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熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2019年10月01日 政策条例検討会

令和元年10月1日熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会

熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会会議録

開催年月日   令和元年10月1日(火)
開催場所    特別委員会室
出席委員    10名
三 島 良 之 会長     園 川 良 二 副会長
古 川 智 子 委員     高 瀬 千鶴子 委員
高 本 一 臣 委員     福 永 洋 一 委員
田 上 辰 也 委員     原 口 亮 志 委員
田 中 敦 朗 委員     澤 田 昌 作 委員

議題・協議事項
(1)第1条から第7条までの規定に関する各派の意見について
(2)次回開催について

午後 0時57分 開会
○三島良之 会長  ただいまから、熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会を開会いたします。
本日は、条例案の前半部分、第1条から第7条までの規定に関して、御協議いただくためにお集まりいただきました。
本日の進め方でございますが、まず、提案者からの説明を聴取した後に、各条文ごとに各派の御意見をお伺いしたいと考えておりますが、いかがでございますか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  では、そのように取り扱いさせていただきます。
それでは、早速提案者の自民党さんから条例案の第1条から第7条までに関し、御説明をよろしくお願いいたします。

◆澤田昌作 委員  提案者を代表いたしまして、少々長くなりますが第1条から第7条までに関しまして、御説明させていただきます。
まず、第1条の本条例案の目的でございます。
歯と口腔の健康づくりは全身の健康保持増進にとって重要な役割を果たしているということにつきましては、前回、執行部からの説明でもございました。現時点において、本市では条例こそございませんが、法律や県条例、また本市が定めている「第3次熊本市歯科保健基本計画」に基づき、鋭意さまざまな施策を実施されているところでございます。
このような各種施策を総合的かつ計画的に推進し、市民が生涯にわたり明るく健康に暮らせる社会を実現するためには、地方自治体におきまして最上位の法形式である条例をもって、市の責務並びにさまざまな関係者、そして事業者及び市民の役割を明らかにするとともに市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進のための基本となる事項を定めることが必要でございます。
本条は、このような本条例全体を通じた目的を規定したものでございます。
続きまして、第2条は定義規定となっております。
歯と口腔の健康づくりを推進していくためには、多種多様な関係者の方々からの御協力が必要となりますが、今回条例で各関係者の役割等を定めることが必要かと考えておりますので、本条で関係者の方々の範囲をそれぞれ明確にさせていただきました。
続きまして、第3条は基本理念でございます。
「全ての市民がその年齢または心身の状況に応じた良質な歯及び口腔にかかわるサービスの提供を受けることができるようにすること」を歯と口腔の健康づくりの基本理念といたしております。この基本理念は、これまで本市が取り組んでこられた「ライフステージの特性に応じた歯科口腔保健の推進」という考え方にも通じるものであり、執行部はじめさまざまな方々の理解も得られるものかと考えております。
続きまして、第4条から第7条までは市の責務並びにさまざまな関係者、そして事業者及び市民の役割に関する規定でございます。
まず、第4条でございますが、第1項は、市は国・県との連携を図りつつ歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、実施していく責務を有するという規定でございます。また、施策の策定に関しましては、「総合的かつ計画的な施策の推進」という第1条の精神に照らし、歯科保健基本計画において行うこととしております。第4条第2項は関係者・事業者との連携・協力に関する努力義務を市に課すものであります。
これに対し、第5条では関係者の役割として市が実施する施策への協力を、第6条では事業者の役割として、従業員の歯科健診の機会の確保や歯科保健指導を受けることができるよう職場環境の整備などの配慮を行うことを規定しております。
最後に第7条、市民の役割でございますが、歯と口腔の健康づくりに当たって市民に期待する役割を規定したものでございます。第1項では市民が歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持った上で、自ら歯科疾患の予防や歯科健診などを受けるよう規定しております。第2項では、市民が市の施策や保健サービスを活用することや、歯科医師等の専門的な支援を受けるよう規定しております。第3項では、市民の中でも子供さんをお持ちの保護者の方々に特化して、家庭における子供の歯科疾患の予防、また、早期治療及び健全な食生活の必要性を規定しております。
以上が、本条例案の第1条から第7条までの説明でございます。
何とぞ貴重な御意見を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○三島良之 会長  ありがとうございました。お聞きのとおりでございますけれども、第1条から第7条までの条文に関しましては、目的や基本的な理念が網羅されていたと思います。それでは、各会派の御意見をお伺いしたいと思います。
まずは、市民連合さんからよろしくお願いいたします。

◆福永洋一 委員  他都市の条例と見比べた中で、加筆が必要かという2点について指摘をさせていただきたいと思います。
さいたま市、新潟市、名古屋市にあっては、前語りで条例制定の意義をわかりやすく書いております。この条例をこういう理由で定めることにするという前語りがあるのですが、何のために作るかということを前語りできちんと簡潔にうたうべきではないかというのが一つです。中身については条例がある程度固まった時点で表現すべきかと思っておりますけれども、そのことが1点です。
2点目、基本理念、1点だけしか書いていないのですが、他の都市を見ると、名古屋市以外は3項目きちんとうたっています。第1点目はいいのですが、2点目、乳幼児期から高齢期まできちんと取り組むのですよということが一つ。もう一つが保健医療、福祉関連と連携協力して総合的な取り組みを行っていかなければなりません、というところで、3点、ほとんどのところが表現してあります。できれば基本理念は明確に、3本柱を打ち出すべきかなというところで、2点の指摘です。

○三島良之 会長  貴重な御意見ありがとうございました。前語りの部分や3本柱をきちんと定めるということも、検討の余地は十分あると思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかにございませんか。連合さん、いいですね。ありがとうございました。
それでは、公明党さんからよろしくお願いいたします。

◆高瀬千鶴子 委員  ちょうど本日から幼児教育無償化がスタートしておりますけれども、その点で執行部の方に1点だけ確認をさせていただきたいことがございます。
第2条の部分の「学校等」という表現のところですが、幼児教育無償化に伴って、今回、幼稚園、保育園、認定こども園に加えまして、地域型保育、企業主導型保育事業、また認可外保育園施設等も利用料が無償化となってきております。歯と口腔の健康づくりという推進条例の趣旨を考えますと、これらの新たに公費負担となった部分の施設も含めて、幅広くこの条例の「学校等」の定義に含めてはどうかと考えました。
条例を執行するにあたって何か問題があるのかどうかを執行部の方にお聞きできればと思っております。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  ただいまのお尋ねは、認可外保育所等は対象にならないのかということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  認可外につきましては、児童福祉法第59条の2の規定によりまして提出をされております認可外保育施設設置届に、第10条第2項に規定しております「これに準じた計画」に該当する計画というのがございません。そのようなことで第2条第3号に定めております「学校等」に規定することができないのではないかと考えているところでございます。また、認可外保育所につきましては県の条例におきましても、現段階では適用されていないと受け止めております。そういうことから現時点では、県の考え方も確認はさせていただいたのですが、予定もないということです。認可外保育所につきましては施設設置者の考え方、またその保護者ニーズによりまして施設基準というのは満たさなくても、少人数でアットホーム的な環境の保育施設など自由な意思で実施されているということもございます。現段階であえて認可外として運営されていることも尊重されるべきものであると理解しておりますが、現段階で対象とするというお話はいかがかなと思っております。

◆高瀬千鶴子 委員  市民という立場から、認可外の方も対象としていただけるよう、ぜひ前向きに御検討していただければと思います。

○三島良之 会長  検討課題とさせていただいて、県がしていなくても市が先駆けてできるものから、部分的なものも含めて前向きに考えればいいことではないかと思いますが、皆さんいかがですか。

◆原口亮志 委員  今のお話は非常に奥の深い話だと思いますので、今後、執行部とも打ち合わせをしながら、次の段階での宿題として預かるということでいかがでしょうか。

○三島良之 会長  貴重な御意見ありがとうございました。
そのような結論でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  公明党さんはほかにはございませんね。
それでは、最後に令和・自民クラブさん。

◆田中敦朗 委員  第1条から第7条のそれぞれの中身に関しては特にないのですが、第4条から、市の責務、歯科医師等、保健等業務従事者等、教育関係者等、歯科保健推進関係者及び食育関係者の役割、事業者の役割、市民の役割ということで続いておりますけれども、政策条例を議会・議員が提案してつくるということで、やはり議会の役割というのを、市の責務の後に追加をするなりして、計画の報告を受けるとか、計画の進捗を確認して足りない場合は意見を言うとか、政策条例だからこそそういった議会の役割を明記したほうがいいのではないかという意見でございます。

○三島良之 会長  議会提案ということですので、皆さんにお願いしっぱなしということではなくて議会の立場もしっかりと示すという御意見ということです。それもしっかりと検討させていただきながら、皆さんでまた諮っていきたいと思います。
ほかにございませんか。

◆田上辰也 委員  この前の高本委員がおっしゃったエビデンスに基づいた政策推進というのは、非常に重要な視点ですので、健康というのは科学的な技術の推進も踏まえて現状をしっかりと認識することが大事だと思います。それに実際にどの部分にどのような手当てをすれば適切なのかということです。例えばバスケットボールで、あの部分が弱いからなかなか勝てないといったような、現状認識をしっかりとエビデンスに基づいて解析した上で、そこに適切な対応を図るというような。ほかの都市には「科学的な観点から」という文言も入っておりますので、その辺も踏まえて科学に基づいた健康推進というような観点が必要かなということで意見を述べさせていただきました。

○三島良之 会長  各会派の御意見が出そろったようでございますので、その御意見に対して提案者の自民党さんから御意見や所感があればぜひお願いします。

◆原口亮志 委員  田上委員の貴重な御意見であったかと思います。エビデンスはエビデンスとして、あまり事細かに縛ってしまうと逆に条例の施行が難しくなって逆行する部分もありますので、そういったところに十分配慮しながらのエビデンスということで進めていただければと思います。

◆田上辰也 委員  施策の推進に当たってはそのような観点が必要ですけれども、基本姿勢として述べていくことは重要な観点かと思います。その点は先ほど発言させていただいたところで、こうあらねばならないということではないのです。基本姿勢としての提言です。

◆原口亮志 委員  田上委員の御意見には十分理解するところですので、私も諸子ながら見守っていきたいと思います。

○三島良之 会長  今、原口委員から、質問に関して提案者からの回答がございましたけれども、ほかに先ほどの御意見に対して所感をお願いします。

◆高本一臣 委員  自民党として提案させていただいた中で、各会派、補足する部分や挿入したほうがいいのではないかといった、いろいろな御意見をいただき参考になりました。
歯と口腔の健康づくりの推進ですから、ひいて言えば、医療費の適正化にもつながるし、健康寿命を延ばすことにもつながります。その一つの手段であって、事細かな部分に関しては、まだ今から議論をしていかなければならないと思いますけれども、原則は条例を定めて、携わった人たちがこの条例をつくってよかったと思えるような条例づくりにしていかなければならないのではないかと思います。

○三島良之 会長  今のまとめでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  きょうは、先ほども申し上げましたけれども、第1条から第7条までということで、目的、基本理念等の内容でございましたが、次回は、その次の第8条から第13条までということで各論に触れますので、少し時間をかけなければならない部分もあろうかと思います。
本日はこの程度でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  それでは、協議は終了しましたけれども、次回は第8条から第13条までの規定に関する協議に関し、10月11日(金曜)午後2時から開催したいと考えておりますが、各委員の皆様方よろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  それでは、そのように取り扱いたいと思います。
ほかに御意見がなければ、これをもちまして、熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会を終わります。
午後 1時17分 閉会


出席説明員
〔健康福祉局〕
局長        田 端 高 志    総括審議員    星 子 和 徳
保健衛生部長    原 口 千佳晴    子ども未来部長  興 梠 研 一
高齢福祉課長    船 津 浩 一    障がい保健福祉課長友 枝 篤 宣
医療政策課長    中 林 秀 和    健康づくり推進課長田 中 孝 紀
健康づくり推進課副課長          国保年金課長   今 村 利 清
永 野 智 子
子ども政策課長   池 田 賀 一    保育幼稚園課長  大 林 正 夫
〔中央区役所〕
保健福祉部長兼中央福祉事務所長
和 田   仁
〔東区役所〕
保健福祉部長兼東福祉事務所長       保健子ども課医療主幹
濱 田 安 拡             山 川 摩利子
〔西区役所〕
保健福祉部長兼西福祉事務所長
北 川 公 之
〔南区役所〕
保健福祉部長兼南福祉事務所長
清 田 光 治
〔北区役所〕
保健福祉部長兼北福祉事務所長
今 村 徳 秀
〔教育委員会〕
学校教育部長    塩 津 昭 弘    健康教育課長   中 村 順 浩
〔議会事務局〕
事務局長      大 島 直 也    総括審議員兼事務局次長
富 永 健 之
議事課長      本 田 正 文    調査課長     下錦田 英 夫
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