2022年11月07日 あつおブログ
さて、今日は供託金の話です。候補者の乱立を防ぐために、立候補の際には供託金を法務局に収めて、提出しなければなりません。今回の政令指定都市市長の選挙の場合は240万円が必要です。
そしてこれには没収基準があります。市長の場合は、有効投票数の10分の1を超えなければ、供託金は返ってきません。全体で20万人の投票があった場合、2万票を超えない場合は没収になるのです。
つまり、多くの市民が投票に足を運ぶと、少しの票しか獲得出来ない候補者は、供託金が没収されてしまうと言うことです。
結果が決まっているから行かないではなくて、有効投票を増やし、民意を示し、主権者としての責務を果たすために、是非投票に足をお運びください。