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熊本市議会議員 たなか あつお

熊本市議会議員 たなか あつお

2016年03月15日 厚生委員会

平成28年 第1回厚生委員会

            厚生委員会会議録

開催年月日   平成28年3月15日(火)
開催場所    厚生委員会室
出席委員    7名
        村 上   博 委員長    重 村 和 征 副委員長
        浜 田 大 介 委員     くつき 信 哉 委員
        田 中 敦 朗 委員     上 田 芳 裕 委員
        坂 田 誠 二 委員
欠席委員    1名
        上 野 美恵子 委員
議題・協議事項
  (1)議案の審査(4件)
     議第 146号「熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について」
     議第 147号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
     議第 151号「熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
     請願第1号「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める請願」
  (2)参考送付された陳情(9件)
     陳情第1号「軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情」
     陳情第2号「国民健康保険財政への国庫負担割合を増やすことを求める陳情書」
     陳情第3号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める陳情」
     陳情第4号「介護報酬再改定を求める陳情書」
     陳情第5号「「介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現」を求める陳情」
     陳情第9号「「お出かけパス券」の存続を求める陳情」
     陳情第11号「子どもの医療費完全無料化についての陳情書」
     陳情第13号「おでかけパス券の存続を求める陳情」
     陳情第14号「障害者の社会参加支援制度の拡充をもとめる陳情書」
  (3)所管事務の調査

                             午前11時04分 開会

○村上博 委員長  ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例3件、請願1件の計4件であります。
 このほか、陳情9件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。
 それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
 審査の方法としては、まず、各号議案について説明を聴取した後、議案について一括して質疑を行い、次に、所管事務の調査として執行部より申し出のあっております報告2件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。
 これより議案の審査を行います。
 まず、総括的な説明を求めます。

◎宮本邦彦 健康福祉子ども局長  厚生委員会での概要を申し上げます。
 提出議案は、条例案件といたしまして、熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正についてのほか、合計3件でございます。
 このほか、報告案件といたしましては、1つは、今年度策定いたしました第7次熊本市総合計画・基本計画における施策の目標設定についてでございまして、2点目は、平成28年度からの組織改編案の概要について御報告をさせていただきます。詳細につきましては担当次長並びに課長から御説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

◎高田明 病院事業管理者  病院局からは、報告案件1件、熊本市事務分掌条例改正について、病院局分を市民病院事務局長より御説明いたします。よろしくお願いいたします。

○村上博 委員長  次に、議第146号「熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について」の説明を求めます。

◎菊地徹 高齢介護福祉課長  それでは、提出議案一覧の条例案をお願い申し上げます。
 議第146号「熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について」でございます。
 改正理由といたしましては、介護保険法及び関係省令の改正による小規模な通所介護の地域密着型サービスへの移行の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 内容につきましては、熊本市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等13の条例の一部改正を行うものでありまして、その内容について簡潔に御説明させていただきます。
 まず1につきましては、法令その他の条例の改正による条ずれ等による改正のほか、小規模な通所介護であります療養通所介護が地域密着型サービスへ移行することに伴い、その規定を削除するものでございます。
 2につきましては、条ずれ等による改正のほか、指定療養通所介護を含む指定地域密着型通所介護の事業の追加及び指定認知症対応型通所介護による運営推進会議開催を義務づけることとするものでございます。
 3につきましては、指定地域密着型通所介護の創設に伴い、指定介護予防通所介護及び指定地域密着型通所介護の事業を一体的に行う場合の規定の改正を行うものでございます。
 4につきましては、条ずれ等による改正のほか、指定介護予防認知症対応型通所介護における運営推進会議開催を義務づけることとするものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 5及び6につきましては、条ずれによる改正のほか、指定地域密着型通所介護の創設に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 7、その他の規定の整備につきましては、熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等7の条例につきまして、条ずれ等による改正を行うものでございます。
 以上、13の条例の改正を行うものでございまして、施行日は平成28年4月1日を予定しております。

○村上博 委員長  次に、議第147号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。

◎山崎広信 障がい保健福祉課長  同じ資料の3ページをお願いいたします。
 議第147号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」でございます。
 改正理由につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、指定通所支援の事業等及び指定障害福祉サービスの事業等における基準を見直すため、所要の改正を行うものでございます。
 改正内容につきましては、資料に掲げております2点でございます。
 1につきましては、介護保険制度における指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におきまして、一定の要件を満たして障がい者に通いサービスを提供する場合、当該事業所の登録定員及び通いサービスの利用定員の範囲内で行うこととされているところですが、今回、当該事業所において、一定の要件を満たして障がい者に通いサービスを提供する場合、基準該当自立訓練としてみなすことができることとなったため、当該事業所の登録定員及び通いサービスの利用定員に基準該当自立訓練を利用する障がい者の数を含めるものであります。
 続きまして、2でございますけれども、まず(1)の内容といたしまして、介護保険制度における指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におきまして、障がい者に対し通いサービスを提供した場合に、当該通いサービスを基準該当自立訓練として、一部の地域に限る特区省令で認められていたところですが、今回、当該取り扱いが全国展開されたため、本市指定基準条例にも盛り込むものであります。
 また、(2)の内容といたしまして、(1)の改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所等において基準該当自立訓練を提供した場合の利用定員については、当該事業所における通いサービスの利用定員の範囲内とするものでございます。
 施行期日につきましては、省令の施行と同様に、平成28年4月1日とさせていただいております。

○村上博 委員長  次に、議第151号「熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。

◎竹原浩朗 保育幼稚園課長  議第151号「熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
 資料5ページをお願いいたします。
 改正理由につきましては、省令等の施行に伴いまして、私どもの保育士の配置に係る基準の特例を定める必要があります等のために所要の改正を行うものでございます。
 詳細の説明については6ページ及び7ページの資料をごらんいただきたいと思います。
 資料の6ページでございますが、今回の改正は、保育所及び小規模保育事業所A型、それから保育所型事業所内保育所、いわゆる厚労省所管の施設につきまして、当分の間、保育士の配置特例を設けるものでございます。
 具体的な配置特例の対象者でございますが、1の(1)にございますが、一定の条件のもとで従来の保育士、保健師等に加えまして、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭及び子育て支援員等につきまして、保育士と同等の知識及び経験を有するとして配置できるとすることでございます。
 幼稚園教諭、小学校教諭は、この図にありますとおり、一部、従事できる年齢の制限はございます。
 それと、具体的な配置要件についてでございますが、その下の(2)朝夕等の時間帯における保育士配置要件の特例にございますとおり、図にございますが、左の改正前、朝夕の登園、降園の時間帯で、児童が少ない時間帯におきましても、最低2名の保育士の配置が必須というこれまでの基準から、うち1名につきまして、子育て支援員等よる対応でも可ということがされるものでございます。
 それから、次ページの(3)加配人員に係る特例をごらんください。
 従来より、保育所等におきましては、ゼロ歳児は3人に1人、1歳児は6人に1人といったように、保育士の配置基準が法令に定められておりますが、保育所は基本的に11時間以上、開所しておりますことから、勤務ローテーション上、実際はそれ以上の保育士を雇用する必要がございます。下の図にありますとおり、認可基準、先ほどの配置基準を満たすための保育士の数と実際の勤務ローテーション上必要となる保育士の差部分、左の表でいけば3人の部分でございます。また、小規模保育所、小規模A型の部分でいきますと、右側の線の上の部分、お二人でございますが、この部分について、子育て支援員等による対応が可といったところが加配人員に関する特例でございます。
 次の(4)をごらんいただいてよろしいでしょうか。
 こちらは、その配置上の制限になります。子育て支援員等を保育士のかわりに配置する際の必須条件となりますが、全体の配置人員の3分の2以上は常に保育士でなければならないと。今回の特例によって配置する人は3分の1以下でなければならないということで、この例で書いております保育所では、従来、上のように、保育士6人でローテーションを組んで勤務していたところ、今回の特例で可能な上限としましては、全体の3分の2の4人は常に保育士が対応すると。残りの3分の1のお二人につきまして、これはあくまで例でございますが、下の図のような形での勤務ローテーションが最大の設置数ということになります。
 以上が配置の特例でございます。
 それと、2番につきましては、建築基準法施行令の改正によりまして、4階以上の保育施設につきまして、特別避難階段の排煙機能について、窓もしくは国が定めた構造に限られていたものが、それにかわる国交大臣が認定した排煙設備でも可とされるものでございます。基準の緩和でございます。

○村上博 委員長  以上で議案の説明は終わりました。
 これより質疑を行います。
 付託議案について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。
        (「なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
 これより所管事務調査を行います。
 執行部より申し出のあっております報告2件について、順次説明を聴取いたします。

◎中熊秀光 健康福祉子ども局総括審議員兼次長  それでは私から、1点目の第7次熊本市総合計画・基本計画における施策の目標設定について説明をいたします。
 この計画案の大部分は、前回の議会の厚生委員会で説明したところでございますが、今回は、目標設定の説明になります。
 資料の右に報告1の青いタグがついておりますところを1枚めくっていただきまして、2ページになりますけれども、最後に、検証指標を掲載しております。これまでは成果指標ということになっておりました。
 成果指標につきましては、これを測定して課題を検証することによって施策に反映するのが本来の意味でございますが、これまで、成果指標の達成の有無のみに着目される傾向がございました。また、庁内におきましても、成果指標に管理されている、あるいは成果指標を管理しなければならないというような意識が広がっていたところでございます。そこで今回、本来の意味を踏まえて、名称を検証指標としたところでございます。
 今回の検証指標の設定につきましては、施策は計画の中で節になっておりますが、節ごとに基本的には1つの指標を設定する。それから、指標は数字で設定する。いずれも「基本的には」でございますが、そのような考え方でつくったものでございます。
 それから、指標の数字につきましても、その数値設定の根拠を説明できるような数値を設定したところでございます。
 それでは、私どもの局の指標につきましてまとめたものを別に、検証指標のタグがついておりますA4、1枚にまとめておりますので、そちらで説明したいと思います。
 まず第1節でございます。生涯を通じた健康づくりの推進でございます。自ら健康づくりに取り組んでいる市民の割合について、アンケートによる結果でございますが、このところ、毎年0.3%ずつ伸びておりましたが、今後、ラグビー、ハンドボール、それから東京オリンピック等開催されるに当たりまして、市民意識もこれまでの比率よりも大きく伸びると仮定しまして、このように、最終年度に82%を目指すこととしております。
 2番目の安全・安心のための保健衛生の向上と医療体制の充実でございますが、こちらでは3本の指標になっております。まず食中毒の発生件数でございますが、政令指定都市で見ますと、平均的に18件ほど毎年起きておりますけれども、本市の平成27年度の実績としては、今のところ6件ということでございます。そういったことで政令指定都市の中でも十分低いということで、今後もこの減少に取り組んでいくという指標としております。
 それから、感染症患者の発生数でございますが、まず結核につきましては、平成35年度に政令市の5位以内を目指そうということで、そのための数値としております。
 それから、腸管出血性大腸菌、赤痢、腸チフス等の3類感染症の患者数につきましてですが、こちらも政令指定都市の平均で10万人当たり4.2人に対して、本市は2.4人と低い状況にございます。これは年度によってかなり変動もありますが、過去の最少値が8人でございましたので、平成35年度に過去の最少値を目指そうという指標としております。
 それから、休日夜間の診療体制につきまして、これは指定都市の中でも恵まれた初期救急体制を敷いております。今後もこれを維持していくということを目標に掲げております。
 それから、第3節、高齢者、障がいのある人などが豊かに暮らせる環境づくりでございます。まず、65歳以上の元気な高齢者の割合でございますけれども、高齢化が進むのに伴いまして、元気な高齢者の割合というのは、そのままほっておきますと減少することが見込まれております。そういったことから健康づくり、介護予防の取り組みを推進しまして、目標としてはこの現在の数字を維持していくということにしております。
 それから、就労移行支援事業所等を通じて一般就労した障がいのある人の数でございますけれども、これは、熊本市障がい福祉計画の目標値が63人になっておりますので、この数字に合わせたところでございます。
 第4節の社会保障制度の適正な運営につきまして、1つ目の国民健康保険給付費の対前年度の伸び率でございますが、これも高齢化に伴って今後どんどん伸びるものと予測されますが、平成27年度の伸び率、2.6%を今後も維持していこうという目標値としております。
 それから、生活保護から自立した人の割合でございますが、これも高齢の保護世帯が増加する中、高齢者、障がい者の皆様においては自立は難しく、推計でも自立割合は低下すると見込まれますが、自立への取り組みを強化して、本市の目標としては現在の数字を維持していくということで目標を設定しております。
 最後に、第5節の安心して子どもを産み育てられる環境づくりですが、出生数でございます。人口ビジョンに基づきまして7,000人を維持していくということを目標に掲げております。

◎花崎敏弘 健康福祉子ども局次長  報告事項の2番目、平成28年度組織改編案の概要について御説明いたします。
 資料は、報告2と付せんのついた資料でございます。
 事務分掌の条例改正案につきましては総務委員会へ付託されておりますけれども、健康福祉子ども局の組織が改編されますことから、当委員会にも御報告申し上げるものでございます。
 資料の1ページでございます。組織改編案の基本方針につきましては、ただいま中熊局次長が御報告いたしました第7次総合計画に基づく施策やまちづくりの重点的取り組みなどを強力に推し進めることができるよう、施策体系に沿った体制を基本といたしまして、さまざまな課題に迅速に対応できる効果的・効率的な組織体制を構築することを基本方針といたしております。
 2番の局等の改編の内容についてですけれども、健康福祉子ども局につきましては、(2)に記載のとおり、各施策を専管する部を設置いたしまして、局の名称を健康福祉局に変更するものでございます。局の名称から「子ども」の名称がなくなりますけれども、子供に関する施策につきましては、局内に子ども未来部を設置いたしますことから、局名としては簡素化を図ったものでございます。
 3のその他の改編の内容でございますけれども、2ページをお願いいたします。
 上から3段目でございます。健康福祉局につきましては、さまざまな障がいのある人に対し、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制とするため、障がい者支援部を創設いたしまして、右側、3ページでございますけれども、局等の改編部に記載のとおり、4部体制といたしております。
 4ページをお願いいたします。
 各部に所属する課につきましては、このページの組織体制案のとおりでございますけれども、新たな組織といたしまして、福祉部の高齢介護福祉課内に地域包括ケア推進室を設けております。また、事務の移管といたしまして、これまで青少年育成課で行っておりました業務のうち児童育成クラブなどの事業につきましては、学校教育との連携強化を図ることなどの理由によりまして、教育委員会に新たに設置されます青少年教育課に移管いたしまして、その他の業務については他の局、または局内の他の課で分担することといたしております。
 以上で事務分掌条例の一部改正に伴います健康福祉子ども局の組織内容について説明を終わります。

◎池田泰紀 病院局事務局長  資料の5ページでございますけれども、病院局につきまして組織の大きな改編はございませんが、市民病院の事務局の機能を強化するために、今年度まで事務局以外の部署で行っておりました業務を事務局の方で所管することといたしまして、施設基準室及び情報システム室を事務局の方に移管いたします。

○村上博 委員長  以上で説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 陳情及び所管事務について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。

田中敦朗 委員  所管事務ということで、子ども医療費助成に関することで、局の方向性をちょっと確認しておきたいんです。
 今回、議会前にある程度の説明ありましたけれども、それまでに打診もなければ市民の意見も聴取しなかったということで、分科会の方でかなりいろいろな議論がありました。多くの市民や我々議員も大きな関心を寄せているこの制度に関して、こういうふうな形で議案の上程をしてきたということで、今後も議会や市民の中で大きな論争を招くような政策に関して、反対されるから意見を聞かずに唐突に議会前に説明を済ませて御理解くださいというようなやり方をするのか。それとも、事前にしっかり市民の方にも議会の方にも報告とそして相談をしながら、こういう平場でしっかりとした議論を踏まえながら市民に御理解いただくようなやり方をしていくのか。健康福祉子ども局、来年から健康福祉局ですけれども、どちらの方向性で政策の展開を進めていかれるのか、所管事務ということですので、全体的な話として局長にお伺いしたいんですけれども。

◎宮本邦彦 健康福祉子ども局長  まず、いろいろ御意見があるから説明をしなかったということでは全くございません。局内でもいろいろ検討する中で、その方向がまだはっきりと固まる時期ではなかったと、遅かったということが主な要因でございます。
 ですので、ある程度方向性が固まりましたらといいますか、固まるときには、委員の皆様にも御説明をしたいと思いますし、その中でどういった御意見が出るのかはわかりませんけれども、そこも検討させていただいて、それで成案として提案していきたいというふうに思っております。

田中敦朗 委員  きのうの分科会の答弁を聞くと、今おっしゃっているのと整合性がとれているのかなというようなところがありますし、実際のところ、これだけ、本当に興味の大きい大事な市長の政策ですよね。我々としても拡充というのを望んでいるわけですから、大きな波乱もなくスタートしてほしいわけです。そのためには準備が必要であって、方向性が決まった時点でこうしようと思いますけれどもどう思いますかという話をこの議会に提案されて、確定ではないですけれども、このような方向性で新たな制度を確定させて予算を計上させていただきますというようなやり方で2回ぐらいの議会を経てやれば、このような大きな議論もなかったのではないかなと思うんです。そういう意味では、1つ1つの政策に関して、我々議員は市民に対して説明責任があるものですから、しかも、この議会で何の問題もなくいいですよという話をしたら、当然、若い世代の子育ての方々から、何でああいう負担が4倍になるような議案に賛成したんだと。我々はそれに対して、こういうことですという説明をしないといけないです。持続可能な制度にしましたと。中学校3年生まで2,000円で受診できますので、トータルの負担は減るんですよというような説明はしますけれども、それにしても、2月、3月でそういうふうな形を我々が飲み込めるかという話と、しっかり説明できるかということを考えたときに、もうちょっと慎重に、そしてじっくりと市民の意識形成であるとか議会の理解を図るべきだったのではないかなと思いますので、今後、こういったような大きな案件を局として施策として形にしていくときには、お願いなので、今回のようなやり方ではなく、市民と議会が理解できるような手法で積み上げていって確定していっていただきたいんですけれども、今後はどうされるんでしょうか。

○村上博 委員長  それに関連しての御質問とか、ほかにありますか。局長にまとめて答弁していただきますので。きのうあれだけ議論しましたけれども、よろしいですか。

◆上田芳裕 委員  田中委員が言われるとおり、私たちというか、行政が行う判断というのは、市民が影響を受ける部分については、しっかりとした制度設計を含めて議論した後に、一定程度の理解というか、一定程度わかったというところでないと、なかなか市民には受け入れられない。私たちは市民のために仕事をしているんだというところからすると、田中委員が言われたとおり、大きな施策については事前の説明も必要であるし、私たちの認識が甘かったかもしれませんけれども、制度の拡充については、現行制度を基準にその拡充を図っていくのだというような意味合いで私たちは捉えておったので、そこのところの意識的な違いであるとか。市民の皆さん方もそうであるというふうに思っています。そういった意味では、議案として出された全体的なところを見ると、言われたとおり、3歳から中学校3年生までトータル的に十何年間の負担は減るけれども、一定程度しわ寄せになるという部分は一番押さえてなければならなかったところかなというふうに思っています。
 短期間の議会の中で私たちが判断するのは本当に難しい。そういった意味では言われたとおりの御意見だろうというふうに思っていますので、私からも言っておきたいと思います。

○村上博 委員長  今、お二方から出ました意見を踏まえて、局長の方から御答弁をお願いいたします。

◎宮本邦彦 健康福祉子ども局長  委員から御指摘があった件につきましては、私どもの手順も見直すべきところがあるというふうに思っていますので、今回はまことに申しわけなかったことでございますが、今後はこういうことがないように、計画段階あるいはある程度固まり方向性が出ましたときに、またそれぞれに御説明、御報告をさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○村上博 委員長  ほかに質疑ございませんか。

◆浜田大介 委員  私の方から2点ほど所管でお尋ねしたいと思います。
 1点目は、火災に遭ったときの対応についてなんですけれども、火災に遭ったときに、消防署が調査に来て、それが全壊、半壊ということで、その場合、罹災証明書が発行されると。私どもの方にも火災に遭った方から罹災証明書のことも含めて、市としてどういう援助ができるのかというような問い合わせがありまして、私もどういう援助があるかいろいろ調べたんですが、なかなかどういう援助があるというのがわかりにくいということがわかりました。例えば、「知っておきたい防災ガイド」というのがあるんですけれども、そちらの方には、水害などに遭われた方への援助ということで、市民税の減免とか固定資産税の減免とか保険料の減免とかいうのもありましたし、災害見舞金の支給とかいうのもありまして、ほかにもさまざま、福祉以外の部分でもありました。市民から見るとなかなか、火災が起きたときは、自分のところの後始末で精いっぱいなので、市からの援助はどういうのがあるかというのを積極的に市の方に相談に行くというのもされてないパターンもあるのかなというふうに思いました。
 どうやって市民の方に、火災があったときに市のこういう援助がありますよというのをお知らせできるのかなということでいろいろ考えたところ、消防署から罹災証明書が発行されるときに、市民の方が消防署に取りに行かれるんです。そのときに消防署から、半壊、全壊の方に対して、市ではこういう援助がありますよというようなチラシみたいなものがあればお渡しして、それを引き金に市民の方が市に相談に行くというような動線をつくることはできるということで総務の方からはお話を伺いました。
 そこでお聞きしたいのが、市民の方が火災に遭ったときの半壊、全壊の方への援助はこういうのがありますよみたいなチラシをつくって消防署に保管していて、罹災証明書を取りに来られたときにそれをお渡しして、スムーズな市の援助にたどりつくような仕組みをつくっていただけないものかなというふうに考えたのですけれども、それについての見解をお願いしたいと思います。

◎三島健一 健康福祉政策課長  火災に遭ったときに、本市、さまざまな支援制度がございますが、例えば「知っておきたい防災ガイド」等、一般的な広報のお知らせのツールがあるわけでございますけれども、その中では自然災害と火災が混在して表記されている等、確かに御指摘のとおり少しわかりにくいところがあろうかと思います。あるいは市のホームページを見ましても、火災に遭われた方が、ここを見れば、どういう支援制度があるというのが一覧でわかるようなものがなかなか整理できてないというのが現状かと思います。
 本市におきましては、各課がそれぞれに火災に遭われた際の支援制度というのを設けております。当課が所管しております分で災害弔慰金、これは亡くなられた場合に支給されるものでございます。それから災害見舞金の制度がございます。実はこの制度だけは、消防の方から区の福祉課の方に火災連絡票というのが来まして、それを踏まえて市の方から、火災に遭われた方に御案内をして、お見舞いの言葉とともにこういう制度がありますので見舞金、弔慰金を申請してくださいという積極的な勧奨を行っております。
 しかしながら、それ以外の制度については、なかなか積極的な勧奨はやっていないという状況で、かつ広報のツールも少しわかりにくいというところがございます。
 そこで、税の減免でありますとか国保料の減免等、さまざまな制度がありまして、それぞれの課で所管しておりますので、御指摘も踏まえまして、わかりやすい広報のあり方、例えば今お話がありました消防の方にも御協力いただいて、罹災証明の発行の際にそういった支援制度一覧の紙をお渡しする等の市民の目線に立ったわかりやすい広報のやり方がないかということについて、消防あるいは関係各課とこれから協議を行ってまいりたいというふうに考えております。

◆浜田大介 委員  よろしくお願いしたいと思います。
 それからもう一点なんですけれども、ジュニアヘルパーの事業なんですけれども、今、中学校の生徒が地域の高齢者の方を訪問するということで、非常に地域の方から高く評価されている制度と思っています。この実践状況というものがどのようになっているのかというのと、地域の方、民生委員とか、どこの方が運営されているのかといったところ、運営の仕組み的なものを教えていただきたいと思います。

◎菊地徹 高齢介護福祉課長  ただいま御紹介いただきましたジュニアヘルパーの事業についてでございますが、こちらは、中学生がひとり暮らしの高齢者の皆様のお宅を訪問いたしまして話し相手になったりとか、あるいは簡単なお手伝い等をさせていただくということで、高齢者の側から見れば、孤立化の防止でありますとか、あるいは安否確認、中学生の側からすれば、世代間の交流を図り、高齢者と接して、そういったボランティア活動を行うことは、非常に有意義な活動ではないかと思っているところでございます。
 そもそも、このジュニアヘルパーの事業は、子ども議会の中で御提案いただきまして、平成24年から事業化させていただいたところでございます。スタート時におきましては、中学校42校の中で28校に参加いただきまして、約600名の中学生が参加したという状況で、昨年度になりますけれども、3年たちまして、37校の中学校が参加し、741名の中学生が参加しているということで、順調に参加者の方もふえている状況でございます。
 その中で、この運営につきましては、私どもが社会福祉協議会の方に委託しておりますので、社会福祉協議会の方でジュニアヘルパーの希望者等を募りまして、この事業の拡大に努めさせていただいている状況でございます。

◆浜田大介 委員  741名、今37校ということで、ヘルパーがたくさんいらっしゃる学校とかもあると思いますし、まだ数的に十分でないというようなところも、さまざまあるかなと思います。今おっしゃいました社会福祉協議会の方がやっているということなんですけれども、もっと取り組んでほしいと地元が思ってらっしゃるところ、またこれから取り組もうとされている方が実際に取り組む上で、社会福祉協議会は取り組みの進め方について市の方に依頼をされるんでしょうか。

◎菊地徹 高齢介護福祉課長  社協の活動といたしましては、各学校を回りまして、学校の方の御理解をいただいた上で、生徒たちに参加募集のチラシを配りながら募集をかけているようなところでございます。
 ですから、確かに5校のやっていない中学校があるんですけれども、そういったところも募集は実際にやっているような状況でございます。ただ、あくまでボランティア活動でございますので、強制はできませんので、まだ参加いただいてないというような状況でございます。

◆浜田大介 委員  残りの5校については、募集はやっている。それはもう地元の方で、どういうふうにそれを活用されるかということでいいと思います。ただ、実際には、今やっているところでも、まだ十分に学校の方との連携がうまくいかなくて、生徒の数をもうちょっとふやしてほしいというような要望もあるふうにお聞きしております。そういった場合にぜひ教育委員会の方も連携をとって、学校側とのパイプ役になっていただいてこの事業を推進していただければと思っているんですけれども、できればこちらの福祉サイドの方からそういう呼びかけをしていただければと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

◎菊地徹 高齢介護福祉課長  教育委員会の方にも、こういった活動につきましては、私どもの方から協力の依頼をさせていただきたいと思っております。

◆浜田大介 委員  よろしくお願いいたします。

○村上博 委員長  ほかにありませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。
 これより採決を行います。
 まず、議第146号、議第147号、議第151号、以上3件を一括して採決いたします。
 以上3件を可決することに御異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  御異議なしと認めます。
 よって、以上3件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
 次に、請願第1号を採決いたします。
 本件を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
        〔挙手なし〕

○村上博 委員長  挙手なし。
 よって、本件は不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
 この際、執行部より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。

◎宮本邦彦 健康福祉子ども局長  専決処分の予定につきまして、1件御了承をお願いしたいと存じます。
 先ほど、熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、それと熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についていは御承認をいただいたところでございますが、内閣府におきましては、幼保連携型認定こども園においても、同様の内容にて4月1日施行予定で省令の改正作業が進められているところでございます。
 本市におきましては、省令改正後、速やかに議案の追加提案ができるように準備を進めてまいりましたが、先日、内閣府から、この省令改正が今月下旬になるという連絡がありまして、今議会での追加提案が困難な状況になりました。
 つきましては、幼児教育や保育の人材確保が喫緊の課題となっております中、職員の配置特例を4月から適用させる必要があると考えておりますことから、熊本市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、専決処分で対応させていただきたいと考えておりますので、御了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
 なお、この専決処分の内容につきましては、次の議会において御報告させていただきたいと考えております。

○村上博 委員長  発言は終わりました。
 次に、当委員会の行政視察について御協議願います。
 委員会の行政視察につきましては、委員派遣の手続が必要でありますことから、調査事項及び日程につきまして御相談させていただきたいと思います。
 まず調査事項について御意見ございませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  特に御意見もなければ、調査事項等につきましては本職に御一任いただき、正副委員長で調整の上、後日皆さんにお知らせいたします。
 次に、日程でございますが、5月25日から27日でいかがでしょうか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○村上博 委員長  ありがとうございました。
 それでは、そのように決定いたします。
 ほかになければ、これをもちまして厚生委員会を閉会いたします。
                             午前11時52分 閉会


出席説明員
 〔健康福祉子ども局〕
   局長       宮 本 邦 彦    総括審議員兼次長 中 熊 秀 光
   次長       田 端 高 志    次長       花 崎 敏 弘
   児童相談所長兼次長島 村 富 子    指導監査課長   原 口 千佳晴
   健康福祉政策課長 三 島 健 一    臨時福祉給付金交付室長
                                酒 井 忠 浩
   保護管理援護課長 田 上 和 泉    健康づくり推進課長津 田 善 幸
   国保年金課長   河 本 英 典    高齢介護福祉課長 菊 地   徹
   障がい保健福祉課長山 崎 広 信    精神保健福祉室長 高 取 直 樹
   子ども発達支援センター所長       障がい者福祉相談所長
            大 谷 宜 伸             友 枝 篤 宣
   こころの健康センター所長        保健所長     長 野 俊 郎
            田 上 こずえ
   首席審議員兼医療政策課長        生活衛生課長   村 尾 雄 次
            米 納 久 美
   動物愛護センター所長          首席審議員兼食品保健課長
            村 上 睦 子             中 間 幸 弘
   首席審議員兼感染症対策課長       子ども支援課長  江   幸 博
            大 山   悟
   青少年育成課長  上 原 章 広    保育幼稚園課長  竹 原 浩 朗
 〔中央区役所〕
   次長兼中央福祉事務所長         福祉課長     入 江 史 郎
            豊 永 英 輔
   福祉課副課長   惠 藤 朋 子    保護課長     田 中 賢 介
   保健子ども課長  高 守 清 人
 〔東区役所〕
   次長兼東福祉事務所長          福祉課長     岡   健 児
            松 平 恒 徳
   保護課長     渡 辺 正 博    保健子ども課長  高 本 佳代子
 〔西区役所〕
   次長兼西福祉事務所長          福祉課長     高 本 博 幸
            久 保 一 幸
   保護課長     山 下 修 一    保健子ども課長  清 田 千 種
 〔南区役所〕
   次長兼南福祉事務所長          福祉課長     中 島 靖 昌
            宗   良 治
   保護課長     東 野 公 明    保健子ども課長  原 田   壽
 〔北区役所〕
   次長兼北福祉事務所長          福祉課長     渡 部 秀 和
            野 口 恭 子
   保護課長     福 島 隆 治    保健子ども課長  河 野 みち子
 〔病 院 局〕
   病院事業管理者  高 田   明    事務局長     池 田 泰 紀
   首席病院審議員  山 内 勝 志    総務課長     田 代 和 久
   経営企画課長   松 井   誠    病院審議員兼病院建設準備室長
                                畑 田 芳 雄
   医事課長     池 田 清 志    植木病院長    内 野 良 仁
   事務局長     石 本 智 美


〔議案の審査結果〕
  議第 146号 「熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について」
          ……………………………………………………………(可  決)
  議第 147号 「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
          ……………………………………………………………(可  決)
  議第 151号 「熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
          ……………………………………………………………(可  決)
  請願 1号 「若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める請願」
          ……………………………………………………………(不 採 択)

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