電話 〒861-5512 北区梶尾町1364-11 (MAP) 

熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2020年02月26日 政策条例検討会

令和2年2月26日 熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会

    熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会会議録

開催年月日   令和2年2月26日(水)
開催場所    特別委員会室
出席委員    10名
        三 島 良 之 会長     園 川 良 二 副会長
        古 川 智 子 委員     高 瀬 千鶴子 委員
        高 本 一 臣 委員     福 永 洋 一 委員
        田 上 辰 也 委員     原 口 亮 志 委員
        田 中 敦 朗 委員     澤 田 昌 作 委員

議題・協議事項
  (1)パブリックコメントによる意見募集結果について
  (2)条例案の確定について

                            午前11時00分 開会
○三島良之 会長  ただいまから、熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会を開会いたします。
 まず初めに御報告でございますが、前回の本検討会において御一任いただきました条文の修正案につきまして、その後調整をいたしまして、最終的な文案を皆さんにお知らせいたしました。
 この文案に関し、本年1月14日から2月13日までの1カ月間、パブリックコメントによる意見募集を実施しておりますので、本日は、まずその結果について説明を受けた後に、頂いた御意見について皆様に御協議を願い、条例素案を決定したいと考えておりますが、よろしいですか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  それでは事務局に説明を求めます。

◎下錦田英夫 調査課長  熊本市歯と口腔の健康づくり推進条例素案につきまして、パブリックコメントで寄せられた御意見を御説明申し上げます。少々長くなりますので、着座にて説明しますことを御了承願います。
 今回のパブリックコメントは、本年1月14日から2月13日までの1カ月間に意見募集を行い、12名の方から計24件の御意見を頂きました。御意見の趣旨等をまとめたものが資料1の1でございます。また、頂いた御意見と条文の該当箇所を御確認いただくものが資料1の2でございますので、お手数ですが資料1の1と資料1の2を併せて御覧願います。
 では、今回いただきました御意見につきまして、順次、御案内申し上げます。
 資料1の1の1ページを御覧願います。
 「フッ化物洗口」の文言を明記すべきと御意見を7件頂いております。御意見の大半は、第12条第1項に記載しております「フッ化物の応用を含めた」との表現を「フッ化物洗口」へ修正すべきというものでございます。これは、現在の条文案が分かりにくい、市民が分かるように具体的に明記すべきという趣旨のものでございます。
 また、第10条第1項第2号の表現につきましても、漠然として分かりにくいため「フッ化物洗口等」を追記すべきとの御意見がございました。
 続きまして、3ページを御覧願います。
 第12条第3項に記載しております「市の関係行政機関」との文言につきまして、3件の御意見を頂いております。このうち2件は、「関係行政機関」を「教育関係者等」へ修正すべきとの御意見でございます。
 また、関係行政機関の中に、教育委員会や教育関係者が含まれているのかとの御確認、関係行政機関を分かりやすく表現してほしいとの御意見もございました。
 4ページを御覧願います。
 同様に、第12条第3項についてですが、「学校等の実情を踏まえつつ」との文言を削除すべきとの御意見を6件頂いております。これは、児童・生徒の健康づくりへの平等性が心配される、また曖昧な文言であり具体性に欠けるという趣旨のものでございます。
 続きまして、6ページをお願いいたします。
 また、第12条第3項に関しては、「円滑かつ効果的に実施されるよう」の文言の前に「安心安全」の表現を追記すべきとの御意見が2件ございました。
 7ページから8ページにかけましては、その他の御意見を記載してございます。
 その中では、本条例の推進や教育委員会関係者と学校現場に関する御意見、あるいは、フッ化物の応用についての反対の御意見も3件頂戴しております。
 本条例素案に関して、パブリックコメントで寄せられた御意見は以上でございます。

○三島良之 会長  説明は終わりました。
 それでは、これより協議に入ります。まず、今、御説明がございました(1)の「フッ化物洗口」の文言を明記すべきとの御意見について御協議を願います。

◆高本一臣 委員  まず、1か月間のパブリックコメントについて、御意見が12名、24件、ややもすれば、いろいろなパブリックコメントでは、そういう意見がゼロ件とかいうことが多々見受けられます。そんな中で、それだけ多くのこういう意見もやはり重く受け止めて検討会に反映させていかなければならないというふうに感じた次第でありました。
 それで今、会長がおっしゃった「フッ化物洗口」の文言を表記すべきという御意見が7件出ていますが、やはり意見を集約してみると、表現が漠然で、なかなか分かりづらいという意見があったように思います。
 そもそも、この第10条第1項第2号の「科学的根拠に基づく歯科疾患の予防」や、また第12条第1項の「フッ化物の応用を含めた科学的根拠に基づく効果的な取組」といった文言は、フッ化物洗口を含んだものであるという認識をまず、この検討の場で共有すべきではないのかというふうに思いますけれども、その辺について、いかがか御意見がもしあれば。

◆福永洋一 委員  パブコメが結構反響があって、フッ化物洗口については賛成もあれば反対の意見もあったということで、非常に悩ましいんですけれども、私たちのこれまでの議論の経過を踏まえれば、フッ化物洗口という特定の薬物を使った事業の中身まで書き込みについては反対ということでここに至ったわけですから、パブコメの中で、フッ化物洗口をうたってほしいという要望もありますけれども、そのパブコメをそのまま反映した6ページ、7ページに「フッ化物洗口」という言葉が入っていますけれども、これについては、やはり今までの議論をなしにしてしまう、また元に返って最初からやり直さなければいけないようになりますので、そういった意味では、条例の中に書き込むことについては、あくまでもやはり反対ということを述べさせてもらいます。
 どうしても「フッ化物洗口」という言葉、現状、取り組んでいますので、どこかに書き込むとすれば、前語りの部分で、本市においてはというところに真ん中辺にありますので、本市においては、何をしているのかというのを、きちんとライフステージに応じて取り組んでいるというような表現を書き込む分には構わないのかなという意見です。
 以上です。

○三島良之 会長  まさに、その書き込む内容につきまして、反対、賛成が真っ二つに分かれたところであります。ここでほかになければ。

◆田上辰也 委員  先ほど高本委員の認識をという、フッ化物の応用ということに関して、どこまで含んでいるのかという認識を共通理解するべきではないかという御意見、私もそう思います。
 やはり、これまでの経過、私たちの子供のときは8本くらい平均であったのが、今では0.8本に、10分の1、激減している。1本も虫歯がない子供が大半という時代になってきた。この事実をしっかりと検証して、どこにどういう、何があってこのような改善が見られたかというのを踏まえた上で、今後の進め方というか、口腔保健も進めていかなければならないというふうに思います。
 そういう中で、フッ化物のどれほどの効果というのも、これもしっかりと検証して、そのエビデンスに基づいて、どういう対応をとるべきか、その中の一つにも洗口もあると思いますし塗布もあると思いますし、それをどこでするのかというのも出てくるというふうに思います。
 条例というのは、一つのことにこだわっていてはなかなか発展もありませんので、将来も見た上で、エビデンスに基づいてしっかりと歯科口腔保健の将来も見た上での文章、そういう表現にしておくべきではないかなというふうに私は感じます。

○三島良之 会長  分かりました。まさに真っ二つに分かれた御意見のようでございましたけれども、ここで会長、私の方から、よければ(1)については条例の第10条、第12条に明記することは難しいという御意見もございました。そこで私から御提案でございますが、それについての修正案を皆様に配付させますけれども、よろしゅうございますか。
        (「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  それでは事務局お願いします。
 配付届きましたか。
 それでは、先ほど福永委員からも意見が出ました。これは私が最初から、最終的に素案として持っていたものでございますけれども、ちょっと御紹介いたしますと、前文の方でございますが、本市においては平成8年の熊本市歯科保健基本計画の策定以降、定期的に見直しを行いながら、関係者、関係機関等の協力のもと、ここからが大事です、妊産婦健康相談、乳幼児健診、幼児や児童に対するフッ化物洗口、ここで出てまいります、歯科検診の受診啓発、オーラルフレイル予防の取組等、市民のライフステージの特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関する様々な施策が展開されているという、一つの案をつくりましたけれども、各委員の方、いかがでしょうか。
 前文にしっかりと「フッ化物洗口」という言葉を入れさせていただきましたけれども、いかがでございますか。

◆高本一臣 委員  前文の方で、先ほどから共通の認識は持っていただいていると。ただ、これまでの議論を踏まえたら、この条文の中ではなくて前文で入れたらどうかという福永委員からのお話もありました。
 それで、「本市においては」のところから「展開されている」までは、これは、これまでの状況を前文でうたってあるものであって、その後の「しかしながら」というのが、これからの、要するに、これからのことをうたってあるわけであると理解するんですよね。
 ですから、例えば、下から3行目の「市民一人ひとりが歯科疾患の予防に自発的に取り組むとともに」の後にこれを入れるという、そういうほうが私としては何かスムーズにこの。

○三島良之 会長  もう一度お願いします。

◆高本一臣 委員  今、会長がおっしゃったこの修正案の赤文字の部分ですね、これを条文の下から3行目の「市民一人ひとりが歯科疾患の予防に自発的に取り組むとともに」の後に入れたらどうかなというふうに私は思うんですけれども。

◆福永洋一 委員  反論と言うか、今、本市においては、こういうことをやっています、しかしながらということで、さらなる推進が必要だから今後、取り組みますよというほうが私としては分かりやすいと思うんですけど。だから、フッ化物洗口もここにきちんとうたってありますし、さらなる取組というところで推進するわけですから、ここに取り組むとともに本市においては施策を展開されているという文言を入れると、何か文章としてはちょっと成り立たないような気がするんですけれども、その辺はいかがですかね。

○三島良之 会長  それでは、最終的にいかがですか。
 修正文に関しましては、おおむねそれぞれ納得できられたと思うんです。
 高本委員の「市民一人ひとりが歯科疾患」のここから、そこに赤文字の部分につなげていくという御提案、さらには福永委員のこれでいいじゃないかということもございますけれども、ここは、高本委員のおっしゃるのも分からないものではない。

◆田中敦朗 委員  先ほど、高本委員のおっしゃられたこともよく分かるんですけれども、後ろの方に回しますと、今後やっていくことが具体的に前文で明示してしまうことになりますので、結局、こういうことを具体的にやっていきますという話に、これまでの議論の中ではそういうのを明確に書かないほうがいいというふうな議論でしたので、私としましては会長が出されたこの「本市においては」の部分に挿入するというのが一番いいと思います。

○三島良之 会長  高本委員も会長に任せますとおっしゃっていただきましたので、そのままで素直に、そういう御意見もあってしかるべきだろうと思いますけれども、どうか御理解をいただいて私の修正案に御賛同いただけますようよろしくお願いいたします。

◆田上辰也 委員  「ライフステージの特性に応じた」が2カ所出てくるのですよ。2カ所をどこかにまとめる必要が出てくるかと思います。同じ前文の中に2カ所同じ言葉があるということです。

○三島良之 会長  失礼いたしました。
 ということで、そのように決定してよろしゅうございますか。
        (「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  ありがとうございました。
 そのように修正をさせていただきます。
 続きまして、(2)第12条第3項の「市の関係行政機関は」を「市と教育関係者等」にすべきとの御意見について御協議を願います。

◆高本一臣 委員  これに関しては、3件の御意見が出ています。確かに教育関係者との連携は、もちろんこれは学校でいろいろやることもありますので、重要だと考えております。ただ、そのような意味で第6条で、教育関係者等については市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとしているものでもあります。
 一方で、第12条第3項は市の内部のこと、つまり学校等のフッ化物洗口の取組に当たっては、区役所や保健衛生部局、それから教育委員会とはもちろん、市の関係行政機関が相互に連携を図るというものでありまして、この御意見のとおり反映すると、この第6条と第12条第3項が同じような規定になってしまうんじゃないかということが考えられて、この御意見はなかなか難しいと考えますけれども、いかがでしょうか。

○三島良之 会長  ありがとうございます。という御意見でございますけれども、ほかにございませんか。

◆田上辰也 委員  高本委員のおっしゃるとおりだと思います。第12条のところは、実施の前の段階での調整なんです。その実施前段階の調整のところにこういった関係者等ということでは、あまりに幅広く入れるとお互いの進め方、計画というのは作りにくいところもありますので、そこにはやはり責任を持って、関係行政機関が携わるということ、これが大事かと思います。

○三島良之 会長  よく分かりました。初めて両方がまとまった。とてもいいことです。
 それでは、そのように取り扱わせていただいてよろしゅうございますか。
        (「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  そのようにいたします。
 引き続きまして、(3)第12条第3項の「学校等の実情を踏まえつつ」を削除すべきとの御意見について御協議願います。

◆高本一臣 委員  この「学校等の実情を踏まえつつ」という文言を削除すべき、それぞれに文言がどうしても入ることによって、それぞれの理解があるようにパブリックコメントを拝見して感じました。学校の個々の事情だけで、このフッ化物洗口が子供たちが公平に受けられないようになるのは、これはまた本末転倒だと考えます。
 そういう意味も含めて、SDGsにもうたってあるように、やはり誰一人取り残さない社会の実現、そういう本市もSDGsに選定をされておりますので、そういった観点から、やはり機会を与えるのは平等に保つべきだと考えますので、「学校等の実情を踏まえつつ」の文言は削除したほうがよいのではないかと考えます。

○三島良之 会長  ありがとうございました。それでは、ほかに御意見ございますか。

◆福永洋一 委員  削除してもいいとは考えますけれども、学校等の実情を踏まえつつと、しないがための実情という言い方に聞こえたんですけれども、これは事業推進に当たっては、いろいろな事業を推進するに当たっては、地域の実情に沿ってとかいうことがありますので、それは、推進に当たっては当然なされるべきものということで削除しても構いません。
 ただ、事業推進に当たって、やはり人なり物的環境も含めてきちんと把握した上で推進を図ってほしいなという思いがありますので、削除することには賛成です。ただ、削除するに当たって、この「安全安心」というのはやはり今回出ていますので、これは書き加えていただきたいなと。

○三島良之 会長  それは後ほど出てまいります。

◆田上辰也 委員  「学校等の実情を踏まえつつ」ということの削除について、特に異論は申し上げません。ただ、先ほども申し上げました関係行政機関も責任を持ってと言いました。やはりそこは十分に実情も踏まえたものを、それらを責任を持って実施する必要があると思います。
 それと同時に、SDGsは満遍なく大多数にということではなくて、個人の特性というのも非常に重要視していますので、個人の特性など、その辺も意見表明権なども含めた上でのSDGsですので、のべつ幕なし、全部一律にということではない、そういうことはないですよね。そういうことで御理解をよろしくお願いします。

○三島良之 会長  白熱しております。
 高本委員からの方は、曖昧な表現とさらには公平性という御意見でございました。福永委員、田上委員からは、責任を持って現局、あるいは現場がやってくれという御意見でございましたけれども、削除することにはやぶさかではないということで、削除するということでよろしゅうございますか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  そのように修正をさせていただきます。
 ここで出てまいりました。引き続きまして、(4)第12条第3項の「円滑、効果的に実施されるよう」の前に「安全安心で」を加えるべきとの御意見について御協議を願います。

◆高本一臣 委員  先ほど、福永委員もおっしゃいましたけれども、もちろん大前提にはフッ化物洗口事業に関しては安全で安心であることが、これはもう非常に重要なことだと誰もが認識するものであります。そういう文言を追加すべきという御意見が出ていますけれども、もちろん当然、意見を反映して、安全安心という文言は付け加えたほうがいいのではないかなというふうに思います。

○三島良之 会長  ありがとうございました。
 御意見、お聴きするまでもないでしょう。
 それでは、(4)につきましては御意見を踏まえ、「安全安心して」という文言を加えることで決定してよろしゅうございますね。
        (「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  それでは、そのように修正をいたします。
 引き続きまして、(5)と(6)の2点の御意見について御協議願います。

◆高本一臣 委員  その他について御意見を頂いております。フッ化物に対する懸念もありますけれども、あくまでもこれは学校で今、事業として行っているのは強制ではありません。ちょっと不安があって自分は別にフッ化物洗口はやりたくないという人は、やっていないのが実情であります。
 そういう状況からも踏まえて、先ほど私が言ったのは、機会を与えるのを公平にしなければならないというふうに言ったわけでありまして、この条例も第3条の基本理念でそれぞれの時期において切れ目なく施策を推進するものとしているので、大いにこういうものを参考にすべきだと考えております。
 フッ化物洗口に当たっては、教育委員会関係者からの学校に対する力添え等については、第12条第3項にもありますとおり、相互に連携をしながらしっかりと進めていただきたいというふうに考えております。もちろん我々議員の方も条例にうたってありますので、執行部との活動を連携しながら、そして、お互い注視していきたいというふうに考えております。
 フッ化物洗口は既に安全性、有効性があるものとして推奨されて、本市でもこれまでにモデル事業として着々と進んでいっておりますし、県はもう既に全校、全市町村取組をする状況に入っております。もちろん、学校現場の働き方改革、これに逆行するようなことではいけないとも考えておりますし、市の関係行政機関が本当に連携を取りながらやっていかなくてはいけないと思っております。
 そんな中で、全体の意見として、やはりその学校に対しての要するに力添えがちょっとその辺について足りていないのではないか、行われていないのではないかというような意見もここに出ております。やはり、学校現場でフッ化物洗口の事業に対しては行われているのは事実でありますし、そこに関しては第12条第2項、学校保健計画の位置づけとして、あくまでもやはり教育現場、ここがやはり中心となって、この事業は行われていくべきだと私はそういうふうに認識しますけれども、教育長のその点についてのお考えをお聞かせいただければと思います。

◎遠藤洋路 教育長  今、御意見いただきまして、学校現場への教育委員会からの力添えと言うんでしょうか、ということで、まずは学校現場に対して、あるいは保護者に対しての丁寧な説明、それから実施の際の支援ということで、これまでも実施はしてきておりますけれども、今後、一層それを充実させていきたいというふうに考えております。学校現場で円滑に進むように教育委員会としても努力してまいります。

◆高本一臣 委員  教育長の今、そういうお言葉も踏まえて、本当に安心して安全に子供たちがその事業をすることによって効果を生み出し、その中で皆さんが協力して、ただ学校の先生たち、要するに現場を与えるだけでなく、やはり常に子供たちの健康状態、そういうものは、やはり担任の先生含め、学校、教員の先生方あたりがやはりしっかりその辺のところを把握されていると思いますので、そういうのも含めて、やはりもちろん先ほども言ったように、働き方改革等に逆行しない、それぞれ工夫すれば、おのずと熊本市以外の市町村の学校はやっているわけでありますので、そのようなところをしっかりと頑張って努めていただければと思います。

◆福永洋一 委員  この条例作りに当たっては、いろいろな意見交換をしながら、私たちの意見も踏まえての条例になるかと思います。当初は理念が1つしかなくて、3つ書き込んでもらいました。そして、ライフステージごとの取組も含めてきちんと明記されたということで、議論の成果かなと思っています。
 それで、フッ化物洗口の話をさせていただければ、これは対症療法であって、妊産婦の健康相談、胎児期から、そして乳幼児健診、そして小学校になったときに虫歯の多い子供たちに対するフッ化物洗口ですので、フッ化物洗口で全てが解決する話ではありませんので、ライフステージに応じた、特性に応じた、やはり様々な施策をさらに推進してもらいたいなということで、これは要望です。回答は求めませんけれども、フッ化物洗口の条例ではないということで、これまで一生懸命私も発言してきましたし、皆でいい条例ができたなと思っておりますので、高齢者まで含めて、胎児から、赤ちゃん前から高齢者まできちっとできるようにという条例ができつつありますので、一緒になって頑張りたいということも含めて、申し添えておきたいと思います。
 意見というか感想も含めてですけれども、よろしくお願いします。

○三島良之 会長  両サイドから本当に総括的にまとめていただいたような気がいたします。これまで本当に皆さんにしっかりと時間をかけて議論をしていただきましたことに会長として心から感謝申し上げたいと思います。
 そこで、ほかになければパブリックコメントにつきましては、ただいま議論頂きましたように決定させていただくわけでありますけれども、回答は私の方からさせていただきます。パブリックコメントには。そのように扱わせていただいてよろしゅうございますね。
        (「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  では、その内容につきまして協議を踏まえた検討会としての最終的な条例素案について正副会長案を配付させていただきます。
 お手元に届きましたか。
 今、それぞれの意見を頂戴したものを反映させたものでございますので、どうぞ皆さん御理解をいただきたいと思います。
 白熱した今日は本当に議論を頂いて本当に心から感謝を申し上げたいと思います。それではよろしゅうございますね。配付いたしました案のとおり決定いたしたいと思います。よろしゅうございますね。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  ありがとうございました。
 それでは、今後の進め方でございますけれども、まず条例案につきましては、私の方から3月4日開催の議会運営委員会に報告をしたいと考えております。
 また、今定例会における本条例案の提案に当たりましては、本検討会の委員連名による議員発議としたいと考えておりますが、よろしゅうございますか。
        (「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  そのように取り計らわせていただきます。
 それではこれで終わるわけですが、ここで副会長にもちょっと一言最後に。

○園川良二 副会長  慎重審議していただいて本当にありがとうございます。
 私としては、フッ化物洗口という言葉も入れたほうがいいんじゃないかというような私個人的な意見も持っておりましたが、市民連合さんの方からどうしてもそこは省いていただきたいというようなことで妥協させていただきました。
 よりよい条例になったかというふうに思いますので、ぜひ議会でも通していただければというように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○三島良之 会長  最後の最後に、この推進条例に当たっては、ほとんど職員の方々が現場を担当されるわけですので、しっかりと仕事がしやすいようなそれぞれの御意見を踏まえて一緒にドッキングさせたということを行政の皆さんにもぜひ分かっていただきたいと同時に、できた以上はしっかりとまた励んでいただきたいことを会長として申し添えておきます。
 それでは、本検討会をこれをもって閉じさせていただきます。
 本当にありがとうございました。
                            午前11時37分 閉会


出席説明員
 〔健康福祉局〕
   局長       田 端 高 志    保健衛生部長   原 口 千佳晴
   子ども未来部長  興 梠 研 一    高齢福祉課長   船 津 浩 一
   障がい保健福祉課副課長         医療政策課長   中 林 秀 和
            島 田 美樹子
   健康づくり推進課長田 中 孝 紀    健康づくり推進課副課長
                                永 野 智 子
   国保年金課長   今 村 利 清    子ども政策課長  池 田 賀 一
   保育幼稚園課長  大 林 正 夫
 〔中央区役所〕
   保健福祉部長兼中央福祉事務所長
            和 田   仁
 〔東区役所〕
   保健福祉部長兼東福祉事務所長      保健子ども課医療主幹
            濱 田 安 拡             山 川 摩利子
 〔西区役所〕
   保健福祉部長兼西福祉事務所長
            北 川 公 之
 〔南区役所〕
   保健福祉部長兼南福祉事務所長
            清 田 光 治
 〔北区役所〕
   保健福祉部長兼北福祉事務所長
            今 村 徳 秀
 〔教育委員会〕
   教育長      遠 藤 洋 路    学校教育部長   塩 津 昭 弘
   健康教育課長   中 村 順 浩
 〔議会事務局〕
   事務局長     大 島 直 也    総括審議員兼事務局次長
                                富 永 健 之
   議事課長     本 田 正 文    調査課長     下錦田 英 夫
通信中です...しばらくお待ち下さい