわせて考えた中で、この資料にもございますように、トータルで考えた中で、廃止という選択肢が一番いいのではないかというようなことで、今回、御提案させていただいているような状況です。
この検討に当たりましては、各養護老人ホームを運営している民間の社会福祉法人との意見交換会も数度させていただきまして、アンケート等もとらせていただきましたし、そういった中で検討した内容でございます。

◆くつき信哉 委員  私も2回ほど質問していますけれども、経過報告も何もなくして今回出されているのです。同じ地域ですよ。私たちは、婦人会とか老人会とか、保育園が3園とか、運動会に行って一緒に楽しむ、そういう施設で、8月は夜、一緒に夏祭りしていたんですよ。
年々入所される方はかわってきましたけれども、そういう中で、どんどん減ってこられたということは感じますけれども、ほかの7園の施設は、入所者が減ったか。よそはどうなんですか。私は、宇城市の松合の養護老人ホームに電話して、あなた方はどうですかと尋ねたら、満杯だそうです。何で違うんですかという話をしたんですけれども、熊本市の場合、それについてどうお思いですか。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  まず、熊本市の養護老人ホームの空床の問題ですけれども、今現在、直近で70床ございまして、雁回敬老園が34床、そして、ほかの社会福祉法人の民間の養護老人ホームが35床空床があります。今、委員の方から宇城市の御紹介がございましたけれども、高齢者の人口割でどのくらいというのが比較できませんので、何とも申しわけございません。近隣市町村の養護老人ホームは調べておりませんけれども、政令指定都市で比べますと、こちらの説明資料2の真ん中のグラフですけれども、他都市の状況におきましては、養護老人ホームの対高齢者の人口割では平均116人のところ、熊本市は269人と倍以上あるといったことがございます。
雁回敬老園につきましては、かなり思い入れがあって、本当に地域密着型で、運動会とかいろいろされているのは存じているところでございますけれども、トータル的な市の養護老人ホームのあり方の中で、こういった検討をしてきたところでございます。

◆くつき信哉 委員  都合のいい指定都市のデータが出されましたけれども、それはそのために出されたものであって、熊本市は熊本市で、そういうことだと思いますし、宇城市の養護老人ホームに聞いたとき、何で満杯にならないのですかという話もしたけれども、そっちの園長さんは、多分入所要件が熊本市とよその市町村と違うのではないですかねという話をされたのですよ。それだけ熊本市の場合は入りにくいというんですか、措置しにくいというんですか、そういうこともあるのではないかなと思ったわけです。
それはまた考えていただきたいんですけれども、もう一つは、局長にお尋ねしたいんですけれども、あそこに砂防ダムがありますけれども、砂防ダムを御存じですか。

◎池田泰紀 健康福祉局長  砂防ダムについて、私は確認しておりません。

◆くつき信哉 委員  あの砂防ダムは、以前、十何年前ですけれども、高齢者施設の上の方が土砂崩れで、そこの施設がやられてしまって、そういうことで全国の施設とか病院とか、そこには砂防ダムをつくるようにということで、養護老人ホームの上に砂防ダムができているのです。
養護老人ホームを保護するために砂防ダムがつくられましたけれども、その砂防ダムの水が、木原川がありますけれども、そこにみんな流れてくるのですよ。だから、反対したのですよ。養護老人ホームのために、何でその川にみんな流すのかと。違う流れをしていたのを1つにして、そういうことで、二、三年前も大雨があって、テレビ局の方が来られて、夜12時ごろ写真を撮られて、谷だから、どんどん上から流れてくると。そういうことがあったのです。養護老人ホームのために、地域にとって不利益なことですよ。大雨が降ったら、いつも水に浸かっていくのですよ。雁回山というところは九十九谷といって、為朝伝説があるように、それだけ一度に来るのですよ。そういうところに、養護老人ホームのために皆さんも砂防ダムをつくったのです。そういうことですけれども、その川は解決していないのです。そういう中で、養護老人ホームをやめますよと。私たちは何だったのか。地域としては、何のために砂防ダムをつくったのか。その砂防ダムの水が全部何で流れてくるのかとか、そういうことを知った上で、いろいろ解決していただかないと納得できないではないですか。
私たちは、正直言って、小学校3年か4年ごろから老人ホームに行って、運動会とか発表会をしたり、そして私は本職が坊さんだから、十何年、毎月行って話をしておるのです。だから、その方たちの状況も知っている。人数が減ったから、簡単に解体する、もうやめると。市電とか庁舎とか、そっちに予算を回してくるわけですよ。そっちの方の財源がないから、簡単に福祉施設を減らすという気持ちを感じる。皆さん方はどうか知らないけれども、金が足りないから、福祉の方に被害がいくというふうに思います。
私は、正直言うと、説明も、2回ほど聞いたけれども、急に来たことで、この場で賛成なんてできません。地域のことももうちょっと考えてほしい。ただ入所者が少なくなった、建物が古くなったと。南区に養護老人ホームが幾つあるのか。南区はなくなるではないですか。やはり地域性もあるし、利用も減るかもしれないけれども、使いようによって満杯にしている養護老人ホームはありますから、もうちょっと考えてから出していただきたいという思いです。

◆坂田誠二 委員  くつき委員がいろいろおっしゃっておられます。私も、けさ、それから何日か前に課長からも説明を聞きました。私は、地元のくつき委員もおっしゃっておられるような形の中で、きょう、くつき委員から、あれは納得できないというような話も聞きました。先ほども委員の質問の中にあったように、何遍か質疑もしたというようなことも今言われたわけですけれども、確かに50床のうち16床しか入所していないというような中で、今後閉めようというような形を行政は出されたんだろうと思います。それから、耐用年数、もう37年たっているからというようなことだろうと思います。
だけれども、くつき委員の話を聞くと、今までの質問の中で言われた、例えば縮小してでも、それから改築してでも、いろいろな形での対応、多分その辺のこともやってこられていないんですね。その辺の行政の怠慢という形もあって、50床が16床になったから、単にもう壊しますよというようなことは、私もそれはあんまりではないかなという思いもします。
特に、私は飽託郡4町の北部町から議員になって、大きな熊本市という形になって、そういう中で、やはり地域に長年あったものをもう古くなったから、そこを壊そうと。定員に足りないから、その辺、現実はまた思いはいろいろなことはあるだろうと思います。あるんだろうけれども、やはりその辺は行政ももう少し考えて、何遍も言うようだけれども、今までの質疑の中でもあってきたような、それもやってみたり、いろいろなことをやって、どうしても、これだったら、もう解体せざるを得ない場合、では入居者の皆さん方の意見も聞いて、例えば民間のどこそこに行って、その辺も大丈夫ですよというような話までして、地域の了解も、くつき委員は議長もされておるし、現実的に元富合町地域の何千人かの代弁者でもあるわけなんだから、その辺の理解は行政側もしてもらわないと、私もそういう思いでは、くつき委員のおっしゃることはよくわかるから、そういう形の中で、局長、どうですか。

◎池田泰紀 健康福祉局長  雁回敬老園につきましては、これまで説明いたしましたとおり、内部的にはさまざまな検討をやってまいりました。そういった上での今回の御提案ではございますけれども、ただ、これまでのいろいろなくつき委員の考えも聞いている中で、今回そういった経緯の説明等をきちんとせずに今回の提案になってしまったということは、1つ私たちとしても反省点としてございます。
ただ、今回の提案につきましては、全然入居者の方にもお話ししておりませんし、地域の方にもこれからということでございますので、さまざまな御意見がこれから多分出てくるだろうということもございますので、そういったことをきちんと私たちもやった上で、そういった御意見を踏まえた上でということで、またきちんと説明させていただくような姿勢で、今後またやらせていただきたいというふうに思っております。

◆西岡誠也 委員  池田局長が今言われましたけれども、手順として、やはりくつき委員が今まで質問されているなら、そこへまず話をするとか、地元に話をするとか、そして、きょう報告ということならわかるけれども、全然市民の意見を聞くということがなされていないまま出ているということは、順番が逆だなというふうに思いますので、もう少しその辺の住民、それから出身議員の意見あたりも聞いてやっていただくようにお願いしておきたいと思います。

○田上辰也 委員長  もう執行部の方は重々御承知のことと思います。市民参画というのは、あくまでも計画段階からの市民参画であって、決定事項の説明ということで市民に説明することではないというふうに思います。検討されている段階から、地域の方にそのメンバーに入っていただいて検討を始める、そのような取り組みが開かれた市政という形で、もう何十年も前から言われていることですので、忘れないようにやっていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。

◆上野美恵子 委員  報告の1番の高齢者及び障がい者の社会参加促進等に関する検討会の開催状況について説明がありましたけれども、私は、全部は傍聴できなかったんですけれども、議事録を拝見したり、ワークショップにも参加したりしながら、この検討会の経緯を見守ってきたつもりでおります。
今回、最後の検討会まで終わってということで報告されておりますけれども、さくらカード制度そのものを検討する会議であったんですけれども、そこの部分の検討が足りていないと率直に思ったんです。きょう、陳情の方が、ワークショップに参加したけれども、何かそこのところは余り出なかったとおっしゃった。私もその場にいたけれども、社会参加についての漠然としたお話はされたんですけれども、ではそのことがこの制度の見直しにどうかかわってくるかということは、まずその場ではなかったし、その後、5回あった中の最後の回と、それから4回目の会の後半の部分で若干の検討がされたというところにとどまっています。ただ、きょう報告を私たちはいただいて、そしてまた執行部の方で検討方向を練っていかれるということですけれども、もう少し本当にこの制度がどういう役割を果たしてきたのかということについての議論の時間をちゃんととった検討会の議論が必要ではなかったかなというふうに私は感じているんです。
第5回目について、行けなくて、まだ議事録が出ていないので、詳細な意見はここに書いてある範囲でしか私はわからないんですけれども、傍聴なさった方から、5回目は欠席の委員もおられたとかというふうに伺って、もうちょっと何か足りていないというふうに感じましたという御感想もあったんです。やはり多くの方がこの制度を長年利用してこられていて、すごくこの制度は助かっているし、本当にこのまま守ってほしいという御意見が多いと思うんです。私はそう聞いているんです。
そこで、1つは、以前、このさくらカード制度が検討された折に、年間5億円とか6億円とか事業費を使うけれども、経済効果が30億円ありますということを市の方から説明があって、だから、やはり社会参加も促進されるけれども、いろいろな面でこの制度は効果が大きい制度なんですということを市民にPRされてこられていたんです。そのことについて、いま一度検証していただきたい。
もう一つは、まとめの中に、使う人と使わない人がいて、使う人にとってはいい制度だけれども、使わない人もいるんだからというふうな御報告があったと思うんです。これについては、狭いところで見たらそうなってしまうけれども、もともとこのさくらカードの制度というのは、元気な高齢者が介護状態にならないとか、元気な高齢者でいることで医療費も低減できるしとか、そういう効果も含めてやっている制度だと思うんです。だから、さくらカードの利用をしている人は、介護とか医療は、むしろ利用が少ないわけですよね。だから、さくらカードを使わせてもらう。でも、これが利用できない人というのは、もう高齢になったからバスに乗れないとか、病気がちだからバスに乗ってどこそこに行けないという方は、まずさくらカードの申請を余りされないと思うんです。でも、その方たちは介護のサービスを使ったり、医療のサービスを使ったりしているということです。
だから、高齢者の元気な老後とか、どんな福祉サービスを高齢者が全体として享受していくかというところを大きなくくりで見ながら、全ての高齢者に対して、こういう人たちにはこの制度、この人たちはこの制度を使っているというふうな見方をしていかないと、狭いところだけを見て、使わない人がいるから、もう要らないのではないかとか、それなら、元気な高齢者は介護なんてほとんど使わずに最期を終えられる方が多いですよね。介護保険制度はみんな一律に保険料を払うけれども、でも、結局、最期まで使わずに終わる方、保険料だけ払って介護サービスを受けない方が8割ぐらい、たしかおられると思います。そうしたら、では介護保険制度は不平等な制度かといえば、そんなことは言えないですよね、国がやっている制度だから。もうしようがなく、使わない人も一生懸命保険料を払って。だから、本当に広くこの制度の検証をやっていかないと、使っている人はいいよね、私たちは使わないものねみたいに高齢者を分断して、あたかもこの制度は要らない、使わない人もいるのにというふうになってしまえば、せっかく立ち上げられた制度の趣旨が全くだめになってしまうというふうに私は今思っているんです。
だから、検討会の議事録そのものは読んではいませんけれども、そういうものをもう一遍、出た時点で私も拝見しますけれども、やはり広く高齢者の元気な老後ということの問題について検討していかないと、福祉のサービスというのは、その制度を利用したい、必要とされる人が使うもので、みんなが使う制度は余りありません。障がいサービスだったら障がいを持った方が使われるし、介護のサービスは介護の必要な人が使うし、こういう元気老人対策は元気な高齢者が使って、元気にいつまでも過ごしていくというふうに、それぞれの制度の趣旨というのがあるわけですから、そういうところを広く議論していただきたいなと思っています。局長に伺います。

◎池田泰紀 健康福祉局長  5回目の検討会につきましては、委員もおっしゃいましたとおり、さくらカードに特化したような意見をお伺いしているようなところでございます。その中でも、ここに書いてあるとおり、さまざまな御意見が出て、委員が御紹介されたような御意見もあったわけですけれども、その中で、福祉部門だけではなく、最終的にいろいろな交通政策の部門とか多岐にわたる部分があるので、市役所全体で考えて、もう一度きちんとこの制度のあり方も検討するようにということの御意見もありましたので、私たちとしても、やはりそういったことの検討会の意見も受けて、皆さんにとってどういった制度が一番適当か、適切かということも含めまして、全庁的な取り組みとして、もう一度検討を進めるということで、来年以降、そういった形で取り組んでいこうということで考えているところでございます。

◆上野美恵子 委員  さっき雁回敬老園のところで、要するに廃止する理由というところで書いてあるのが、やはり経費の削減ですよね。だから、さくらカードについても、何らかの形で、今使っている5億円をどうにかしたいとか、そういうものも何か見えてくるような気がしないでもないわけです。でも、その制度はどういう効果があるかというのをしっかり検証することの方が大事なのであって、はなから何かどうにかして見直していかないといけないのではないかと。見直すことよりも、もっと有効に使っていこうという議論だって、していいはずなんですよね。それはしないで、見直し、見直しと、何か負担はどうだというのは、やはりすごく一面的な議論だと思うので、決してそうはならないように、いま一度いろいろな利用者とか市民の声を聞く姿勢で、この検討に臨んでいただきたいと思います。

◆田中敦朗 委員  私もずっとさくらカードについては発言させていただいたので、5回目までいって、もう少しで報告書もできるということで、一応所見を申し述べさせていただきます。
今、上野委員がおっしゃったように、いろいろな効果があるということで、例えば今回報告の6にあります障がい者生活プランの計画の基本目標Ⅰ、障がいへの理解啓発と権利擁護というのがありますけれども、障がい者が社会参加することで理解啓発につながるというところで、やはりさくらカードという制度は高齢者と障がい者の社会参画に大きく寄与しているというふうに思っています。
第5回検討会の主な意見の一番上に、バス事業については、路線バス事業の赤字や乗務員不足の問題など経営状況が非常に厳しいため、事業者負担について、他都市の例も参考としながら検討していただきたいというような記載がありますけれども、さくらカードを活用して各バス事業者は利用の拡大を図るということも可能であると思っていますし、以前、こちらの委員会でも言いましたけれども、例えば事業者が1割の障がい者負担を無料にすることで、事業者の負担はふえますけれども、結果、収入がふえるというような可能性すらあるわけですから、身を切ることによって、さまざまな収支が改善するというような可能性もあるんだということをしっかり事業者さんに考えてほしいなと思いますし、自分たちが社会の公器として役に立っているというところで考えてほしいなという部分が1点です。
それと、熊本市として、このさくらカードをどう活用するのかというのを、先ほど局長がおっしゃったように、全体的に考えて決断して、決めた上で事業者としっかり話し合いをしていただきたいなというふうに思います。事業者は事業者のスタンス、熊本市は熊本市のスタンス、それが明確にならないと、いつまでたっても、また、こうしてください、ああしてくださいというようなことになっていきますので、私の希望としては、やはり2割負担のまま高齢者の方は使っていただきたいですし、障がい者の方々に対しては市が5割負担、事業者が5割負担ということで無料の形で使うことで、市にとっても、事業者にとっても、障がい者にとっても、高齢者にとってもいい制度になると私は思っています。意見だけ申し上げさせていただきます。


○田上辰也 委員長  今回、陳情も本数が多いですが、質疑、意見等ありましたらどうぞ。

◆西岡誠也 委員  報告事項もちょっとありますけれども、陳情第41号で、陳述書という形で出ております。これを見た段階で、条例違反ということで書いてあるけれども、この陳述書に対して、執行部は、どういう対応をされているのか、お聞かせいただきたいと思います。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  ただいまのお尋ねの件でございますが、まず今回の陳情書につきまして、条例違反ということが書かれておりますが、まずここで書かれている条例違反ということについては、入居者、家族に対して文書で説明、同意等がなされずに給食外部委託を行ったものというのが1点あるかと思います。
それに関しましては、給食の提供手段が直営か外部委託かについては、重要事項説明書に記載がない事項であり、契約変更等々の手続は必要ないというふうに理解しておりますが、ただ、利用者またはその家族の意見を聞きながら改善に努めるよう、施設の方に指導いたしております。このことを陳情者の方に10月18日付で一旦回答させていただいているところではございます。
(「何個かあったでしょう。全体でいい」と呼ぶ者あり)

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  それでは、全体的にということでございますので、そのほかの件もまとめてお答えしたいと思います。
陳情の中で、その趣旨の中で続いてあったのが、利用者から徴した生活費の一部を人件費に充てているということで主張があったものと思います。このことについては、生活費4万6,090円について、これが上限なんですけれども、これを食材費、共用部分の光熱水費及び消耗品費に充てることができるものであると。法人と受託業者の契約内容について、市の方で調査いたしております。食材費については、3食合計で税抜き750円ということになっておりました。それで、重要事項説明書でうたってある食材費合計の800円に限って言えば、全て食材費に充てているというふうなことがわかっております。ただ、生活費4万6,090円の内訳については、詳細に調べないとわからないことから、これは調査には時間を要するものというふうに考えております。
それと、食材費の金額の変更について説明もなく同意も得ていないということについて、条例第16条第2項に触れているのではないかという主張があると思います。この件については、重要事項説明書において、食材費について、朝150円、昼300円、夕350円と記載されておりますことから、この食材費の内訳等に変更があったのであれば、利用者またはその家族に重要事項説明書の変更を説明し、同意を得ることが必要であろうかというふうに解しております。
続きまして、この陳情の中で最後の方に書かれておりますが、委託契約上の食材費を600円に減額しているということで、1人当たり200円の差額分は契約違反なので、利用者に返金するべきではないかというような文面があると思います。これにつきましては、先ほど説明したように、食材費の合計800円に限っては、全て食材費に充てていることは、調査の結果上、わかっております。そういうことになります。
あと、陳情の中でもう一つ触れてあるところがあると思うんですが、食事の質が低下したことでカリウム、タンパク質不足の指摘を受けた入居者がいらっしゃるというようなことが陳情の中にも書いてございます。こちらを回答させていただくと、施設での食事とカリウム、タンパク質が不足した因果関係が今のところ不明でございます。そして、施設の献立について、栄養士が管理することになっておりますので、もし栄養士が適切な職務を果たしていない場合には、当市といたしましても指導させていただくことになると思っております。

◆西岡誠也 委員  説明でわかりにくかったところがあります。食材料費800円を600円に変更する、これについては、入居者とか家族とかの同意を得る必要があると。だから、これは問題があるということと同時に、食材料費800円から600円にということだけれども、調べたら800円に近かったというところは、どういうことかわからない。わかるように説明してください。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  このような陳情を受けまして、我々の方でこの法人と給食調理業務を受託している業者との契約書を確認させていただきました。それには、食材料費につきましては、3食合わせて合計750円、これは税別ですので、税を入れると810円ぐらいになります。ここで600円というふうに陳情者は書かれておりますけれども、ここの事実については、実情は確認できていません。

◆西岡誠也 委員  この陳情者の方としては、こういう数字が理事会で決まったということで言われたものだから、私たちは知らなかったということで出されておるわけです。だから、理事会で決まったという話は聞いておりますので、変更がなかったというなら、もともとこの話はなかったということだから。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  確かに、理事会ではそのように説明されたように我々も聞いております。ただ、実際の受託業者との契約書では、今申し上げたように3食合計、税抜き750円という契約がなされておりますし、そういった形で支出もされているということです。

◆西岡誠也 委員  ただ、写真を撮ってきてもらったんですけれども、今説明された、朝が幾らとか、夜が幾らとか、そういうことに見えるかなと思うんですよね。ごらんになっておるでしょう。先ほども午前中来られましたけれども、そういう施設に入って、食事が本当に楽しみでずっときたと。ところが、食事は冷めているし、本当に寂しい限りということで、今回こういう形で陳情を出されたわけですから、言われることと、そっちで調べたことが全然違うものだから、どうなっているのかわからなくなってきますよね。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  ここの部分につきましては、我々も今確認できているのは、あくまでも先ほど申し上げた契約書、書面上の確認ですので、実際に受託した調理業者がどういった形で使っているとか、そこまでまだ確認しているわけではございません。

◆西岡誠也 委員  当然、当初税込み800円ということで契約されておって、その後決まったやつが、普通だったら改めて契約し直すけれども、その辺がされていないのかわからないし、その辺は調査してもらって。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  当初の800円の内訳と、実際に我々が確認しました契約書の内訳は、微妙に数字が変わっております。いずれにしろ、内訳的には変更があっているのは事実だと思っておりますので、それについては、当然、重要事項説明書に記載した内容と現状では異なっておりますので、その部分については、入所者の方に丁寧な説明をして同意を得る必要があるというふうに考えます。

◆上野美恵子 委員  今の件で、入所者の方とか家族の方が思っておられた金額と、実際、市の方が施設やら理事会の方に入っていかれて調査をされたら、少し違っていたので、もともとの契約だった800円に近い状態だからという説明を今されたのかなと思ったんです。でも、あの方たちは毎回ここに陳情に来られて、なかなか改善がされないということを繰り返し述べておられる。このことは、やはりまずいのではないかなと思うんです。といいますのは、条例でも入所者や家族に対して重要な事項に対して丁寧に説明していくことが趣旨でうたわれているにもかかわらず、そこがぷつんと切れてしまって、入所者、家族の皆さんにすれば、何か自分たちが訴えていることが届いていないし、法人や施設の方にも受けとめてもらっていないというのがずっとあるから、このようなことの繰り返しになると思うんです。
さっき西岡委員がおっしゃったような、給食の中身がすごく悪いということは、私も聞いています。お金を払って施設に入れてもらって、そこが生活の場所だから、やはり朝昼晩温かいものが出てくるとか。でも、聞いたら、めん類まで冷たいのが出てくるとか、そういうこともあったりすると言われて、私は逆にびっくりしたんです。
そうであるなら、委託を受けてなさっておられる事業者の方ももう少し考えなければいけないし、むしろ法人とか施設側というのは入所者の側に立って、委託業者に対して、契約してお金を払ってちゃんとやってくださいと言っているのだから、もっと適切なものを提供する努力をしてもらえませんかというふうに、法人や施設はむしろ業者の方に改善を求めていくべきであろうというふうに思うんですけれども、どうも陳情者の方のお話を聞いていると、そうではなくて、いや、こうしているんですと施設や法人の方針ばかりを一方通行で言われて、受けとめるというのが足りていないのではないか。でも、それは重要事項を説明したり、条例に基づいてこういう施設を設置しているという趣旨からも、余り適切ではないというふうに思うから、そこのところの橋渡しを、行政なりが入っていかれたときには、法人や施設は入所者の意見を事業者なりにきちんと言う側に立ってもらうということなどをちゃんと言わないと、ここで金額がどうだった、こうだったと。それも大事です。だから、説明を求めている。金額だけ聞けば、うーんと思うけれども、その金額でまともなものが提供されていないという現実があるのであれば。
そして、さっき検証が必要だなと思ったのは、陳情の主旨説明のときに、栄養状態が悪いような状況が出てきているとか言われましたよね。それは、ただ単に訴えられているというだけでなくて、条例で設置した施設の中でそんな現実があるのだったら、非常にまずい状態なので、それは法人や施設と協力して実態を明らかにして、そうならないようなことを市としても、それではよくないのではないんですかという立場で協議していただかないと、どこまで強制的に言えるかとかいう話になると、いやいや、何とかとおっしゃるけれども、最終的に不利益というのが入所なさっている方とか家族にいけば、毎日の生活の場だから、本当にまずいというふうに思うんです。そこのところをもう少し市役所の立ち位置、そしてまた法人の向き合い方も、前向きというか、改善方向になるようなかかわり方がそれぞれにできないものかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  今、上野委員から御指摘のあったとおりと我々も感じております。当然、軽費老人ホーム、ケアハウスにつきましては、その運営というのは、入所者の立場に立って運営するということがちゃんと条例にも書かれておりますし、食事についても利用者の意見を十分に反映したもので、食事に限らず、全てのサービスは入所者の立場に立つ、そして意見を聞いてサービスを提供するというのが当然でございますので、この件に関しましては、我々もしっかり施設側を指導していきます。
ただ、例えば一つ一つの食事が、冷たいものではなくて温かいものを出せとか、そういった細かい、施設のやり方云々がありますので、一つ一つについて細かい指導というよりは、とにかく入居者の方といろいろな場を通して意見を聴取する場を設けたり、意見の交換をしたり、そういった場を積極的に設けて、よりよい施設運営をしていくことというような形で、しっかり指導はしていきたいと思っておりますし、説明にもございましたように、11月に1度、入居者と家族との意見交換会もしました。これを施設側も継続してやると言っておりますので、その辺も我々はしっかり見ていきたいというふうには思っております。

◆上野美恵子 委員  ありがとうございます。ただ、11月に説明会があって、施設側と入所者の方のお話があって、市も参加されていたと。それがあったにもかかわらず、今回、午前中に主旨説明があったような、ああいう内容での訴えをなさるというのは、私たちも聞いていて、とても残念なんです。
ですから、施設の方も、これを1回で終わらせずに、またやっていくという意向をお示しなのであれば、毎日のことだから、早急に対応をお願いするという意味も含めて、例えば年内にやるとか、11月にされたけれども、12月の議会にもこんな陳情がまたあったので、これではとても改善方向になっていないというふうになっているから、それは余りよくないのではないかということで、そういう話を早急につくって、そして、つくったときに市の方にも同席していただいて、本当に条例の趣旨が生かされるような施設の運営になるように、よく見ていただくということをお願いしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  施設側も継続してやると言っておりますし、こういった説明、意見交換会というのは、行政側が無理矢理させるということではなくて、やはり施設側が自主的にやるということでないと、なかなか意見も反映されないと思うんです。だから、その辺はしっかり我々からも施設を指導しながら、あくまでも施設側が主体的になって、そして意見を実現していくというような形でやっていきたいなというふうに思います。

◆西岡誠也 委員  これまで文書でいろいろ指導されていますよね。当然、文書で指導するということは、その前段、報告か何か上げてもらって、そして指導するということですから、今まで3回か4回しているでしょう。できれば、その資料をいただけませんか。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  今回、文書で改善指導しておりますけれども、いわゆる文書指摘事項ということではなくて、口頭指摘事項として文書により指導しているというような内容で、そういった法人に対して口頭指摘事項を文書で出した記録等についての公開は、これまでした例はないので、改めて検討させていただきたいと思います。

◆上野美恵子 委員  今の点ですけれども、行政が出した文書というのは、基本は公文書だから、個人情報等の差し障りのある事項を除けば、基本は開示ですよね。議会に対しては、開示できる文書は出すというのが基本だと思うし、それこそ十何年前に、ある社会福祉法人の不正の問題について私がこの委員会で質問したときは、特別監査とかも含めて、指摘事項を私は見ました。でないと、何が問題か私は掌握もできない。
だって、今問われているのは市のかかわりが十分されているか、施設と入所者の関係は民間だけれども、条例で設置された施設で余り適切でないような雰囲気で運営されているものだから、それは条例の趣旨にそぐわないから、市としても条例の立場をきちんと施設に反映させるために、何らかのかかわりを持ってほしいということを私たちは指摘しているわけです。ここで問われてくるのは、市の指摘がちゃんとされているか、やられているかが一番問題です。それがちゃんとできていないなら、どんなに私たちが指摘しても、いや、民間です、民間の施設です、何とかですと言って、それでは改善しないから、私たちは、適切な指摘をされているか、そして指摘したことが現場でちゃんとそのとおりにされているかをチェックしない限りは、全然一歩も進まないですよ。
だから、出すの出さないのと。公文書は原則出すという立場で、それぐらいきちんとしないから、施設の内部で何かしていても、それで毎回議会に陳情に来られて、結局、まだなっていないですよ、なっていないですよと、私たちは議会のたびに聞いて。そこのところは、検討なら検討でも、きちんと検討していただいて、やはり物事を明らかにしないから、うやむやになっていつまでも改善ができないと思うんです。私の言っていることは、余り間違っていないと思うんですけれどもね。

◎甲斐嗣敏 福祉部長  資料の提出については確認させていただいて、提出できるようであれば提出させていただきます。

◆西岡誠也 委員  だから、市から出した分だけでなくて、向こうから報告が上がったと。両方、よろしくお願いします。

◆上野美恵子 委員  先に進んでいいですか。
では、報告事項の4番と5番について、つながっている部分もありますので、あわせた形でお尋ねしたいと思います。
1つは、説明資料4番で出されております介護保険サービスの人員算定の誤りがありましたという御報告についてですけれども、算定ミスというのは、私が最初に聞いたときは、職員が気づいて報告があったので発覚しましたということだったんですけれども、日常の業務の担当は、これだけの25種類の介護施設がある中で、何人の方がどういう形で、複数で担当しているのか、一人で担当しているのか、その状況について御説明をお願いします。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  ただいまの件についてですが、介護保険のサービスごとに担当を今配置しておりますので、一人の担当が、例えば小規模多機能と看護小規模多機能とか、そういう形で複数の案件を持ちながらやっております。9名で行っております。

◆上野美恵子 委員  そうしたら、今はっきりと報告にあった16番の小規模多機能型居宅介護と、それから看護小規模多機能型居宅介護のところの2つがはっきりと違いがあったという説明だったんですが、ここは同じ方が担当しておられたというふうに解釈していいんですか。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  1年で担当を変えておりますので、その年度に同じ者が担当していたということと、条例の解釈が同じものであるということが、これは確実に間違っているということを判断した理由です。

◆上野美恵子 委員  これをチェックする仕組みというのはなかったんでしょうか。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  これは、報告書にも書かせていただいておりますが、システム的にという表現を使っておりますが、実は、チェックシートなどを利用して確認するシステムを持っていなかったということでございます。

◆上野美恵子 委員  今回は、自分で気づかれたけれども、ミスをする前に、よくわかっていないといけなかった事項だと思うんです。これは当然だと思うんですけれども、それができていなくて、自分で気づいてはおられるけれども、本来、ミスの前に、そうなってはならなかった問題なので、割と初歩的なミスで、わかっていない。それでは困るわけなんですよね。ですから、やはり研修とかをきちんとやって、悪いけれども、初歩的なミスは起こらないような、基本、そこのところの徹底というのも、いろいろさっき再発防止策も言われましたけれども、学習がまず基本ではないかと思うんですけれども、いいでしょうか。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  先ほどOJTという言葉も使わせていただきました。課内、室内において職員同士でのOJT、上司からのOJTということで進めてまいりたいと思います。また、外部研修等、適切なものがあれば、積極的に利用していきたいというふうに考えております。

◆上野美恵子 委員  ありがとうございます。
それから、何点か、この間の社会福祉法人の御報告を受けていた点で、私も書類を精査しまして、疑問点について何点か確認させてください。
1つは、9月議会のときに、施設の方から出された陳情書の添付書類ということでコピーを配っていただいたので、後でまたよく見直したんですけれども、その中に、資料1とか4とか番号がついていて、人員表の改後とか改前とか書いた書類があったんです。これは陳情なさった方たちが、もともと改ざんもあったのではないかという告発みたいなものをされていて、それで改ざんしたものではないかみたいなことで、たしか出してあったものらしいんです。市としては、これはそうではないみたいに捉えられていたと言うんですけれども、私たちは、改前の書類と、改後と書いてある書類、これはどういうふうな書類だというふうに認識していたらいいですか。

◎小濱明彦 高齢介護福祉課副課長  ただいま委員が御質問された部分については、もともと平成29年8月に当課の方で実地指導に入っている経緯がございます。その施設で調査いたしましたところ、その勤務状態について、わからない点があったということで、そこを管理者に説明してくださいというふうに後で求めた資料と、その前に実地指導に行ったときの資料の違いを言われているのではないかと思います。

◆上野美恵子 委員  でも、それについては、告発、陳情された方たちには勤務の予定が実績に変わったものだという説明をしていらしたというふうに聞いたんですけれども。
(「どれなのかがわからない」と呼ぶ者あり)

◆上野美恵子 委員  これです。この間、委員会で配ってもらったもの。では、後で回答してください。
ただ、これについて確認したいのは、告発をなさった方に対して、勤務の予定と実績だというふうに回答書の中で御説明されたと聞いたんですけれども、それはそれでいいんですか、市がつくった回答書で。

◎高本佳代子 高齢介護福祉課長  委員がおっしゃっています予定と実績といったものもございました。ただ、複数出されていますものですから、詳細に見てみないとわからないです。

◆上野美恵子 委員  そういう説明があったというふうに伺いましたので、私は、この委員会でもらった資料と、それからこの間、やはり同じように委員会に出してもらった、私が最初、時間数を聞いたときの積算はどうなっていますかという表を見比べていったんです。そうしたら、例えば出されていたこっちの資料、法人から来ていた分と、こことの時間の数が合わないところが何点か出てきたんです。それは、市のこの資料では名前とかがなくても、勤務の形態表を見たときにサ高住の夜勤と数えている部分が、これでは小規模多機能での勤務になっているとか、明らかに食い違っているのがあるんです。それはきちんと精査してほしいのが1つ、きょうできないと思いますけれども、要望です。
それから、パートの看護師さんがどうもおられたらしくて、この人は同じ勤務をずっとやっておられたのに、市が出したこの資料でいくと、7月はほとんど勤務があったりなかったりして、8月は全然勤務実態が違う時数に、市が計算していたので、それはなぜなのかを、私は見たときに全然わからなかったんです。これは確認してほしいと思います。

○田上辰也 委員長  件数の食い違いを確認してほしいということですね。

◆上野美恵子 委員  はい、要望です。後でいいです。

○田上辰也 委員長  後で照らし合わせてください。

◆上野美恵子 委員  それと、もう一つは、さっき、これも確認ですけれども、市が出した回答書というものの中に、1枚ものの文書の上の方に、勤務に関係のない理事長等を除外しても、人員配置を満たしていましたというくだりがあって、そのまた下の方には、人員配置基準を満たしていない月が一月確認されましたというふうな結論になっていたんですけれども、それだったら、上には満たしていたと書いたらだめではないかと思ったので、それは訂正する必要があるのかもしれないので、この点もどういうふうに解釈していいか、確認をお願いしたいと思います。
それから、市がつくった資料にあるように、小規模多機能とサ高住の間での仕事の分担の仕方が、その資料では小規模兼サ高住という人の欄があって、一人の人が小規模で何時間仕事して、サ高住で何時間仕事してがずっと書いてあるんです。ただ、すごく流動的な形だったので、すごく変だなと思ったので、厚生労働省に聞いたんです。そうしたら、一人の人が、例えばきょうはこっちで何時間仕事をして、こっちで何時間仕事するということは、基本ないと言われたんです。こちらと雇用契約を結んでやっているんだったら、あくまでもここに出勤して、そしてこっちに仕事に行くとかいうふうになるので。でも、ここの場合は、何か知らないけれども、サ高住で何時間勤務していましたというふうなくだりがあって、私は東京に行った折にこれを厚労省の人に見てもらったんです。そうしたら、いや、そういうのは普通余りない、兼務というのはないということを言われたんです。だから、この点は、市がつくった資料にあるように、時間を分けて兼務する、きょうは何時間かこっちとか、ばらばらというふうな勤務形態が果たして妥当であるのかは、国の考えも含めて検討していただきたいなというふうに思っています。
それと、そうなってくると、ここの施設は小規模多機能の事業所があって、近くにサ高住もあるんですけれども、実態を聞くと、小規模の登録している職員がサ高住の方にまず出勤して、そこで仕事をしたりしてと。でも、小規模に出勤して、出勤簿の判こを押して、そして私はここに利用契約している人がいるから、そこに提供に行くならば、それは丸なんですけれども、直接サ高住に出勤して、そこで出勤簿を押して、こっちで仕事して、でも、私はこっちの職員ですというのは、何か違うというふうに国も言っていたんです。
だから、どうもそういう実態がずっとあっていたらしいので、それはよろしくないということの確認と、それから、それがまだ続いているなら、それは是正をさせてほしいということをお願いしたい。もう一つは、出勤簿とかもサ高住に置いてあって、そこで押すようになっているけれども、国の考えでいくならば、小規模で雇われている人は、あくまでもこっちで出勤簿を押さなかったら、それはまずいんです。そして、こっちの職員はこっちできちんと勤務して、こっちにサービスに行く。こっちの職員は人数が少ないですけれども、こちらできちんと出勤した状態にするというふうに、やはり何でもかんでも一緒にというのはできないので、そこのところを私が国に聞いた範囲では、ここの施設のこの勤務の状態は厚労省も、うーんと、とても変則的なやり方みたいに捉えられていて、普通のやり方では余りないみたいだったので。そして、小規模の人がサ高住で仕事をしたときに、例えば契約した人の仕事はやってもいいんですよ。だけれども、例えば食事の提供とか送迎とか、契約していない入所者の方も含めたようなサービスについてはやれないことになっているので、そこのところも確認して、やはり是正するべきだと私は思いますので、そういう状況が続いているなら、それは早急に実態把握をお願いして、私たちにも報告していただきたいと思います。

○田上辰也 委員長  では、個別にしっかりと報告をお願いします。

◆西岡誠也 委員  先日、緒方市議が児童虐待の問題で質問されました。それで、通報があったのが三十数件で、25件は虐待ではありませんでしたという内容だったわけです。
ただ、私は、逆に、その三十数件のうち6件ぐらい虐待があったということを強調するような答弁をしないと、通報した人が何か悪いことになるから、本当に子供の命がかかっているわけですから、それはやはり通報した人たちは大切にしなければいけないと私は思うわけです。だから、答弁はそっちの方に力を入れるような答弁をしてほしかったなと。聞いておって、何か通報した人が悪いというような質問だから、間違ってはいないかと。もう少しその辺は、例えば虐待でなかった場合でも、近所の付き合いとか、そういうことがあれば、それは通報もしないということが出てくると思うんです。そういうことを答弁してほしかったなということを一言言わせていただきました。

○田上辰也 委員長  意見でございました。
ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
まず、議第353号ないし議第484号、議第486号、以上133件を一括して採決いたします。
以上133件を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○田上辰也 委員長  御異議なしと認めます。
よって、以上133件は、いずれも可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第352号、議第485号、以上2件を一括して採決いたします。
以上2件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成) 白河部卓志副委員長、西岡誠也委員
くつき信哉委員、田中敦朗委員
園川良二委員、坂田誠二委員
(反対) 上野美恵子委員

○田上辰也 委員長  挙手多数。
よって、以上2件は、いずれも可決すべきものと決定いたしました。
次に、請願第9号を採決いたします。
本件を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成) 白河部卓志副委員長、くつき信哉委員
西岡誠也委員、田中敦朗委員
園川良二委員、坂田誠二委員
(反対) 上野美恵子委員

○田上辰也 委員長  挙手多数。
よって、本件は採択すべきものと決定いたしました。
以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
次に、現地視察についてお諮りいたします。
明20日の午前中に、再建中の市民病院の現地視察を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○田上辰也 委員長  それでは、そのように決定いたします。
委員の皆様は、明日、午前9時30分に厚生委員会室に御集合願います。
これをもちまして、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後 3時36分 閉会




出席説明員
〔健康福祉局〕
局長       池 田 泰 紀    総括審議員    米 納 久 美
指導監査課長   中 村 幸 次    福祉部長     甲 斐 嗣 敏
健康福祉政策課長 神 永 修 一    保護管理援護課長 渡 辺 正 博
高齢介護福祉課長 高 本 佳代子    高齢介護福祉課副課長
小 濱 明 彦
地域包括ケア推進室長          障がい者支援部長 山 崎 広 信
満 永 安 彦
障がい保健福祉課長友 枝 篤 宣    精神保健福祉室長 高 取 直 樹
子ども発達支援センター所長       障がい者福祉相談所長
松 葉 佐 正             津 留 一 郎
こころの健康センター所長        保健衛生部長   原 口 千佳晴
松 倉 裕 二
保健所長     長 野 俊 郎    医療政策課長   川 上   俊
生活衛生課長   村 尾 雄 次    動物愛護センター所長
村 上 睦 子
食品保健課長   松 永 孝 一    感染症対策課長  伊津野   浩
健康づくり推進課長田 中 孝 紀    国保年金課長   今 村 利 清
子ども未来部長  興 梠 研 一    子ども政策課長  池 田 賀 一
首席審議員兼子ども支援課長       児童相談所長   田 上 和 泉
松 井   誠
保育幼稚園課長  宮 崎 淳 司
〔中央区役所〕
保健福祉部長兼中央福祉事務所長     首席審議員兼福祉課長
和 田   仁             原 田   壽
福祉課副課長   井 本 成 美    保護第一課長   村 上 和 隆
保護第二課長   高 木 和 彦    首席審議員兼保健子ども課長
竹 原 芳 郎
〔東区役所〕
保健福祉部長兼東福祉事務所長      首席審議員兼福祉課長
秋 吉 宏 二             河 田 日出男
保護課長     中 島 賢 三    保健子ども課長  永 本 俊 博
〔西区役所〕
保健福祉部長兼西福祉事務所長      福祉課長     荒 木 達 弥
北 川 公 之
保健子ども課長  惠 藤 朋 子
〔南区役所〕
保健福祉部長兼南福祉事務所長      福祉課長     中 島 靖 昌
清 田 光 治
保護課長     東 野 公 明    保健子ども課長  玉 城 文 明
〔北区役所〕
保健福祉部長兼北福祉事務所長      福祉課長     古 澤   亮
清 田 千 種
保護課長     平 井 謙 五    首席審議員兼保健子ども課長
酒 井 健 宏
〔病 院 局〕
病院事業管理者  水 田 博 志    市民病院長    高 田   明
市民病院事務局長 藤 本 眞 一    市民病院事務局次長今 村 徳 秀
総務課長     藏 原 正 国    医事企画課長   池 田 清 志
病院審議員兼建設室長          植木病院事務局長 古 閑 章 浩
畑 田 芳 雄
植木病院長    内 野 良 仁



〔議案の審査結果〕
議第 352号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 353号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 354号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 355号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 356号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 357号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 358号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 359号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 360号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 361号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 362号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 363号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 364号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 365号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 366号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 367号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 368号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 369号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 370号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 371号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 372号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 373号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 374号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 375号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 376号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 377号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 378号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 379号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 380号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 381号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 382号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 383号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 384号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 385号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 386号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 387号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 388号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 389号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 390号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 391号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 392号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 393号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 394号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 395号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 396号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 397号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 398号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 399号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 400号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 401号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 402号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
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議第 470号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 471号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 472号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 473号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 474号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 475号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 476号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 477号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 478号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 479号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 480号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 481号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 482号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 483号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 484号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 485号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
議第 486号 「指定管理者の指定について」……………………………(可  決)
請願第9号 「熊本市内における捨て犬と捨て猫の防止を官民が連携して取り組むための請願」
……………………………………………………………(採  択)
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