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熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2019年10月11日 政策条例検討会

令和元年10月11日熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会

熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会会議録

開催年月日   令和元年10月11日(金)
開催場所    特別委員会室
出席委員    10名
三 島 良 之 会長     園 川 良 二 副会長
古 川 智 子 委員     高 瀬 千鶴子 委員
高 本 一 臣 委員     福 永 洋 一 委員
田 上 辰 也 委員     原 口 亮 志 委員
田 中 敦 朗 委員     澤 田 昌 作 委員

議題・協議事項
(1)第8条から第13条までの規定に関する各派の意見について
(2)次回開催について

午後 1時57分 開会
○三島良之 会長  ただいまから、熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会を開会いたします。
本日は、前回に引き続き、条例案の後半部分、第8条から第13条までの規定に関する協議及び今後の本検討会の進め方について御協議いただくため、お集まりいただきました。
まず初めに、条例案の後半部分、第8条から第13条までの規定に関する協議に入りたいと思います。
進め方でございますが、前回と同様、提案者からの御説明を聴取した後、各派の御意見をお伺いしたいと考えておりますが、よろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  ありがとうございます。
それでは、提案者の自民党さんから条文案の御説明をお願いします。

◆高本一臣 委員  それでは、8条から13条まで提案者を代表いたしまして、御説明をさせていただきます。お手元の条例案を御参照ください。
まず、第8条は歯科保健基本計画に関する規定でございます。
第1項には基本計画の策定義務を、第2項には基本計画に掲げる事項を、そして第3項以降は計画策定に関する流れや他の健康増進計画との整合性に関する規定を設けてございます。
続きまして、第9条は施策の実施でございます。
第1項は本市が実施する施策の内容を列挙したものでございます。
主なものとしては、生涯を通じた歯と口腔の健康づくり、科学的根拠すなわちエビデンスに基づく予防、を掲げております。
また、同条第2項ではこれらの施策の実施状況を公表することを規定しております。
続きまして、第10条はフッ化物洗口等の推進でございます。
学校等におけるフッ化物洗口の実施の有効性については、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に当たって、非常に効果的であるとされています。本年第2回定例会では、令和3年度までを目標とした全学校での実施について大西市長の答弁がなされるなど、本市においてもその取り組みの重要性が特に認識されてきたことは御承知のとおりでございます。そこで、本条例においても、熊本県条例と同様、フッ化物洗口等に特化した本条項を設け、その推進を図るものでございます。
規定内容といたしましては、学校等に対しての必要な措置や助言の義務を市に課すとともに、学校等におけるフッ化物洗口が学校教育の一つとしてではなく、学校保健管理の一環として行われることを確認したものとなっております。なお、本条はフッ化物洗口の実施を子供たちに決して義務づけるものではありませんことを申し添えておきます。
続きまして、第11条は歯と口腔の健康づくり推進週間でございます。
歯と口腔の健康づくり習慣化を図り、これを将来の世代に伝えていくためには、市民意識の啓発が特に重要でございますので、推進週間を設けたものでございます。
続きまして、第12条は財政上の措置でございます。
本条例は、歯と口腔の健康づくりのさらなる推進のためにさまざまな規定を設けておりますが、必要な予算措置がなされなければ絵に描いた餅に終わりますので、決してそのようなことにならないようこのような規定が必要であると考えております。
最後に、提案者としての思いを一言述べさせていただきます。
第8条の歯科保健基本計画をはじめ、条例がない現在でも執行部の方でさまざまな取り組みを行っていただいております。しかしながら、最終目標は本条例の第1条で規定しております「市民が生涯にわたり明るく健康に暮らせる社会の実現」でございます。この目標を実現するためには、決して現状に満足してはならないとの思いから本条例の制定を提案いたしております。
執行部の皆さんにおかれましては、本条例が議会で議論がなされている意味を十分に勘案していただき、今後の取り組みに当たっていただきたいと考えております。
条例案についての説明は以上でございます。
何とぞ貴重な御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○三島良之 会長  条文案の説明は終わりました。
それでは、前回同様、各派の御意見をお伺いします。
まず、市民連合さん。

◆福永洋一 委員  10条フッ化物洗口等の推進についてですけれども、資料4の中で、条例をつくっているところでフッ化物洗口をしているところがさいたま市、新潟市、静岡市、浜松市とあるのですが、その他の政令市にあってもフッ化物洗口を特段明記しているところはないのです。県民の推進条例には書いてあるのですけれども、これだけを特化して書き込むことの意味がちょっと、条例の中では不適切ではないかなと思っています。それで、ほかの政令市を見たときに、特に9条の中にもうちょっと詳しく書いてある政令市がありますので、浜松市とか名古屋市、そこでは8020のこととか、文言がもうちょっと丁寧に詳しく書いてありますので、9条をもう少し豊富化して、このフッ化物洗口等の推進については、削除すべきではないかというのが市民連合の意見です。
それで、もうちょっと言いかえれば、例えば、母体が妊娠期の周産期にきちんとした指導もあっていますし、パパママも、子供ができた後の指導もやられています。そういった乳幼児期から高齢になっても、生涯を通していろいろなさまざまな取り組みがあっていますので、もし書き込むのであれば全部書き込まなければいかんし、フッ化物だけを書き込むということが条例としてはちょっと、不変的な法律的なところもありますので、私たちとしてはフッ化物洗口を否定するものではありません、実際にやられていますので、ただ、ここに書き込むことの是非というのを議論していただきたいなと思っています。

◆田上辰也 委員  執行部にお尋ねした方が早いかもしれないのですけれども、今の関連で、フッ化物洗口を規定している指定都市はないということで、ただ、それだけでは情報として私たちは理解しにくい。なぜ規定していないのか。または、そこまで一応は検討されたのか。この条例、ほかのつくっている指定都市に、なぜ規定しなかったのかというのを調査してほしいということ。それを次回でも報告していただけたらというふうに思います。

○三島良之 会長  市民連合さん、ほかにございませんね。
それでは、公明党さんからお伺いしましょう。

◆高瀬千鶴子 委員  前回同様、「学校等」という言葉が今回の9条の部分にも10条の中にも出てまいりますので、また前向きな御検討をいただきたいとは思っておりますけれども、他都市の条例を見たときに細かく「学校等」というふうに書いてある条例が少ないかなとは思いましたので、この表現的なところもまた御検討いただけないかなと思います。

○三島良之 会長  ありがとうございました。公明党さん、ほかにございませんね。
それでは、令和・自民クラブの田中委員。

◆田中敦朗 委員  全体を通して、特段ないのですけれども、ちょっと気になる点だけ。基本計画の策定と後はそれをどうやってローリングしていくのかということが、条例ですから載っていないとは思うのですけれども、医学の世界は日進月歩で変わっていきますので、そういう意味ではやはりどういう形でやっていくのかという部分ですね。前回、議会の役割の部分にもありましたとおり、その進捗を図る方法というのは条例だけではちょっとわかりにくいのかなというところが意見としてありました。それだけをお伝えしておきます。

◆田上辰也 委員  歯科保健基本計画の策定、これは歯と口腔の健康づくりの施策に関する基本計画ということで、それを定めるとされておりますけれども、その前の、全体的な歯という部位にかかわらず、体全体の、人体全体の健康づくり、そういう基本計画は定めておられますか。歯はあくまでも部位だから。体全体、健康づくりをどう進めるのかという、基本計画を定めておられるかお尋ねいたします。

○三島良之 会長  関連でどなたか、執行部から御回答できますか。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  歯以外の体全体の計画というお尋ねかと思います。
熊本市では、健康くまもと21基本計画というのを定めております。当然、この健康くまもと21基本計画というのがこの保健分野での計画となりました。その中で当然、歯科であったり、食であったりということも含めて書き込みをさせていただいております。その中でまた歯科は歯科で、基本計画を定めているというところでございます。

◆田上辰也 委員  いろいろな疾患を抱えている中で、熊本市の最も重点施策とするべきものは何なのでしょうか。それをちょっとお尋ねしたいなと思います。

○三島良之 会長  田上委員、よろしゅうございますか。きょうは、確かに貴重な意見には間違いありませんけれども、それから広げますともっと広がっていって時間が足りませんので、これはあくまでも歯と口腔に関しての質疑にお願いしたいと思います。

◆田上辰也 委員  この条例をつくるのには、先ほどエビデンスですね、根拠がやはり必要だと思うのです。それはやはり説明責任という形で我々に返ってきます。では、今、歯と口腔の条例をぜひともつくらなければ、今後、熊本市民の健康に差しさわりがあるという、そういうようなある程度、そういう根拠がほしい。説明責任を果たしたいわけです。

○三島良之 会長  田上委員、いいですか。今のこの条例をつくらなければならないというのは提案者からですから、これは執行部には、ここはあんまり。その辺のところ、どうぞ御理解いただきたいと思います。
ほかにございませんね。
それぞれ今、御意見がでました。
それでは、提案者の自民党さんから今の御意見を受けて、所感等ございますか。

◆高本一臣 委員  10条のフッ化物洗口に関してでありますが、わざわざこれに明記する必要がないのではないかというようなお話だったかと思います。御承知のとおり、生涯にわたって自分の歯を20本以上持つこと、これは8020運動というふうに言われていますし、私たちは生きるためには口から物を入れていかなければならない、その最初がやはり歯であるわけです。特に生涯にわたって自分の歯を20本以上持つということは、その前に例えば、乳歯や永久歯が次々に生えてくる1歳から中学校ぐらいまでの間が一番虫歯になりやすいという時期であります。その時期にいかに予防するかということが、将来にわたって歯を20本以上持つということは大事なところであります。そういう意味からもって、保育園や幼稚園、そして小学校でフッ化物洗口事業が行われているというふうに認識しております。生涯にわたって健康な歯を持つという、そういう観点からすれば、このフッ化物洗口事業というのは、非常に私は重要な取り組みの一つであると考えておりますので、やはりここはしっかりと条例に明記する、しなければいけないと考えております。

○三島良之 会長  ありがとうございました。
そのほかにもございませんか。提案の自民党さんから。よろしいですね。

◆田上辰也 委員  フッ化物の効果についてはいろいろな議論が行われておりますし、科学的な場でいろいろな討論されています。百歩譲って効果があるとして、なぜ洗口なのかという思いがあるのです。というのは、私、6月議会で、今、歯磨き粉の中に、実はチューブ練り歯磨きの中に十分にフッ化物ナトリウムが入っておると。それで歯磨きすれば、歯磨きした後、吐き出しはするけれどもゆすがないと高い効果が得られるということが、既に欧米各国で議論されているという紹介をしました。実際に、なら私もということでやってみました。あれから、6月からずっと。最初は気持ち悪いです。しかし、今、慣れましたよ。だからフッ化物洗口と同じ効果が歯磨き粉で歯を磨いてぱっと吐き出すだけといったら、本当に日常生活の行動の中の一つなのですよ。それで、フッ化物洗口と同等以上の効果があるという、そういうエビデンスが出ている。その辺も含めれば、やはり洗口という言葉に捉われず、フッ化物の効果は否定しないとして、なぜ洗口なのかと私は思うわけです。それにああいうふうに学校というのは教育の場ですから、教育の場で事業を一斉に、授業ではなくて事業。やはり教育的な観点で行うべきで、それも今は昔と違って一斉指導というのは心に負担を感じる子供たちもいっぱいいる。やはり個別に、その個人に合った指導という個別指導をしていくのが一番、今後の教育ではないかなというふうに意見を私、持っていますので述べさせていただきました。

◆原口亮志 委員  先ほど、田上委員がおっしゃったことも科学的にそういった見解もあるということも承知をしておりますし、それも一つの、うがいはしないといいますか、軽くですよ、ぱっとうがいはしてもいいのですけど、うがいはしないという方法もあるということは知っておりますけれども、先ほどうちの高本委員の方からありましたようにこれこそが我が会派のエビデンスということで、根拠、証拠に基づくお話ということで御理解いただきたいと思いますし、逆に言いますと、この条例をもって、言葉は過激になりますけれども、罰則規定をもってこの洗口しなくてはならないというような文言ではございませんので、そこら辺はひとつ取り組んでいく中で会派としての基本とした意見として御理解をいただきたい。

○三島良之 会長  まだございますか。

◆田上辰也 委員  先ほど、義務づけというお話がありましたけれども、義務づけるような性質のものではないのですね。個人の体を健康になっていこうという個人の問題ですから、個人の選択の問題。ですから、義務づけるのはとんでもない話で、それ以上に、今、言葉に上がっているのは同調、圧力ですよ。一斉にしないと、自分だけ外れると、のけものにされたり、いじめられたりするという、今の学校現場でよく起きているようなことを、このことこそフッ化物洗口を一斉にすることで起きはしないかという危惧を感じざるを得ないのです。

◆福永洋一 委員  フッ化物洗口は実際に行われていますので、その実施に当たっての中身の議論はあっていますけれども、きょう条例の中でうたい込むかうたい込まないかという議論を私はしたいと思っています。

○三島良之 会長  わかりました。

◆福永洋一 委員  ですから、例えば、33ページの浜松市、ここにはきちんと定期的に歯科健診を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨とか……
(「何の33ページ」と呼ぶ者あり)

◆福永洋一 委員  この資料の、一番最初にいただいた。すみません。
各市の条例を参考にしながら、私、お話させてもらっているのですけれども、これは浜松市ですけれども、33ページに施策の実施について詳しく歯科健診を受けましょうねという中身とか8020、それから34ページの上の方は乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科疾患の予防対策、あとは大体似たようなところですけれども、詳しく記載がされています。この乳幼児期から高齢期までの中の乳幼児期のところに多分フッ化物洗口も入るものと私は理解していますから、そこでなぜフッ化物だけを特化して書く必要があるのかということが私自身は理解ができません。だから、これを否定するものではありません、実際やられていますから、一定効果もあるでしょうし、ただし、私たちの主義主張は乳幼児期、周産期の母体にいるときからの予防も含めて同じように取り組むべきというスタンスですので、そこをもしフッ化物にこだわって書き込むということであるのであれば、母体に命を授かって、周産期といいますが、三、四カ月前の栄養指導というのはとても有効だと思っていますので、そこから、そして乳幼児期に何をするのかということもひっくるめて全部条例に私はうたうべきだと思っています。それかフッ化物だけを抜いて、9条をもうちょっと詳しく書き込むか、その2つの案で私は検討していただきたいというところです。

○三島良之 会長  よくわかりました。それについて。

◆高本一臣 委員  まず、田上委員からのお話でありますけれども、先ほども申し上げましたけれどもこれは決して義務づけではないです。現行でも、要するに同意書をとって、同意書をとった児童はフッ化物洗口をやって、私はやりたくないという家庭、児童がいればやらない。それによって、例えば、仲間外れやそういうことは決してないということは、私も今、フッ化物洗口をやっている学校に二、三校訪ねて、そこの検証というか、そういう話は聞いておりますし、そのようなことがないように取り組みもされていらっしゃいます。そういった意味で、御心配されているところはないということを私はここで断言いたします。
それから、福永委員がおっしゃった、確かに乳・産児期というのはもちろん大事だと思いますので、そこはまた検討して条例に反映されるよう協議、今後の検討課題としていければと思っております。

○三島良之 会長  以上で、条例案の後半部分、第8条から第13条までの規定に関する協議は終わりました。
提案者から、さらには各会派の御意見をそれぞれ貴重な意見をお伺いしました。それぞれの考え方、あるいはそれぞれの角度で、それぞれ意見も異なる部分が多々あろうかと思います。
そこで引き続き、この本検討会の今後の進め方に関する協議に入りたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  それでは、前回、各委員からいただいた御意見をまとめたものをお手元に配付しておりますが、これに本日いただいた御意見を追加したものを後日、各委員に配付させていただきます。
今後の本検討会の進め方についてでございますが、検討を深めていくためにも各会派からこれまでに頂戴いたしました御意見を踏まえ、修正案を調整し、次回、御提示いたしたいと思います。
今後は、その修正案に対し、各派の見解を確認しながら検討を進めてまいりたいと思います。当然それぞれの委員にお話をすることもあると思いますが、とりあえず会長、副会長でまとめさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  ありがとうございました。
それでは、次回の本検討会までに修正案を調整させていただきます。
この間、修正案の作成に当たり、各委員の御協力をいただく場合もあるかと思いますが、よろしくお願いします。

◆田上辰也 委員  最初に第一回でいただいた資料で、その中の具体的には16ページ、40歳と60歳代、それで40歳代で歯周炎を有する者が多いということで、確かにデータを見ると政令指定都市で、断トツで熊本市が多いです。ここはやはり非常に一番問題とすべき点で、入れるべきではないかと思うのです。歯科口腔の健康づくりですから、虫歯ばかりというよりも、こここそが8020進めていく上で大事な点ではないかなと思います。この解決策の中に、かかりつけ歯科医における歯科健診の定着、その指導の推進と書いてあります。これこそもまた大事なことで、私、年に2回はかかりつけの歯科医師に点検してもらっています。こういうことをぜひ市民全体に進めていくような文言を盛り込んでいただきたいと思います。
それと同時に、ずっと学齢期下がれば、14ページのところに1歳6カ月と3歳児もこれは断トツして熊本市が多いのです。学齢期、小学校に入る前に既にスタートラインがずっと遅れているのですよ。虫歯の本数が多い。そこにこそ問題があるのではないかと思いますので、その辺のことも、じきにどう対処されているのかということで、次回検討会で報告していただきたい。特に就学児です。就学前、就学児の健康診断をされているのですから、そのデータがどうなっているのかということも教えていただきたいと。最初の出発点で出遅れていたら、学校で幾ら一生懸命取り上げようとしても遅れてしまいます。

○三島良之 会長  はい、貴重な御意見、これも反映させていただければと思っています。
執行部にお尋ねいたします。
本市の認定保育園あるいは幼稚園に関して、フッ素塗布そのものは恐らくやっているだろうと思いますけれども、どなたか、全ての園はやっていると思いますけれども、認定保育園はいかがですか。
それか今、回答ができなければ、次回の検討会でも構いませんのでよろしく。
そして、先ほど御提案、そして質問がありました部分、答えられる部分は用意をしてきてください。
この程度で各委員の皆様、よろしゅうございますか。

◆福永洋一 委員  令和・自民クラブから前回、市の責務の後に議会の役割に関する規定を追加したらと、これはまさしくそうなのですけれども、名古屋市の例ではきちんと市会への報告という項目があるのですね。その市会への報告という項目もつくって、そして議会の役割という項目も必要ではないかという意見だけ述べさせてください。

○三島良之 会長  ありがとうございました。

◎田中孝紀 健康づくり推進課長  恐れ入ります。先ほどの認定保育園、こども園等でのフッ化物洗口実施状況ということでございますけれども、基本的に保育園の方で、110園のうちの76園ということで69.1%という約7割程度のところでは実施をされているという状況にございます。ちなみに、これにつきましては本年7月末現在の数値という状況にございます。

○三島良之 会長  ありがとうございました。それも含めてまた次の検討会で参考にさせていただく場合もあろうかと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、以上で本日予定しておりました協議は終了しました。
次回の日程でございますが、11月7日(木曜日)14時から開催したいと考えておりますが、よろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

○三島良之 会長  ほかに何もなければ、これをもちまして、熊本市議会歯と口腔の健康づくりの推進に関する政策条例検討会を終わります。
午後 2時28分 閉会


出席説明員
〔健康福祉局〕
局長       田 端 高 志    総括審議員    星 子 和 徳
保健衛生部長   原 口 千佳晴    子ども未来部長  興 梠 研 一
高齢福祉課長   船 津 浩 一    障がい保健福祉課副課長
島 田 美樹子
医療政策課長   中 林 秀 和    健康づくり推進課長田 中 孝 紀
健康づくり推進課副課長         国民年金課副課長 村 惠 章 広
永 野 智 子
子ども政策課長  池 田 賀 一    保育幼稚園課長  大 林 正 夫
〔中央区役所〕
保健福祉部長兼中央福祉事務所長
和 田   仁
〔東区役所〕
保健福祉部長兼東福祉事務所長      保健子ども課医療主幹
濱 田 安 拡             山 川 摩利子
〔西区役所〕
保健福祉部長兼西福祉事務所長
北 川 公 之
〔南区役所〕
保健福祉部長兼南福祉事務所長
清 田 光 治
〔北区役所〕
保健福祉部長兼北福祉事務所長
今 村 徳 秀
〔教育委員会〕
教育次長     岩 瀬 勝 二    学校教育部長   塩 津 昭 弘
健康教育課長   中 村 順 浩
〔議会事務局〕
事務局長     大 島 直 也    総括審議員兼事務局次長
富 永 健 之
議事課長     本 田 正 文    調査課長     下錦田 英 夫
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